兵庫県加古川市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
加古川市の場合、窓口での請求は
加古川市役所
加古川市民センター
加古川北市民センター
野口市民センター
平岡市民センター
尾上市民センター
別府市民センター
両荘市民センター
加古川西市民センター
志方市民センター
東加古川市民総合サービスプラザ
で受け付けています。
役所名 | 加古川市役所 |
住所 | 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 |
担当部署 | 新館1階 市民課総合窓口係 |
電話番号 (担当部署) | 079-427-9183 |
役所名 | 加古川市民センター |
住所 | 加古川市加古川町寺家町173番地の1 (ニッケパークタウン本館1階南東) |
役所名 | 加古川北市民センター |
住所 | 加古川市神野町西条1519-2 |
役所名 | 野口市民センター |
住所 | 加古川市野口町野口107-2 |
役所名 | 平岡市民センター |
住所 | 加古川市平岡町西谷124-1 |
役所名 | 尾上市民センター |
住所 | 加古川市尾上町長田419-1 |
役所名 | 別府市民センター |
住所 | 加古川市別府町宮田町3-3 |
役所名 | 両荘市民センター |
住所 | 加古川市平荘町山角725-2 両荘みらい学園内 |
役所名 | 加古川西市民センター |
住所 | 加古川市米田町平津384-2 |
役所名 | 志方市民センター |
住所 | 加古川市志方町志方町1758-3 |
役所名 | 東加古川市民総合サービスプラザ |
住所 | 加古川市平岡町新在家615-1 (イオン加古川店2階) |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については加古川市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは戸籍謄本等が必要なとき/加古川市をご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、加古川市役所のみで受け付けています。
役所名 | 加古川市役所 |
郵送請求先 | 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 加古川市役所 市民課総合窓口係宛 |
お問い合わせ先 | 市民課総合窓口係 |
電話番号 (担当部署) | 079-427-9183 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 加古川市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については加古川市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:加古川市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
加古川市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは戸籍謄本等が必要なとき/加古川市をご確認ください。
加古川市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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