相続の戸籍の集め方【完全版】出生から死亡までの戸籍収集を実務解説

相続手続きでは、必ず戸籍の提出が必要になります。銀行の相続手続き、不動産の相続登記、証券会社の名義変更など、相続に関する多くの手続きでは「相続人が誰なのか」を確認する必要があります。その証明として使われるのが戸籍です。

相続の戸籍の集め方は、死亡時の戸籍を取る → 戸籍に記載された従前戸籍(前の本籍地)を確認する → 前の戸籍を取る、を繰り返して出生まで遡るのが基本です。

被相続人の戸籍が出生から死亡まで連続して揃えば、相続に必要な戸籍は揃った状態になります。

相続では、被相続人の戸籍を出生から死亡まで集める必要があります。この記事では相続の戸籍の集め方を、初めての方でも分かるように解説します。しかし実際には

・戸籍はどこまで集めればいいのか
・何通必要になるのか
・どうやって集めればいいのか
・本籍地が分からない場合どうするのか

などで迷う人が多くいます。

戸籍収集は、人生で何度も経験する手続きではありません。そのため最初は戸惑うことも多いですが、正しい手順さえ理解すれば、自分で進めることも可能です。

一方で、相続の戸籍収集は「なんとなく」で進めると高確率で手戻りが発生します。よくあるのが、
・死亡時の戸籍だけ取って終わってしまう
・転籍前の戸籍(従前戸籍)を取り忘れる
・改製原戸籍の取り忘れに気づかない
・郵送請求が不備で返送される

といったケースです。

この記事では、相続の戸籍収集を最初から最後まで分かるように解説します。この記事の通りに進めれば「どこまで集めればいいか」「どうやって集めるか」を判断できる状態になります。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きでは、被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。ただ、転籍が多い・本籍地が遠い・改製原戸籍が絡むなどの理由で、戸籍収集は想像以上に手間がかかりがちです。

戸籍取り寄せ代行センターでは、相続に必要な戸籍収集をまとめて代行しています。「どこまで集めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。

目次

相続の戸籍収集で最も重要な原則

被相続人の戸籍は出生から死亡まで必要

相続では被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて揃える必要があります。
死亡時の戸籍だけでは足りません。
戸籍を出生まで確認する理由は、相続人を確定するためです。

例えば、戸籍を遡って確認することで

・前婚の子
・認知した子
・養子

などの存在を確認することができます。
もしこれらを確認せずに手続きを進めてしまうと、後から新しい相続人が判明する可能性があります。そうなると、

・相続手続きを最初からやり直す
・すでに進めた手続きが止まる
・関係者への説明や同意の取り直しが必要になる

など、負担が大きくなることがあります。そのため相続では、出生まで戸籍を遡ることが原則になります。

「出生から死亡まで」とは、具体的にどういう状態?

ここで言う「出生から死亡まで」とは、単に古い戸籍が1通あれば良いという意味ではありません。出生の記載がある戸籍まで遡り、その後の戸籍が途切れずに死亡時の戸籍まで連続している状態を指します。
つまり、重要なのは次の2点です。

・出生の記載がある戸籍まで遡れていること
・途中の戸籍が抜けておらず、連続していること

この2点が揃うと「相続に必要な戸籍が揃った」と判断できます。

戸籍は連続している必要がある

戸籍は人生の途中で新しく作られることがあります。

主な理由
・結婚
・転籍(本籍変更)
・戸籍制度の改製

そのため現在の戸籍だけでは、出生から現在までのすべての記録を確認することはできません。

相続では
死亡時戸籍→前の戸籍→さらに前の戸籍

というように、戸籍を遡って確認していきます。途中の戸籍が抜けていると、相続関係が証明できない可能性があります。
そのため戸籍収集では出生から死亡まで戸籍が連続していることを確認することが重要です。

「連続しているか」の見方(迷うポイント)

戸籍が連続しているかを判断する際に、多くの人が戸惑うのが「次にどこの戸籍を取ればいいのか」です。この判断の鍵になるのが、戸籍に記載されている 従前戸籍(前の戸籍)です。

