兵庫県宝塚市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
宝塚市の場合、窓口での請求は宝塚市役所の他、長尾サービスセンター、雲雀丘サービスステーション、宝塚駅前サービスステーション(現在戸籍のみ)、売布神社駅前サービスステーション、仁川駅前サービスステーション、中山台サービスステーション、西谷サービスセンターで受け付けています。
役所名 | 宝塚市役所 |
住所 | 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 |
担当部署 | 本庁舎2階 市民交流部窓口サービス課 |
電話番号 (担当部署) | 0797-77-2184 (証明・郵便請求担当) |
役所名 | 長尾サービスセンター |
住所 | 宝塚市山本東2丁目2-1 |
役所名 | 雲雀丘サービスステーション |
住所 | 宝塚市雲雀丘1丁目1-1 |
役所名 | 宝塚駅前サービスステーション |
住所 | 宝塚市栄町2丁目1-1 ソリオ1 3階 |
役所名 | 売布神社駅前サービスステーション |
住所 | 宝塚市売布2丁目5-1 ヒピアめふ1 5階 |
役所名 | 仁川駅前サービスステーション |
住所 | 宝塚市仁川北2丁目5-1 さらら仁川北館 2階 |
役所名 | 中山台サービスステーション |
住所 | 宝塚市中山桜台2丁目2-5 |
役所名 | 西谷サービスセンター |
住所 | 宝塚市大原野字南宮2-7 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については尼崎市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは戸籍謄抄本の請求について|宝塚市公式ホームページをご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、宝塚市役所のみで受け付けています。
役所名 | 宝塚市役所 |
郵送請求先 | 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 宝塚市役所 窓口サービス課証明担当宛 |
お問い合わせ先 | 窓口サービス課証明担当 |
電話番号 (担当部署) | 0797-77-2184 (証明・郵便請求担当) |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 宝塚市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については宝塚市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:宝塚市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
宝塚市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは戸籍謄抄本の郵送請求について|宝塚市公式ホームページをご確認ください。
宝塚市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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