三重県津市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
津市の場合、窓口での請求は
津市役所
久居総合支所
河芸総合支所
芸濃総合支所
美里総合支所
安濃総合支所
香良洲総合支所
一志総合支所
白山総合支所
美杉総合支所
で受け付けています。
役所名 | 津市役所 |
住所 | 〒514-8611 津市西丸之内23番1号 |
担当部署 | 市民部市民課 |
電話番号 (担当部署) | 059-229-3144 |
役所名 | 久居総合支所 |
住所 | 津市久居新町3006番地 |
役所名 | 河芸総合支所 |
住所 | 津市河芸町浜田808番地 |
役所名 | 芸濃総合支所 |
住所 | 津市芸濃町椋本6141番地1 |
役所名 | 美里総合支所 |
住所 | 津市美里町三郷48番地1 |
役所名 | 安濃総合支所 |
住所 | 津市安濃町東観音寺483番地 |
役所名 | 香良洲総合支所 |
住所 | 津市香良洲町1878番地 |
役所名 | 一志総合支所 |
住所 | 津市一志町田尻593番地2 |
役所名 | 白山総合支所 |
住所 | 津市白山町川口892番地 |
役所名 | 美杉総合支所 |
住所 | 津市美杉町八知5580番地2 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については津市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは津市 – 戸籍・住民票関係等の請求および手数料をご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、津市役所のみで受け付けています。
役所名 | 津市役所 |
郵送請求先 | 〒514-8611 津市西丸之内23番1号 津市役所市民課宛 |
お問い合わせ先 | 株式会社アウトソーシング トータルサポート (委託先) |
電話番号 (担当部署) | 059-229-3203 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 津市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については津市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か普通為替か現金書留で支払います。
- 返信用封筒:津市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
津市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは津市 – 戸籍の証明(謄本・抄本)の郵送による請求をご確認ください。
津市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 200円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 200円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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