・死亡時戸籍を取る
・その戸籍の「従前戸籍」を見る
・従前戸籍の本籍地に請求する

これを繰り返すことで、出生まで遡れます。

相続の戸籍を集める具体的な手順

相続の戸籍収集は、次の手順で進めます。

① 被相続人の死亡時戸籍を取得
② 戸籍に記載された前の本籍地を確認
③ 前の戸籍を取得
④ さらに前の戸籍を確認
⑤ 出生まで遡る
⑥ 戸籍が連続しているか確認
⑦ 相続人を確認

最初に取得するのは、被相続人の死亡時の戸籍です。そこには 従前戸籍(前の戸籍) が記載されているため、その情報をもとに前の戸籍を取得していきます。この作業を繰り返すことで、最終的に出生の記載がある戸籍まで遡ることができます。

ここで大事なのは、最初から「必要な戸籍の通数」を当てにいかないことです。相続の戸籍収集は、1通取って次の本籍地が分かり、次の1通が決まるという積み上げ型です。そのため、迷ったら「今ある戸籍の従前戸籍の記載に従って、1つ前の本籍地に請求する」に戻るのが確実です。

手順①:死亡時戸籍を取るときに、窓口でこう伝える(実務用)

窓口で「戸籍ください」だけだと、死亡時戸籍しか出ないことがあります。相続の戸籍収集では、次のように伝えるとスムーズです。

「相続の手続きで使います。被相続人の戸籍を出生から死亡まで揃えたいので、まず死亡時の戸籍と、従前戸籍が分かるように必要なものを取りたいです」

これで担当者が意図を理解しやすくなります。

手順②:従前戸籍の「どこを見るか」

戸籍の中で確認すべきは次です。

・従前戸籍(前の本籍地の記載)
・戸籍が改製されていないか(改製原戸籍がありそうか)
・転籍や婚姻の記録があるか

この確認ができると、次に取る戸籍を迷いにくくなります。

戸籍収集の具体例

例えば次のようなケースがあります。

出生→大阪市
結婚→名古屋市
転勤→東京都
退職後→千葉市

このような場合、戸籍はそれぞれの本籍地で管理されています。そのため、大阪市、名古屋市、東京都、千葉市など、複数の自治体に戸籍請求を行う必要があります。転籍が多い場合は戸籍の通数も増えるため、戸籍収集に時間がかかることがあります。

具体例が示す「現実」

この例のように自治体が複数になると、戸籍収集は次の理由で時間が伸びます。
・郵送請求を複数回する必要がある
・どこか1自治体でも不備があると返送される
・改製原戸籍が必要だと追加請求が発生する

つまり、戸籍収集で詰まる原因の多くは「戸籍が難しい」ではなく、請求が増えることと、手戻りが起きることです。

戸籍を確認するポイント

戸籍を取得したら、次の点を確認します。

・出生の記載
・婚姻の記録
・子の記載
・転籍の記録
・死亡の記載

これらを確認することで、戸籍が出生から死亡まで連続しているか判断できます。

もう少し具体的に:確認の順番(実務用)
戸籍を見たら次の順に確認すると、抜けに気づきやすいです。

1. 「死亡」の記載があるか(死亡時戸籍かどうか)
2. 「従前戸籍」の記載があるか(次に取るべき戸籍の手掛かり)
3. 「子」の記載があるか(相続人確認の材料)
4. 「婚姻」「転籍」「改製」など、戸籍が切り替わった理由があるか
5. 最終的に「出生の記載」まで遡れているか

この順で確認すると、戸籍が連続しているかを判断しやすくなります。

また、戸籍を見ているときに次の見落としが起きやすいです。

・従前戸籍の記載があるのに、次の請求先を控えずに終えてしまう
・改製原戸籍が関係するのに、除籍だけで終わった気になる
・旧字体や手書きの読みにくさで、本籍地や筆頭者の読み取りを誤る

このあたりが不安な場合は、「従前戸籍」「改製」の記載があるかだけでも確実に拾うと、次の請求が止まりにくくなります。

相続で必要になる戸籍の種類

相続の戸籍収集では、主に次の3種類の戸籍が登場します。

戸籍謄本(現在戸籍)

現在の戸籍の内容を証明する書類です。被相続人の死亡時の戸籍を取得することで、配偶者や子などの家族関係を確認することができます。

ここで迷いやすいポイント
「戸籍謄本」と言っても、状況によっては
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍

