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福井県福井市の戸籍謄本の請求方法

福井県福井市
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

福井市の場合、窓口での請求は
福井市役所
東サービスセンター
南サービスセンター
西サービスセンター
北サービスセンター
川西連絡所
森田連絡所
東足羽連絡所
殿下連絡所
国見連絡所
美山連絡所
越廼連絡所
清水連絡所
で受け付けています。

役所名福井市役所
住所〒910-8511
福井市大手3丁目10番1号
担当部署福井市役所本館1階
市民生活部市民課証明係
電話番号
(担当部署)
0776-20-5219
役所名東サービスセンター
住所福井市松城町12-7
(パリオ敷地内)
役所名南サービスセンター
住所福井市花堂南2丁目16-1
(ベル敷地内)
役所名西サービスセンター
住所福井市渕2丁目1705
(Aコープやしろ店 敷地内)
役所名北サービスセンター
住所福井市堀ノ宮1丁目208
(JA福井県西藤島出張所横)
役所名川西連絡所
住所福井市砂子坂町5-58
役所名森田連絡所
住所福井市下森田藤巻町2
(森田公民館併設)
役所名東足羽連絡所
住所福井市東郷二ヶ町6-6
(東体育館横)
役所名殿下連絡所
住所福井市風尾町1-13
(殿下公民館併設)
役所名国見連絡所
住所福井市鮎川町133-1-3
(国見公民館内)
役所名美山連絡所
住所福井市美山町7-1
役所名越廼連絡所
住所福井市茱崎町1-68
(越廼公民館併設)
役所名清水連絡所
住所福井市風巻町28-8-1
清水健康管理センター内

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については福井市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは戸籍の請求をご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、福井市役所のみで受け付けています。

役所名福井市役所
郵送請求先〒910-8511
福井市大手3丁目10番1号
福井市役所
市民課証明係(郵便担当)宛
お問い合わせ先市民課証明係(郵便担当)
電話番号
(担当部署)
0776-20-5289

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 福井市のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については福井市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
  • 返信用封筒:福井市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

福井市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは郵便での戸籍、附票、身分証明書、独身証明書、受理証明書、届書の写しの請求をご確認ください。

福井市の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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