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山口県下関市の戸籍謄本の請求方法

山口県下関市
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

下関市の場合、窓口での請求は下関市役所の他、各総合支所市民生活課、本庁の各支所で受け付けています。

役所名下関市役所
住所〒750-8521
下関市南部町1番1号
担当部署市民サービス課市民係
電話番号
(担当部署)
083-231-1190
役所名彦島支所
住所下関市彦島江の浦町一丁目3番1号
役所名長府支所
住所下関市長府土居の内町1番6号
役所名王司支所
住所下関市王司神田一丁目9番1号
役所名清末支所
住所下関市清末陣屋5番20号
役所名小月支所
住所下関市小月本町一丁目7番7号
役所名王喜支所
住所下関市王喜本町二丁目15番10号
役所名吉田支所
住所下関市大字吉田地方2499番地
役所名勝山支所
住所下関市秋根南町二丁目4番33号
役所名内日支所
住所下関市大字内日下1146-5
役所名川中支所
住所下関市綾羅木本町三丁目1番20号
役所名安岡支所
住所下関市富任町五丁目10番1号
役所名吉見支所
住所下関市大字吉見下1533
役所名菊川総合支所
住所下関市菊川町大字下岡枝1480-1
役所名豊田総合支所
住所下関市豊田町大字殿敷1918-1
役所名豊浦総合支所
住所下関市豊浦町大字川棚6895-1
役所名豊北総合支所
住所下関市豊北町大字滝部3140-1

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については下関市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは<窓口用>住民票の写し、戸籍全部事項証明書(謄本)の請求 – 下関市をご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、下関市役所市民サービス課市民係・各総合支所市民生活課市民国保係・本庁の各支所で受け付けています。

役所名下関市役所
郵送請求先〒750-8521
下関市南部町1番1号
下関市役所
戸籍郵送請求担当宛
お問い合わせ先市民サービス課市民係
電話番号
(担当部署)
083-231-1190

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 下関市のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については下関市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か現金書留で支払います。
  • 返信用封筒:役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは<郵送・個人用>戸籍証明書等郵便請求方法 – 下関市をご確認ください。

下関市の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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