が混在します。相続では「何を取ればいいか」を戸籍の種類で覚えるより、死亡時から出生まで遡るという考え方で進めるほうがミスが減ります。

除籍謄本

その戸籍に記載されている人が全員いなくなった戸籍です。例えば

・転籍によって全員が別戸籍に移った
・全員が死亡した

などの場合、その戸籍は除籍になります。相続では過去の戸籍を確認するために除籍謄本を取得することがあります。

相続で除籍が出てくる典型パターン
・転籍回数が多い
・古い戸籍に遡る必要がある
・家族が全員抜けて別戸籍になっている

この場合、請求書で「除籍謄本」と書く必要がある自治体もあります。

改製原戸籍

戸籍制度の変更によって作り直される前の戸籍です。戸籍制度はこれまでに何度か改正されており、その際に新しい様式の戸籍が作られました。古い戸籍は 改製原戸籍 として保存されています。出生まで遡る場合、この改製原戸籍が必要になるケースが多くあります。

改製原戸籍の取り忘れが多い理由
多くの人が「除籍まで取ったから終わり」と思ってしまいますが、実際には
・除籍謄本の前に改製原戸籍がある
・改製原戸籍に出生や古い子の記載がある
ということがあります。そのため、戸籍が古い年代にかかる場合は「改製原戸籍があるか」を常に意識したほうが安全です。

相続人側の戸籍は必要か

この記事では相続人が「配偶者+子」「子のみ」の相続を前提に説明します。
※兄弟姉妹相続などは複雑になるため省略します。

配偶者+子の場合

このケースでは基本的に被相続人の戸籍だけで相続人を確認できます。被相続人の戸籍には配偶者、子が記載されているためです。そのため必要になる戸籍は

被相続人の出生から死亡までの戸籍

です。

補足:配偶者や子の戸籍が追加で求められるケースは?

この記事では「原則」を説明しています。一般的な相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までが揃えば足ります。ただし提出先の運用や個別事情により追加書類が求められる場合があります。迷った場合は、提出先に「追加で必要な書類はありますか」と確認するのが確実です。

子のみの場合

配偶者がいない場合でも基本は同じです。必要になる戸籍は

被相続人の出生から死亡まで

これによって子が相続人であることを確認できます。

戸籍は何通必要?

戸籍の通数は 転籍回数 によって変わります。

転籍が少ない場合
3〜5通程度

転籍が多い場合
7〜10通以上になることもあります。

また改製原戸籍が必要になる場合は、さらに通数が増えることがあります。

「何通取ればいいか」を最初から決めないほうがうまくいく

相続の戸籍収集は、最初から「何通必要」と確定できないことが多いです。理由は、次に取る戸籍が「従前戸籍」の記載を見ないと分からないからです。やるべきことは

・まず死亡時戸籍を取る
・従前戸籍を見て次を取る
・出生まで遡る

この繰り返しです。

戸籍収集にかかる費用

戸籍取得には手数料がかかります。

戸籍謄本450円
除籍謄本750円
改製原戸籍750円

転籍が多い場合は数千円〜1万円程度になることもあります。
郵送請求の場合は定額小為替、郵送料などの費用も必要になります。

ざっくり費用感(イメージ)
例えば、戸籍が7通必要で戸籍謄本 2通(450円×2)除籍/改製 5通(750円×5)
だとすると、手数料だけで900円+3750円=4650円に加えて、
郵送請求なら定額小為替の発行手数料、返信用封筒の切手代、郵送代がかかります。

戸籍収集にかかる期間

戸籍収集にかかる期間は自治体数によって変わります。

1自治体→数日〜1週間
複数自治体→2週間〜1か月

郵送請求が多い場合はさらに時間がかかることがあります。

期間が伸びる典型パターン
・請求先が3自治体以上
・郵送請求の不備で返送
・改製原戸籍が後から必要になり追加請求

こうなると、1か月以上かかることもあります。「急ぎ」の場合は、できる範囲で窓口請求を使う、早めに郵送請求を出すなど、手戻りを減らすことが重要です。

戸籍の取得方法

戸籍の取得方法は
・窓口請求
・郵送請求
の2つがあります。

窓口請求

本籍地の市区町村役場で戸籍を取得します。必要なものは本人確認書類と手数料です。窓口請求のメリットは 即日取得できる場合が多いこと です。
「相続で使います。被相続人の戸籍を出生から死亡まで揃えたいです」と伝えると、話が早いです。

