福島県郡山市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
郡山市の場合、窓口での請求は
郡山市役所
富田行政センター
大槻行政センター
安積行政センター
三穂田行政センター
逢瀬行政センター
片平行政センター
喜久田行政センター
日和田行政センター
富久山行政センター
湖南行政センター
熱海行政センター
田村行政センター
西田行政センター
中田行政センター
緑ケ丘市民サービスセンター
郡山市民サービスセンター
で受け付けています。
役所名 | 郡山市役所 |
住所 | 〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 |
担当部署 | 市民課(西庁舎1階) |
電話番号 (担当部署) | 024-924-2131 |
役所名 | 富田行政センター |
住所 | 郡山市町東三丁目84番地 |
役所名 | 大槻行政センター |
住所 | 郡山市大槻町字中前田56番地の1 |
役所名 | 安積行政センター |
住所 | 郡山市安積一丁目38番地 |
役所名 | 三穂田行政センター |
住所 | 郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11−1 |
役所名 | 逢瀬行政センター |
住所 | 郡山市逢瀬町多田野字南原3番地 |
役所名 | 片平行政センター |
住所 | 郡山市片平町字町南7番地の2 |
役所名 | 喜久田行政センター |
住所 | 郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地 |
役所名 | 日和田行政センター |
住所 | 郡山市日和田町字広野入5−1 |
役所名 | 富久山行政センター |
住所 | 郡山市富久山町福原字泉崎181-1 |
役所名 | 湖南行政センター |
住所 | 郡山市湖南町福良字家老9381-2 |
役所名 | 熱海行政センター |
住所 | 郡山市熱海町熱海二丁目15-1 |
役所名 | 田村行政センター |
住所 | 郡山市田村町岩作字穂多礼72 |
役所名 | 西田行政センター |
住所 | 郡山市西田町三町目桜内259 |
役所名 | 中田行政センター |
住所 | 郡山市中田町下枝字大平358番地 |
役所名 | 緑ケ丘市民サービスセンター |
住所 | 郡山市緑ケ丘東三丁目1-21 |
役所名 | 郡山市民サービスセンター |
住所 | 郡山市駅前二丁目11-1ビッグアイ6階 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については郡山市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは戸籍の証明(戸籍謄本、戸籍抄本など) – 郡山市公式ホームページをご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、郡山市役所のみで受け付けています。
役所名 | 郡山市役所 |
郵送請求先 | 〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市役所市民課窓口係宛 |
お問い合わせ先 | 市民課窓口係 |
電話番号 (担当部署) | 024-924-2131 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 郡山市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については郡山市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か現金書留で支払います。
- 返信用封筒:郡山市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
郡山市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは請求方法(郵便請求ポータルサイト) – 郡山市公式ホームページをご確認ください。
郡山市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 250円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 250円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
相続手続きに必要な戸籍の収集にお困りの方へ
- 相続で戸籍を集める必要があると言われたけど、どんな戸籍を集めればいいかわからない
- 戸籍の読み方が分からない
- 忙しくて戸籍を集める時間がない
相続手続きで戸籍が必要だけど難しい・・・どうしよう・・・
そのようなお悩み、戸籍取り寄せ代行センターが解決します!
お客様の戸籍の取り寄せにかかる時間、手間から解放し、当センターが全て代行します!
ぜひ当センターにご相談ください!