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青森県八戸市の戸籍謄本の請求方法

青森県八戸市
戸籍謄本の請求方法

窓口での請求方法

八戸市の場合、窓口での請求は八戸市役所の他、南郷事務所、市川市民サービスセンター、大館市民サービスセンター、是川市民サービスセンター、下長市民サービスセンター、館市民サービスセンター、豊崎市民サービスセンター、八戸駅市民サービスセンター、南浜市民サービスセンター、白銀市民サービスセンター、島守市民サービスセンターで受け付けています。

役所名八戸市役所
住所〒031-8686
八戸市内丸一丁目1番1号
担当部署本館1階
市民環境部市民課窓口グループ
電話番号
(担当部署)
0178-43-9192
0178-43-9297
役所名南郷事務所
住所八戸市南郷大字市野沢字黒坂11-10
役所名市川市民サービスセンター
住所八戸市大字市川町字赤畑19-3
役所名大館市民サービスセンター
住所八戸市大字新井田字常光田17-2
役所名是川市民サービスセンター
住所八戸市大字是川字東前田63-3
役所名下長市民サービスセンター
住所八戸市下長一丁目4-3
役所名館市民サービスセンター
住所八戸市大字八幡字館ノ下12-6
役所名豊崎市民サービスセンター
住所八戸市大字豊崎町字中谷地42-54
役所名八戸駅市民サービスセンター
住所八戸市大字尻内町字館田1-1
八戸駅ビル2階
役所名南浜市民サービスセンター
住所八戸市大字鮫町字棚久保14-118
役所名白銀市民サービスセンター
住所八戸市白銀三丁目2-14
役所名島守市民サービスセンター
住所八戸市南郷大字島守字小山田8

上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。

戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については八戸市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。

詳しくは戸籍証明書等の請求書/八戸市をご確認ください。

郵送での請求方法

郵送での請求は、八戸市役所のみで受け付けています。

役所名八戸市役所
郵送請求先〒031-8686
八戸市内丸一丁目1番1号
八戸市庁市民課宛
お問い合わせ先市民環境部市民課窓口グループ
電話番号
(担当部署)
0178-43-9192
0178-43-9297

以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。

  • 戸籍謄本請求書(申請書): 八戸市のホームページからダウンロードし、記入します。
  • 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
  • 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については八戸市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
  • 返信用封筒:八戸市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。

八戸市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。

詳しくは郵送による戸籍関係交付請求書/八戸市をご確認ください。

八戸市の戸籍の交付手数料

内容実費
全部事項証明書(戸籍謄本)450円
個人事項証明書(戸籍抄本)450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円
内容実費
全部事項証明書
(戸籍謄本)
450円
個人事項証明書
(戸籍抄本)
450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
750円
除籍個人事項証明書
(除籍抄本)
750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円
戸籍の附票300円

戸籍を請求できる人

戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。

①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)

相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。

第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。

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