郵送請求

本籍地が遠方の場合は郵送請求を行います。

必要書類
・戸籍請求書
・本人確認書類コピー
・定額小為替
・返信用封筒

請求書には
・本籍
・筆頭者
・必要通数
・使用目的(相続)
・請求者情報
を記入します。

定額小為替は郵便局で購入できます。金額不足があると返送されることがあるため注意が必要です。返信用封筒には宛名を書き、切手を貼って同封します。

相続の戸籍収集では、被相続人の死亡時戸籍から出生まで遡って取得していきます。戸籍には前の本籍地(従前戸籍)が記載されているため、その情報をもとに順番に戸籍を取得していくことで、出生から死亡までの戸籍を揃えることができます。

郵送請求で返送されないためのチェック(実務用)

郵送請求で返送される原因の多くは次です。

・手数料(小為替)の不足
・本人確認書類コピーの不足
・返信用封筒の不備(切手不足、宛名ミス)
・請求書の記入漏れ(筆頭者や本籍など)

郵送前に、次をチェックしてください。

・請求書:本籍/筆頭者/用途(相続)/通数/請求者住所氏名
・本人確認:コピー同封(表裏)
・小為替:だいたい多めに入れて不足を避ける(自治体の案内に従う)
・返信用封筒:宛名、切手、返送先が確認書類と一致

さらに、郵送請求で止まりやすいポイントを補足します。

・請求書の入手:多くの自治体はWebに請求書(戸籍等交付請求書)を掲載しています。見つからない場合は、白紙に同内容を記載して受け付ける運用の自治体もありますが、まずは自治体の案内に合わせるのが安全です。

・通数の書き方:迷う場合は「各1通」で進め、追加が必要なら次回請求に回す方がミスが減ります。

・小為替の不足回避:不足は返送の典型です。自治体の案内に従うのが前提ですが、分からない場合は「不足時の扱い(不足分の追加送付が必要か)」が案内に書かれていることがあるため、発送前に確認しておくと手戻りを減らせます。

・返信用封筒:切手不足は返送原因になります。返送物が多そうな場合は余裕を持たせる方が安全です。

・送付方法:心配なら追跡できる方法で送ると、到着の確認ができて不安が減ります。

返送・取り忘れが不安なら、戸籍収集はまとめて任せられます

郵送請求は、自治体ごとに細かい指定があり、手数料不足・本人確認書類の不足・記入漏れなどで返送されることがあります。返送があると、戸籍収集は一気に数週間単位で遅れます。

戸籍取り寄せ代行センターなら、不足が出ないように「次に取るべき戸籍」を追いかけながら出生まで遡り、必要な戸籍を揃えていきます。

忙しくて動けない方、期限が気になる方にも向いています。

本籍地が分からない場合

本籍地が分からない場合は「本籍記載の住民票」を取得することで確認できます。住民票は市区町村役場やコンビニ交付などで取得できます。請求時に 本籍記載あり を選択します。

住民票を取るときの注意
住民票は「住所」を証明する書類ですが、請求時にオプションで
・本籍
・筆頭者
を載せることができます。本籍が分からない場合は、この「本籍・筆頭者の記載あり」の住民票を取るのが最短ルートです。

住民票を取ったあとにやることはシンプルで、住民票に出た本籍地に対して、まず被相続人の死亡時戸籍を請求することです。そこからは戸籍の従前戸籍の記載に沿って、前の本籍地へ請求していきます。
また、住民票の取得時は「本籍の記載あり」を選び忘れると本籍が出ないため、申請画面や窓口のチェック項目を最後にもう一度確認すると安全です。

戸籍収集でよくある失敗

死亡時戸籍だけ取得する

出生まで遡る必要があります。

転籍前の戸籍を取っていない

戸籍の 従前戸籍 を確認する必要があります。

郵送請求で返送される

手数料不足や書類不備で返送されるケースがあります。

戸籍収集が難しくなるケース

・転籍回数が多い
・本籍地が不明
・古い改製原戸籍が必要
・複数自治体に請求

他にも、相続の戸籍収集でつまずきやすい失敗例があります。

・筆頭者の勘違い:本籍地だけ合っていても、筆頭者の理解がズレると請求が止まることがあります。
・改製原戸籍の取り忘れ:古い年代にかかるほど起きやすいです。
・旧字体の読み間違い:同じ字に見えて別字扱いになり、確認に時間がかかることがあります。
・請求書の用途が曖昧:「相続手続きのため」と明記しておくと意図が伝わりやすいです。

