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徳島県徳島市の戸籍謄本の請求方法

徳島県徳島市
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

徳島市の場合、窓口での請求は
徳島市役所
沖洲支所
津田支所
加茂名支所
加茂支所
八万支所
勝占支所
多家良支所
不動支所
入田支所
上八万支所
川内支所
応神支所
国府支所
北井上支所
で受け付けています。

役所名徳島市役所
住所〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
担当部署徳島市役所本館1階
住民課作成係
電話番号
(担当部署)
088-621-5140
役所名沖洲支所
住所徳島市北沖洲三丁目4番7号
役所名津田支所
住所徳島市津田町四丁目5番55号
役所名加茂名支所
住所徳島市庄町5丁目48番地の5
役所名加茂支所
住所徳島市北田宮四丁目6番60号
役所名八万支所
住所徳島市八万町内浜80番地の14
役所名勝占支所
住所徳島市勝占町中須76番地の2
役所名多家良支所
住所徳島市多家良町小路地10番地
役所名不動支所
住所徳島市不動本町2丁目178番地の1
役所名入田支所
住所徳島市入田町春日121番地の1
役所名上八万支所
住所徳島市下町本丁42番地
役所名川内支所
住所徳島市川内町沖島260番地
(川内町民会館内)
役所名応神支所
住所徳島市応神町吉成字西吉成91番地の5
役所名国府支所
住所徳島市国府町府中59番地の4
役所名北井上支所
住所徳島市国府町西黒田字南傍示271番地

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については徳島市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)の発行:徳島市公式ウェブサイトをご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、徳島市役所のみで受け付けています。

役所名徳島市役所
郵送請求先〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
 徳島市役所住民課作成係宛
(住所省略可能)
お問い合わせ先住民課作成係
電話番号
(担当部署)
088-621-5140

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 徳島市のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については徳島市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
  • 返信用封筒:徳島市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

徳島市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、除籍(改製原戸籍)謄本・抄本、戸籍の附票 謄本・抄本について:徳島市公式ウェブサイトをご確認ください。

徳島市の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票350円
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票350円

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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