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群馬県前橋市の戸籍謄本の請求方法

群馬県前橋市
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

前橋市の場合、窓口での請求は前橋市役所の他、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、元気21証明サービスコーナーで受け付けています。
前橋市役所以外の窓口は支所・市民サービスセンター・証明交付コーナーの案内/前橋市をご覧ください。

役所名前橋市役所
住所〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
担当部署前橋市役所1階市民課2番窓口
電話番号
(担当部署)
027-898-6107

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については前橋市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは戸籍全部・個人事項証明書(謄抄本)等の交付請求/前橋市をご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、前橋市役所のみで受け付けています。

役所名前橋市役所
郵送請求先〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所市民課証明交付係宛
お問い合わせ先市民課証明交付係
電話番号
(担当部署)
027-898-6107

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 前橋市のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については前橋市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か現金書留で支払います。
  • 返信用封筒:前橋市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

前橋市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは(郵便請求用)戸籍関係証明書・戸籍の附票の写しの交付請求について/前橋市をご確認ください。

前橋市の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票350円
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票350円

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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