群馬県太田市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
大田市の場合、窓口での請求は大田市役所の他、東サービスセンター、西サービスセンター、藪塚本町サービス係、九合行政センター、沢野行政センター、韮川行政センター、鳥之郷行政センター、強戸行政センター、休泊行政センター、宝泉行政センター、毛里田行政センター、尾島行政センター、木崎行政センター、生品行政センター、綿打行政センターで受け付けています。
役所名 | 太田市役所 |
住所 | 〒373-8718 太田市浜町2番35号 |
担当部署 | 高層棟1階 市民課窓口 |
電話番号 (担当部署) | 0276-47-1937 |
役所名 | 東サービスセンター |
住所 | 太田市石原町81 (イオンモール太田2階) |
役所名 | 西サービスセンター |
住所 | 太田市新田金井町6-1 (エアリスベース1階) |
役所名 | 藪塚本町サービス係 |
住所 | 太田市大原町459-1 |
役所名 | 九合行政センター |
住所 | 太田市飯塚町591-1 |
役所名 | 沢野行政センター |
住所 | 太田市高林西町882-5 |
役所名 | 韮川行政センター |
住所 | 太田市東長岡町1853 |
役所名 | 鳥之郷行政センター |
住所 | 太田市新野町203 |
役所名 | 強戸行政センター |
住所 | 太田市菅塩町345 |
役所名 | 休泊行政センター |
住所 | 太田市龍舞町4053 |
役所名 | 宝泉行政センター |
住所 | 太田市西野谷町38-2 |
役所名 | 毛里田行政センター |
住所 | 太田市矢田堀町244-5 |
役所名 | 尾島行政センター |
住所 | 太田市粕川町520 |
役所名 | 木崎行政センター |
住所 | 太田市新田木崎町1215-1 |
役所名 | 生品行政センター |
住所 | 太田市新田村田町1107-1 |
役所名 | 綿打行政センター |
住所 | 太田市新田大根町953-1 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については太田市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは戸籍に関する証明書の請求について – 太田市ホームページ(市民課)をご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、太田市役所のみで受け付けています。
役所名 | 大田市役所 |
郵送請求先 | 〒373-8718 太田市浜町2番35号 太田市役所市民課宛 |
お問い合わせ先 | 市民課 |
電話番号 (担当部署) | 0276-47-1937 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 太田市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については太田市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:太田市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
太田市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは戸籍に関する証明書の請求について – 太田市ホームページ(市民課)をご確認ください。
太田市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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