大阪府大阪市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
大阪市の場合、窓口での請求は、大阪市内の区役所(都島区役所、福島区役所、此花区役所、西区役所、港区役所、大正区役所、天王寺区役所、浪速区役所、西淀川区役所、東淀川区役所、東成区役所、生野区役所、旭区役所、城東区役所、阿倍野区役所、住吉区役所、東住吉区役所、西成区役所、淀川区役所、鶴見区役所、住之江区役所、平野区役所、北区役所、中央区役所)、南港ポートタウンサービスコーナー、平野区サービスセンター(北部・南部)、サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)、東住吉区役所矢田出張所、大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも受け付けています。
役所名 | 大阪市役所 |
住所 | 〒530-8201 大阪市北区 中之島1丁目3番20号 |
担当部署 | 大阪市役所1階南側 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー |
電話番号 (担当部署) | 06-6208-8832~8835 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については大阪市の戸籍の交付手数料に記載しています。クレジット、電子マネー、コード決済、現金で支払います。
詳しくは大阪市:戸籍証明の交付請求に関すること (…>戸籍・住民票・印鑑登録>戸籍に関すること)をご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、市内の全ての区(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区)の戸籍の証明書を郵送事務処理センターが一括で取り扱っています。
役所名 | 郵送事務処理センター |
郵送請求先 | 〒530-8346 大阪市北区 中之島1丁目3番20号 大阪市役所内 郵送事務処理センター |
お問い合わせ先 | 郵送事務処理センター |
電話番号 (担当部署) | 06-6208-8832~8835 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 大阪市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については大阪市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:郵送事務処理センターから請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
郵送事務処理センターでの処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは大阪市:戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求 (…>戸籍に関すること>戸籍証明の交付請求に関すること)をご確認ください。
大阪市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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