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福島県郡山市の戸籍謄本の請求方法

福島県郡山市
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

郡山市の場合、窓口での請求は
郡山市役所
富田行政センター
大槻行政センター
安積行政センター
三穂田行政センター
逢瀬行政センター
片平行政センター
喜久田行政センター
日和田行政センター
富久山行政センター
湖南行政センター
熱海行政センター
田村行政センター
西田行政センター
中田行政センター
緑ケ丘市民サービスセンター
郡山市民サービスセンター
で受け付けています。

役所名郡山市役所
住所〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23-7
担当部署市民課(西庁舎1階)
電話番号
(担当部署)
024-924-2131
役所名富田行政センター
住所郡山市町東三丁目84番地
役所名大槻行政センター
住所郡山市大槻町字中前田56番地の1
役所名安積行政センター
住所郡山市安積一丁目38番地
役所名三穂田行政センター
住所郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11−1
役所名逢瀬行政センター
住所郡山市逢瀬町多田野字南原3番地
役所名片平行政センター
住所郡山市片平町字町南7番地の2
役所名喜久田行政センター
住所郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地
役所名日和田行政センター
住所郡山市日和田町字広野入5−1
役所名富久山行政センター
住所郡山市富久山町福原字泉崎181-1
役所名湖南行政センター
住所郡山市湖南町福良字家老9381-2
役所名熱海行政センター
住所郡山市熱海町熱海二丁目15-1
役所名田村行政センター
住所郡山市田村町岩作字穂多礼72
役所名西田行政センター
住所郡山市西田町三町目桜内259
役所名中田行政センター
住所郡山市中田町下枝字大平358番地
役所名緑ケ丘市民サービスセンター
住所郡山市緑ケ丘東三丁目1-21
役所名郡山市民サービスセンター
住所郡山市駅前二丁目11-1ビッグアイ6階

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については郡山市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは戸籍の証明(戸籍謄本、戸籍抄本など) – 郡山市公式ホームページをご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、郡山市役所のみで受け付けています。

役所名郡山市役所
郵送請求先〒963-8601
郡山市朝日一丁目23番7号
郡山市役所市民課窓口係宛
お問い合わせ先市民課窓口係
電話番号
(担当部署)
024-924-2131

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 郡山市のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については郡山市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か現金書留で支払います。
  • 返信用封筒:郡山市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

郡山市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは請求方法(郵便請求ポータルサイト) – 郡山市公式ホームページをご確認ください。

郡山市の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票250円
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票250円

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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