大分県大分市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
大分市の場合、窓口での請求は大分市役所の他、明野支所、鶴崎支所(鶴崎市民行政センター内)、稙田支所
(稙田市民行政センター内)、大南支所(大南市民センター内)、大在支所(大在市民センター内)、坂ノ市所(坂ノ市市民センター内)、佐賀関支所(佐賀関市民センター内)、野津原支所(野津原市民センター内)、本神崎連絡所、一尺屋連絡所、今市連絡所で受け付けています。
役所名 | 大分市役所 |
住所 | 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 |
担当部署 | 大分市役所市民部市民課 |
電話番号 (担当部署) | (097)537-5615 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については大分市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくはを大分市/全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)等の交付請求ご確認ください。
大分県にはおおいた広域窓口サービスという県内の参加市町(大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市・国東市・日出町・九重町・玖珠町の14市3町)のどこの窓口でも戸籍謄本を含む各種証明書の交付が受けられるサービスがありますが、利用できるのは、参加市町に住民登録のある人に限られ、除籍は対応しておりませんのご注意ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、大分市役所の他、支所でも受け付けています。
役所名 | 大分市役所 |
郵送請求先 | 〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市役所市民部市民課宛 |
お問い合わせ先 | 大分市役所市民部市民課 |
電話番号 (担当部署) | (097)537-5615 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 大分市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については大分市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か現金書留で支払います。
- 返信用封筒:役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは大分市/戸籍証明書等の郵便による請求方法をご確認ください。
大分市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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