このあたりを最初から意識しておくと、郵送請求の往復回数が増えにくくなります。

失敗を防ぐための考え方

相続の戸籍収集は、難しさの原因が「戸籍そのもの」ではなく、

・請求先が増える
・手戻りが発生する
・どこまで揃ったか判断できない

にあることが多いです。そのため、失敗を防ぐコツは次です。

・死亡時戸籍を取ったら、必ず従前戸籍を見る
・出生まで遡るまで「終わり」と判断しない
・郵送請求はチェックしてから出す・分からなければ提出先に「不足がないか」確認する

相続戸籍収集チェックリスト

□ 死亡時戸籍を取得
□ 前の戸籍を確認
□ 出生まで遡る
□ 戸籍が連続している
□ 相続人が確認できる

追加で、次のチェックも入れておくと安心です。

□ 出生の記載がある戸籍(または改製原戸籍)まで遡れている
□ 死亡の記載がある戸籍が手元にある(死亡時戸籍で確認できる)
□ 各戸籍の「従前戸籍」の記載を控えており、請求漏れがない
□ 改製の記載がある場合、改製原戸籍が必要かを確認した
□ 子の記載が全て確認でき、相続人の範囲を判断できる

よくある質問

相続の戸籍収集は自分でできますか?

可能です。戸籍は本籍地の市区町村役場に請求することで取得できます。ただし転籍が多い場合は複数の自治体に請求する必要があるため、時間がかかることがあります。郵送請求が増えるほど返送リスクも上がるため、チェックを丁寧に行うことが重要です。

戸籍収集にはどれくらい時間がかかりますか?

1自治体の場合は数日〜1週間程度です。複数自治体に請求する場合は2週間〜1か月程度かかることがあります。郵送請求で不備があると返送され、さらに日数が延びるため、余裕を持って進めるのがおすすめです。

戸籍は郵送でも取得できますか?

可能です。本籍地の役所に郵送で請求することで取得できます。請求書、本人確認書類コピー、定額小為替、返信用封筒が基本セットです。

郵送請求で返送されるのはどんな時ですか?

よくある原因は次です。
・手数料(小為替)不足
・本人確認書類コピー不足(表裏を忘れるなど)
・返信用封筒の切手不足や宛名ミス
・請求書の記入漏れ(本籍、筆頭者、用途など)

返送された場合は、指摘箇所を直して再送すれば取得できます。

戸籍に有効期限はありますか?

法律上の期限はありません。ただし提出先によって「発行から〇か月以内」などの運用がある場合があります。迷う場合は提出先に確認するのが確実です。

戸籍はコピーで提出できますか?

多くの場合、原本提出が必要になります。提出先が原本還付に対応している場合もあるため、提出時に「原本還付できますか」と確認すると安心です。

戸籍の附票は必要ですか?

手続きの内容によっては、住所の履歴確認が必要になり、戸籍の附票が求められることがあります。

ただしこの記事は「相続で必要な戸籍(身分関係)」に絞って解説しているため、附票が必要かどうかは提出先の案内に従ってください。

本籍地が分からない場合はどうすればいいですか?

本籍記載の住民票を取得して確認します。住民票請求時に「本籍・筆頭者の記載あり」を選ぶのがポイントです。

急ぎで戸籍を集めたい場合はどうすればいいですか?

可能なら窓口請求を使うのが最短です。遠方の場合でも、最初の1通(死亡時戸籍)だけでも早めに取ると、次に請求すべき本籍地が判明し、全体の時間が短縮できます。

途中で「これで揃ったか」分からなくなりました

次を満たしていれば、相続の戸籍収集は基本的に完了です。
・出生の記載がある戸籍まで遡れている
・死亡の記載がある戸籍がある
・戸籍が途切れずに連続している
不安なら提出先に「この戸籍で不足はありませんか」と確認するのが確実です。

戸籍は「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」どれを請求すればいいですか?

相続では、種類名を先に決めるよりも、死亡時から出生まで遡る発想で進めた方がミスが減ります。まず死亡時戸籍を請求し、戸籍の従前戸籍の記載に沿って前の戸籍を請求していくと、必要な種類が自然に揃います。

筆頭者が分からない場合はどうすればいいですか?

