東京都足立区の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
足立区の場合、窓口での請求は足立区役所の他、16の区民事務所で受け付けています。
1 | 足立区役所 戸籍住民課窓口サービス係 | 中央本町1-17-1 | 03-3880-5867 | 区役所南館1階 |
2 | 伊興区民事務所 | 伊興1-24-12 | 03-3899-1048 | – |
3 | 梅田区民事務所 | 梅田7-33-1 | 03-3880-5381 | エル・ソフィア内 |
4 | 興本区民事務所 | 本木東町17-10 | 03-3889-0457 | – |
5 | 江南区民事務所 | 小台2-4-18 | 03-3912-9351 | 江南センター内 |
6 | 江北区民事務所 | 江北3-39-4 | 03-3890-4201 | 江北センター内 |
7 | 佐野区民事務所 | 佐野2-43-5 | 03-3628-3271 | 佐野センター内 |
8 | 鹿浜区民事務所 | 鹿浜6-8-1 | 03-3853-2301 | 鹿浜センター内 |
9 | 新田区民事務所 | 新田2-2-2 | 03-3919-7126 | 新田センター内 |
10 | 千住区民事務所 | 千住3-92 | 03-3882-1133 | 千住ミルディス1番館10階 |
11 | 竹の塚区民事務所 | 竹の塚2-25-17 | 03-3883-1400 | 竹の塚センター内 |
12 | 舎人区民事務所 | 舎人1-3-26 | 03-3899-4014 | 舎人センター内 |
13 | 中川区民事務所 | 中川4-43-4 | 03-3605-8471 | – |
14 | 西新井区民事務所 | 西新井1-4-17 | 03-3890-4331 | 西新井センター内 |
15 | 花畑区民事務所 | 花畑4-16-8 | 03-3884-4451 | 花畑センター内 |
16 | 東綾瀬区民事務所 | 東綾瀬2-3-21 | 03-3620-1951 | ※仮設庁舎 |
17 | 保塚区民事務所 | 保塚町7-16 | 03-3858-9870 | 保塚センター内 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については足立区の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは足立区の戸籍証明書の発行について|足立区をご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、足立区役所のみで受け付けています。
役所名 | 足立区役所 |
郵送請求先 | 〒20-8512 足立区役所戸籍証明係 (住所省略可能) |
お問い合わせ先 | 区民部戸籍住民課戸籍証明係 |
電話番号 (担当部署) | 03-3880-5722 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 足立区のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については足立区の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:足立区役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
足立区役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは郵送請求の方法|足立区をご確認ください。
足立区の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 (郵送請求は400円) |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 (郵送請求は400円) |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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