千葉県市原市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
市原市の場合、窓口での請求は
市原市役所
姉崎支所
市原支所
五井支所
三和支所
辰巳台支所
南総支所
加茂支所
有秋支所
で受け付けています。
役所名 | 市原市役所 |
住所 | 〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 |
担当部署 | 市民課 |
電話番号 (担当部署) | 0436-61-0042 |
役所名 | 姉崎支所 |
住所 | 市原市姉崎2150番地1 |
役所名 | 市原支所 |
住所 | 市原市八幡1050番地3 |
役所名 | 五井支所 |
住所 | 市原市五井中央西1丁目1番地25 サンプラザ市原2階 |
役所名 | 三和支所 |
住所 | 市原市海士有木232番地1 |
役所名 | 市津支所 |
住所 | 市原市下野90番地1 |
役所名 | 辰巳台支所 |
住所 | 市原市辰巳台西3丁目14番地1 |
役所名 | 南総支所 |
住所 | 市原市牛久500番地 |
役所名 | 加茂支所 |
住所 | 市原市平野583番地3 |
役所名 | 有秋支所 |
住所 | 市原市有秋台西1丁目3番地2 |
役所名 | ちはら台支所 |
住所 | 市原市ちはら台南6丁目1番地3 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については市原市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本)の請求について | 市原市ウェブサイトをご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、市原市役所のみで受け付けています。
役所名 | 市原市役所 |
郵送請求先 | 〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1 市原市役所市民課宛 (住所省略可能) |
お問い合わせ先 | 市民課 |
電話番号 (担当部署) | 0436-23-9803 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 市原市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については市原市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは郵送による戸籍証明書等の交付について | 市原市ウェブサイトをご確認ください。
市原市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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