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結婚すると戸籍はどうなるか

結婚すると
戸籍はどうなるか

はじめに

結婚した場合、夫婦は同じ戸籍に入る必要がありますが、大きく分けて以下の2つの場合があります。

①夫婦ともに親の戸籍に入っていた場合、それぞれの戸籍から抜け、夫婦の新しい戸籍を編製する場合
➁夫婦の一方または両方がすでに親の戸籍から抜けており、片方がその戸籍に入る場合

➁の場合は離婚歴があるなどの特殊な場合ですので、以降は➀について解説します。

1. 結婚時に新しい戸籍を作成する場合

1.1. 新たに本籍地を設定する

結婚後、夫婦は新しい本籍地を設定して新しい戸籍を作ることができます。

  • 新しい本籍地を選択: 夫婦は結婚時に新たな本籍地(住所)を自由に選ぶことができます。たとえば、夫婦が住んでいる場所や、特別な意味のある場所に本籍を設定することが可能です。これは夫婦間で合意があれば、特に制限なく選べます。
  • 新しい戸籍の編製: 新しい本籍地を設定すると、その場所に新たな戸籍が作成されます。この戸籍には、結婚した夫婦が記載されます。夫婦は新しい戸籍の家長として扱われ、子供が生まれた場合はその戸籍に登録されます。

1.2. 新しい本籍地を設定する手続き

新しい本籍地を設定して新しい戸籍を作るためには、結婚届の提出時に本籍地の変更を指定する必要があります。この手続きは、婚姻届と一緒に行うことができます。

  • 婚姻届を提出: 夫婦が婚姻届を提出する際に、戸籍に関する変更として新しい本籍地を指定する旨を記入します。具体的には、婚姻届に「本籍地の変更」として新しい本籍地を記載します。
  • 役所での手続き: 婚姻届が受理されると、その情報を元に新しい本籍地に基づいた戸籍が作成されます。新しい戸籍の作成が完了するまでに少し時間がかかることもありますが、通常は数日以内に完了します。

2. 結婚後の戸籍の構成

結婚に伴い新しく作成される戸籍には、次のような構成になります:

  • 夫婦の名前が記載: 新しい戸籍には、結婚した夫婦の名前が記載されます。夫婦はその戸籍内で家族として記録されることになります。
  • 子供が生まれた場合: 夫婦が子供を持った場合、その子供も新しい戸籍に追加されます。子供が生まれる前に新しい戸籍を作成した場合、その子供も結婚後に作成された新しい戸籍に登録されます。

3. 結婚後の戸籍における変更

新しい戸籍を作成した場合、その後の戸籍における変更は次のように進みます。

3.1. 姓(氏)の変更

結婚によって、夫婦のどちらかが姓を変更することになります。日本の法律では、結婚後に夫婦が同じ姓を名乗ることが原則となっており、そのためにはいずれかの姓に合わせる必要があります。

  • 姓の決定: 通常、結婚時にどちらの姓を採用するかを決定します。夫の姓を選ぶか、妻の姓を選ぶかは夫婦の合意で決めます。
  • 戸籍に記載される姓: 新しい戸籍が作成されると、その戸籍内の夫婦は共に選ばれた姓で登録されます。例えば、妻が夫の姓を選んだ場合、新しい戸籍に記載される名前は夫婦ともに夫の姓となります。

3.2. 本籍の変更

結婚を契機に新しい本籍地を設定する場合、その新しい本籍地は戸籍簿に記録されます。これにより、戸籍の本籍地が変わり、その後の証明書などには新しい本籍地が反映されます。

4. 新しい戸籍ができることの利点

結婚後に新しい戸籍が作成される場合、いくつかの利点があります:

  • 夫婦の独立性: 既存の戸籍に入るのではなく、夫婦で新たに本籍を設定することで、夫婦が新しい家庭として独立した形でスタートできます。これは、結婚を契機に新しい家庭を法的に定めるという意味合いがあります。
  • 新しい本籍地の自由: 新しい戸籍を作成することで、本籍地を自由に選択できます。夫婦が住んでいる場所や、特別な意味のある場所に本籍地を設定することができ、個々の家庭の状況に応じた選択が可能です。
  • 子供の戸籍管理がスムーズ: 子供が生まれると、通常は結婚後に作成された新しい戸籍に記載されます。これにより、戸籍管理が一元化され、子供もその戸籍内で管理されるため、家族としての一貫した記録ができます。

5. 新しい戸籍を作る際の注意点

新しい戸籍を作成する際には、以下の注意点があります:

  • 手続きが必要: 新しい戸籍を作成するためには、婚姻届の提出時に本籍地を変更する手続きを明確に伝える必要があります。
  • 本籍地の変更: 新しい本籍地を設定した場合、今後の証明書(住民票や戸籍謄本など)において新しい本籍地が記載されるため、戸籍に関連する書類に対する更新が行われます。

6. まとめ

結婚によって新しい戸籍が作成される主なケースは、夫婦が新たに本籍地を設定して新しい戸籍を作成する場合です。この場合、夫婦が自分たちの新しい家庭を作り、戸籍上でもそのことが反映される形となります。新しい戸籍を作るためには、婚姻届を提出する際に本籍地の変更を指定する必要があります。

  • 夫婦は新たな本籍地に戸籍を作成し、そこに記載されることになります。
  • 子供が生まれると、子供もその戸籍に追加されます。

このように、結婚によって新しい戸籍が作成されることで、夫婦やその後に生まれる子供の法的な家庭単位が整理されます。