MENU

戸籍等の本人通知制度について詳しく解説!

戸籍等の本人通知制度
について詳しく解説!

本人通知制度とは

本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などを本人等の代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を事前に登録した本人に通知する制度です。そのため本制度を利用する場合は事前登録をする必要があります。

制度の目的

この制度の目的は、自分の戸籍が第三者に取得された場合に、その事実を本人に通知することで、不正利用や情報漏洩を早期に発見し、対応できるようにすることです。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

登録方法

住民登録している、または本籍がある(過去にあった人も含む)市に「本人通知登録申請書」に必要事項を記入の上、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、年金手帳など)とともに提出します。各市区町村によりますが、手続きは原則として窓口で行います。

通知の対象となる証明書

(1)住民票の写し(除票含む)
(2)住民票記載事項証明書
(3)戸籍全部及び個人事項証明書(除籍含む)
(4)戸籍謄本・抄本(除籍含む)
(5)戸籍記載事項証明書(除籍含む)
(6)戸籍の附票の写し(除附票含む)

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別(「法定代理人」、「任意代理人」、「第三者」)

通知の対象外となる請求

  • 住民票の写し(消除されたものを含む)においては、本人及び同一世帯の方からの請求
  • 戸籍(除籍・改製原含む)及び戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)においては、本人及び戸籍に記載のある者、その配偶者及び直系親族からの請求
  • 国または地方公共団体の機関からの請求
  • コンビニ交付で住民票の写しを交付したもの 等

結論

戸籍の本人通知制度は、第三者や代理人が自分の戸籍を取得した場合に通知を受け取る制度です。この制度により、自分の戸籍情報が不正に取得された場合に速やかに知ることができ、不正利用や詐欺を防ぐことができます。通知を受け取った際には、その取得理由が正当かどうかを確認し、不正があった場合には迅速に対応することが重要です。