本籍地が分かっているなら、まずは本籍地の自治体の案内に従って請求します。筆頭者は住民票(本籍・筆頭者記載あり)で確認できることが多いです。分からない場合は、請求前に自治体の案内を確認し、記入欄の扱い(不明時の記載方法)が示されていないかを見ると安全です。

郵送請求の小為替はいくら入れればいいですか?

自治体ごとに案内があるため、基本はその案内に従います。不足は返送原因になりやすいので、発送前に「戸籍謄本450円/除籍・改製原戸籍750円」を基準に、必要になりそうな通数を見積もります。見積りが難しい場合は、まず死亡時戸籍の取得を優先し、次の請求先と必要通数が分かってから追加請求する方が安全です。

小為替の受取人欄は書く必要がありますか?

運用は自治体ごとに異なることがあります。自治体の案内に記載がある場合はそれに従ってください。記載がない場合は、案内ページに「受取人欄は未記入」などの注意が書かれていることもあるため、発送前に確認するのが確実です。

本人確認書類は何を同封すればいいですか?

一般的には運転免許証などの本人確認書類のコピーを同封します。表裏のコピーが必要な場合があるため、自治体の案内に従ってください。コピー漏れは返送原因になりやすいので、同封前にチェックすると安全です。

戸籍はコンビニ交付で取れますか?

自治体・対象の証明書の種類・本人の状況によって扱いが異なります。相続の戸籍収集では本籍地が遠方であることも多いため、原則は窓口請求か郵送請求で考える方が現実的です。

戸籍の附票は相続の戸籍収集で必要ですか?

この記事は「身分関係(相続人確定)のための戸籍」を中心に解説しています。附票は住所の履歴確認で求められることがあり、必要かどうかは手続き内容や提出先の運用によります。必要と言われた場合に取得すれば問題ありません。

原本還付はできますか?

提出先によって扱いが異なるため、提出時に確認するのが確実です。原本提出が求められる場合でも、提出先が原本還付に対応していることがあります。

郵送請求で返送されたとき、まず何を見直すべきですか?

最優先は次の4点です。
・小為替の金額不足
・本人確認書類コピーの不足
・返信用封筒(宛名・切手・返送先)の不備
・請求書の記入漏れ(本籍/筆頭者/用途/通数)

返送理由が書面で示されることが多いので、その指示通りに直して再送します。

「出生まで遡る」のゴールはどこですか?

出生の記載がある戸籍まで遡り、そこから死亡時戸籍までが途切れずに連続している状態がゴールです。「出生の記載がある」「従前戸籍で繋がっている」「死亡の記載が確認できる」の3点が揃えば、相続に必要な戸籍が揃ったと判断しやすくなります。

相続の戸籍収集で、最初に取るべき1通はどれですか?

原則は被相続人の死亡時戸籍です。ここから従前戸籍の記載をたどって出生まで遡るルートが決まります。

どこまで集めればいいか不安です。最後に何をすればいいですか?

手元の戸籍が「出生まで遡れているか」「連続しているか」をチェックし、不安なら提出先に不足がないか確認するのが確実です。提出先に確認する場合は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍は揃っています。不足があるかだけ確認したい」と伝えると話が早いです。

相続の戸籍収集を最短で終わらせたい方へ(全国対応)

相続の戸籍収集は、やり方自体は難しくありません。ただ実際は、複数自治体への請求・追加請求・返送対応などが重なり、「時間が溶ける」「途中で止まる」ことがよくあります。

  • 本籍地が分からない/自治体が複数にまたがる
  • 転籍が多く、何通取ればいいか見当がつかない
  • 改製原戸籍の取り忘れが不安
  • 忙しくて戸籍収集に時間を割けない

このような場合は、戸籍取り寄せ代行センターにご相談ください。

相続に必要な戸籍を、出生から死亡まで不足なく収集します。

まとめ

相続の戸籍収集では、被相続人の戸籍を出生から死亡まで揃える必要があります。
戸籍には前の本籍地が記載されているため、その情報をもとに順番に戸籍を取得していきます。
出生まで戸籍が連続して確認できれば、相続手続きに必要な戸籍は揃ったことになります。

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