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東京都足立区の戸籍謄本の請求方法

東京都足立区の
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

足立区の場合、窓口での請求は足立区役所の他、16の区民事務所で受け付けています。

1足立区役所
戸籍住民課窓口サービス係
中央本町1-17-103-3880-5867区役所南館1階
2伊興区民事務所伊興1-24-1203-3899-1048
3梅田区民事務所梅田7-33-103-3880-5381エル・ソフィア内
4興本区民事務所本木東町17-1003-3889-0457
5江南区民事務所小台2-4-1803-3912-9351江南センター内
6江北区民事務所江北3-39-403-3890-4201江北センター内
7佐野区民事務所佐野2-43-503-3628-3271佐野センター内
8鹿浜区民事務所鹿浜6-8-103-3853-2301鹿浜センター内
9新田区民事務所新田2-2-203-3919-7126新田センター内
10千住区民事務所千住3-9203-3882-1133千住ミルディス1番館10階
11竹の塚区民事務所竹の塚2-25-1703-3883-1400竹の塚センター内
12舎人区民事務所舎人1-3-2603-3899-4014舎人センター内
13中川区民事務所中川4-43-403-3605-8471
14西新井区民事務所西新井1-4-1703-3890-4331西新井センター内
15花畑区民事務所花畑4-16-803-3884-4451花畑センター内
16東綾瀬区民事務所東綾瀬2-3-2103-3620-1951※仮設庁舎
17保塚区民事務所保塚町7-1603-3858-9870保塚センター内

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については足立区の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは足立区の戸籍証明書の発行について|足立区をご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、足立区役所のみで受け付けています。

役所名足立区役所
郵送請求先〒20-8512
足立区役所戸籍証明係
(住所省略可能)
お問い合わせ先区民部戸籍住民課戸籍証明係
電話番号
(担当部署)
03-3880-5722

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 足立区のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については足立区の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
  • 返信用封筒:足立区役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

足立区役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは郵送請求の方法|足立区をご確認ください。

足立区の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円
(郵送請求は400円)
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円
(郵送請求は400円)

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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