愛知県春日井市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
春日井市の場合、窓口での請求は
春日井市役所
坂下出張所
東部市民センター
味美ふれあいセンター
高蔵寺ふれあいセンター
西部ふれあいセンター
南部ふれあいセンター
坂下公民館
鷹来公民館(令和6年4月1日から令和7年夏ごろまで休館中)
で受け付けています。
役所名 | 春日井市役所 |
住所 | 〒486-8686 春日井市鳥居松町5-44 |
担当部署 | 市民生活部戸籍住民課 |
電話番号 (担当部署) | 0568-85-6139 |
役所名 | 坂下出張所 |
住所 | 春日井市神屋町706番地 (春日井リハビリテーション病院内) |
役所名 | 東部市民センター |
住所 | 春日井市中央台2-2-1 |
役所名 | 味美ふれあいセンター |
住所 | 春日井市西本町1丁目15番地1 |
役所名 | 高蔵寺ふれあいセンター |
住所 | 春日井市高蔵寺町3丁目2番地1 |
役所名 | 西部ふれあいセンター |
住所 | 春日井市宮町3丁目8番地2 |
役所名 | 南部ふれあいセンター |
住所 | 春日井市下条町666番地6 |
役所名 | 坂下公民館 |
住所 | 春日井市坂下町4丁目250番地1 |
役所名 | 鷹来公民館 |
住所 | 春日井市町屋町3610番地1 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については春日井市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは届出・証明|春日井市公式ホームページをご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、春日井市役所のみで受け付けています。
役所名 | 春日井市役所 |
郵送請求先 | 〒486-8686 春日井市鳥居松町5-44 春日井市役所戸籍住民課宛 (住所省略可能) |
お問い合わせ先 | 戸籍住民課 |
電話番号 (担当部署) | 0568-85-6140 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 春日井市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については春日井市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:春日井市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
春日井市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは郵送による証明書の申請・郵送による転出届|春日井市公式ホームページをご確認ください。
春日井市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
相続手続きに必要な戸籍の収集にお困りの方へ
- 相続で戸籍を集める必要があると言われたけど、どんな戸籍を集めればいいかわからない
- 戸籍の読み方が分からない
- 忙しくて戸籍を集める時間がない
相続手続きで戸籍が必要だけど難しい・・・どうしよう・・・
そのようなお悩み、戸籍取り寄せ代行センターが解決します!
お客様の戸籍の取り寄せにかかる時間、手間から解放し、当センターが全て代行します!
ぜひ当センターにご相談ください!