島根県松江市の
戸籍謄本の請求方法
窓口での請求方法
松江市の場合、窓口での請求は松江市役所の他、鹿島支所、島根支所、美保関支所、八雲支所、玉湯支所、宍道支所、八束支所、東出雲支所、まつえ市民サービスコーナーで受け付けています。
役所名 | 松江市役所 |
住所 | 〒690-8540 松江市末次町86番地 |
担当部署 | 市民課証明発行係 (1番窓口) |
電話番号 (担当部署) | 0852-55-5254 |
役所名 | 鹿島支所 |
住所 | 松江市鹿島町佐陀本郷640番地1 |
役所名 | 島根支所 |
住所 | 松江市島根町加賀1414 |
役所名 | 美保関支所 |
住所 | 松江市美保関町下宇部尾61番地2 |
役所名 | 八雲支所 |
住所 | 松江市八雲町西岩坂355番地1 |
役所名 | 玉湯支所 |
住所 | 松江市玉湯町湯町1793番地 |
役所名 | 宍道支所 |
住所 | 松江市宍道町宍道885番地3 |
役所名 | 八束支所 |
住所 | 松江市八束町波入2060番地 |
役所名 | 東出雲支所 |
住所 | 松江市東出雲町揖屋1216番地1 ヨリアイーナ東出雲 |
役所名 | まつえ市民サービスコーナー |
住所 | 島根県松江市東朝日町151 イオン松江店1階 |
上記の役所に直接行って、戸籍の請求ができます。窓口の場合その場で発行してもらえます。必要な書類や手続きは以下の通りです。
・戸籍謄本請求書(申請書): 役所で請求書を記入します。
・本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
・戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については松江市の戸籍の交付手数料に記載しています。現金で支払います。
詳しくは戸籍謄本・戸籍抄本/松江市ホームページをご確認ください。
郵送での請求方法
郵送での請求は、松江市役所のみで受け付けています。
役所名 | 松江市役所 |
郵送請求先 | 〒690-8540 松江市末次町86番地 松江市役所市民課証明発行係宛 |
お問い合わせ先 | 市民課証明発行係 |
電話番号 (担当部署) | 0852-55-5254 |
以下の書類をすべて封筒に入れ、送付します。
- 戸籍謄本請求書(申請書): 松江市のホームページからダウンロードし、記入します。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類のコピーを添付します。
- 戸籍の交付手数料: 戸籍謄本の発行には手数料がかかります。手数料については松江市の戸籍の交付手数料をご確認ください。定額小為替で支払います。
- 返信用封筒:松江市役所から請求結果が届くための返送用封筒(切手を貼っておく)を同封します。
松江市役所での処理が完了すると、郵送で戸籍謄本が届きます。通常、処理には1週間~10日程度かかりますが、速達を使用すると優先的に手続きをしてもらえる場合があります。
詳しくは戸籍謄本・戸籍抄本/松江市ホームページをご確認ください。
松江市の戸籍の交付手数料
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
内容 | 実費 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍抄本 | 750円 |
戸籍の附票 | 300円 |
戸籍を請求できる人
戸籍を請求できる人は、原則以下の➀~④のいずれかに該当する人です。
①戸籍に記載されている本人
➁配偶者(夫または妻)
③直系尊属(父母、祖父母など)
④直系卑属(子、孫など)
相続手続きで兄弟姉妹や甥、姪の戸籍を取得する必要がある場合は、戸籍法10条の2第1項第1号、第3号に該当する第三者請求という形で取得が認められます。その場合は、理由を明示したり、その理由を証明する書類(例として被相続人の死亡が記載された戸籍など)を提示する必要がある場合があります。
第三者請求(戸籍法10条の2第1項第1号、第3号)
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を明らかにしてこれをしなければならない。戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合、戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由を明らかにしてこれをしなければならない。
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