東京都府中市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
府中市の場合、窓口での請求は
府中市役所
中央文化センター
白糸台文化センター
西府文化センター
武蔵台文化センター
新町文化センター
住吉文化センター
是政文化センター
紅葉丘文化センター
押立文化センター
四谷文化センター
片町文化センター
で受け付けています。
役所名 | 府中市役所 |
住所 | 〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地 |
担当部署 | 市民部総合窓口課窓口第1係 |
電話番号 (担当部署) | 042-335-4333 |
役所名 | 中央文化センター |
住所 | 府中市府中町 2丁目25番地 |
役所名 | 白糸台文化センター |
住所 | 府中市白糸台1丁目60番地 |
役所名 | 西府文化センター |
住所 | 府中市西府町1丁目60番地 |
役所名 | 武蔵台文化センター |
住所 | 府中市武蔵台2丁目2番地 |
役所名 | 新町文化センター |
住所 | 府中市新町1丁目66番地 |
役所名 | 住吉文化センター |
住所 | 府中市住吉町1丁目61番地 |
役所名 | 是政文化センター |
住所 | 府中市是政2丁目20番地 |
役所名 | 紅葉丘文化センター |
住所 | 府中市紅葉丘2丁目1番地 |
役所名 | 押立文化センター |
住所 | 府中市押立町5丁目4番地 |
役所名 | 四谷文化センター |
住所 | 府中市四谷2丁目75番地 |
役所名 | 片町文化センター |
住所 | 府中市片町2丁目17番地 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については府中市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは住民票・戸籍証明書 東京都府中市ホームページをご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、府中市役所のみで受け付けています。
役所名 | 市役所 |
郵送請求先 | 〒183-8703 府中市宮西町2丁目24番地 府中市役所総合窓口課宛 (住所省略可能) |
お問い合わせ先 | 総合窓口課管理係 |
電話番号 (担当部署) | 042-335-4000 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 府中市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については府中市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは戸籍事項証明書等の郵送請求・オンライン申請について 東京都府中市ホームページをご確認ください。
府中市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 250円 (郵送の場合400円) |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 250円 (郵送の場合400円) |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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