大阪府八尾市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
八尾市の場合、窓口での請求は
八尾市役所
龍華出張所(龍華コミュニティセンター)
久宝寺出張所(久宝寺コミュニティセンター)
西郡出張所
大正出張所(大正コミュニティセンター)
山本出張所(山本コミュニティセンター)
竹渕出張所(竹渕コミュニティセンター)
南高安出張所(南高安コミュニティセンター)
高安出張所(高安コミュニティセンター)
曙川出張所(曙川コミュニティセンター)
志紀出張所(志紀コミュニティセンター)
で受け付けています。
役所名 | 八尾市役所 |
住所 | 〒581-0003 八尾市本町一丁目1番1号 |
担当部署 | 八尾市役所本館1階4番窓口 市民課 |
電話番号 (担当部署) | 072-924-8549 |
役所名 | 龍華出張所 (龍華コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市南太子堂2丁目1番45号 |
役所名 | 久宝寺出張所 (久宝寺コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市北久宝寺2丁目1番1号 |
役所名 | 西郡出張所 |
住所 | 八尾市桂町2丁目37番地 |
役所名 | 大正出張所 (大正コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市若林町3丁目27番地 |
役所名 | 山本出張所 (山本コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市山本町1丁目8番11号 |
役所名 | 竹渕出張所 (竹渕コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市竹渕東4丁目3番地の2 |
役所名 | 南高安出張所 (南高安コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市恩智中町4丁目232番地 |
役所名 | 高安出張所 (高安コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市千塚3丁目180番地の2 |
役所名 | 曙川出張所 (曙川コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市八尾木4丁目11番地 |
役所名 | 志紀出張所 (志紀コミュニティセンター) |
住所 | 八尾市志紀町西1丁目8番地の2 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については八尾市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは証明 | 八尾市をご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、八尾市役所のみで受け付けています。
役所名 | 八尾市役所 |
郵送請求先 | 〒581-0003 八尾市本町1丁目1番1号 八尾市役所市民課郵送担当宛 |
お問い合わせ先 | 市民課郵送担当 |
電話番号 (担当部署) | 072-924-8549 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 八尾市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については八尾市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替か普通為替で支払います。
- 返信用封筒:役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
※一部八尾市のHPより引用
詳しくは戸籍証明、戸籍の附票、身分証明等の郵送請求の方法について | 八尾市をご確認ください。
八尾市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
相続手続きに必要な戸籍の収集にお困りの方へ
- 相続で戸籍を集める必要があると言われたけど、どんな戸籍を集めればいいかわからない
- 戸籍の読み方が分からない
- 忙しくて戸籍を集める時間がない
相続手続きで戸籍が必要だけど難しい・・・どうしよう・・・
そのようなお悩み、戸籍取り寄せ代行センターが解決します!
お客様の戸籍の取り寄せにかかる時間、手間から解放し、当センターが全て代行します!
ぜひ当センターにご相談ください!