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埼玉県所沢市の戸籍謄本の請求方法

埼玉県所沢市
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

市の場合、窓口での請求は所沢市役所の他、松井まちづくりセンター(松井公民館)、富岡まちづくりセンター(富岡公民館)、小手指まちづくりセンター(小手指公民館)、山口まちづくりセンター(山口公民館)、吾妻まちづくりセンター(吾妻公民館)、柳瀬まちづくりセンター(柳瀬公民館)、三ケ島まちづくりセンター(三ケ島公民館)、新所沢まちづくりセンター(新所沢公民館)、新所沢東まちづくりセンター(新所沢東公民館)、所沢まちづくりセンター(中央公民館)、並木まちづくりセンター(並木公民館)、市民課狭山ケ丘サービスコーナー、市民課小手指サービスコーナーで受け付けています。

役所名所沢市役所
住所〒359-8501
所沢市並木一丁目1番地の1
担当部署所沢市役所低層棟1階
市民課
電話番号
(担当部署)
04-2998-9087
役所名松井まちづくりセンター
(松井公民館)
住所〒359-0025
所沢市上安松1286番地の1
役所名富岡まちづくりセンター
(富岡公民館)
住所〒359-0007
所沢市北岩岡117番地の1
役所名小手指まちづくりセンター
(小手指公民館)
住所〒359-1156
所沢市北野南1丁目5番地の2
役所名山口まちづくりセンター
(山口公民館)
住所〒359-1145
所沢市山口5004番地
役所名吾妻まちづくりセンター
(吾妻公民館)
住所〒359-1131
所沢市久米2229番地の1
役所名柳瀬まちづくりセンター
(柳瀬公民館)
住所〒359-0013
所沢市大字城964番地の8
役所名三ケ島まちづくりセンター
(三ケ島公民館)
住所〒359-1164 
所沢市三ケ島5丁目1639番地の1
役所名新所沢まちづくりセンター
(新所沢公民館)
住所〒359-1111
所沢市緑町1丁目8番3号
役所名新所沢東まちづくりセンター
(新所沢東公民館)
住所〒359-0045
所沢市美原町1丁目2922番地の16
役所名所沢まちづくりセンター(中央公民館)
住所〒359-1121
所沢市元町27番5号
役所名並木まちづくりセンター(並木公民館)
住所〒359-0042
所沢市並木8丁目3番地
役所名市民課狭山ケ丘サービスコーナー
住所〒359-1151
所沢市若狭4丁目2478番地の4
役所名市民課小手指サービスコーナー
住所〒359-1156
所沢市北野南一丁目5番地の2

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については所沢市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは所沢市ホームページ 戸籍証明書の請求についてをご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、所沢市役所のみで受け付けています。

役所名所沢市役所
郵送請求先〒359-8501
所沢市並木一丁目1番地の1
所沢市役所市民課宛
お問い合わせ先市民課
電話番号
(担当部署)
04-2998-9087

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 所沢市のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については所沢市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か現金書留で支払います。
  • 返信用封筒:所沢市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

所沢市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは所沢市ホームページ 郵送による住民票、戸籍証明書等の申請方法をご確認ください。

所沢市の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票200円
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票200円

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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