相続の戸籍はどこまで必要?配偶者と子が相続人の場合の必要範囲

相続手続きでは、最初に戸籍を集めて相続人を確定させる必要があります。ただ、戸籍を取り始めると、

・戸籍はどこまでさかのぼればいいのか
・誰の戸籍が必要なのか
・どこまで集めれば終わりなのか

で止まることが多いです。

相続の戸籍集めは、まず被相続人(亡くなった方)の戸籍を「出生から死亡まで」つなげることが出発点です。そこから相続人の構成に応じて、追加で必要になる戸籍の範囲と取得の順番が決まります。

この記事では、相続人が次の3パターンの場合に絞って、必要戸籍と手順をこのページ内で完結させて解説します。

配偶者+子(子は全員生存)
子のみ(子は全員生存、配偶者なし)
配偶者のみ
※子の代襲・再代襲(孫・ひ孫)はこの記事では扱いません。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

相続で必要な戸籍の大原則|被相続人は「出生から死亡まで」

「配偶者+子(子は全員生存)」「子のみ(子は全員生存、配偶者なし)」「配偶者のみ」3パターンすべてに共通して、被相続人の戸籍は「出生から死亡まで」必要です。

ここでいう「出生から死亡まで」とは、転籍(本籍の移動)や改製(様式変更)で戸籍が変わっていても途中を欠かさずつなげ、出生の記載がある戸籍まで到達し、最後は死亡の記載がある戸籍(多くは除籍)で終わる状態です。

出生まで追う理由は、相続人の漏れを防ぐためです。途中の戸籍に、前婚の子・認知・養子が出てくることがあるため、被相続人の戸籍は必ず出生まで追います。

相続の戸籍取り寄せ手順①〜③|死亡→出生へ従前戸籍をたどる

3パターンすべてで、最初にやることは同じです。
被相続人の戸籍を「死亡→出生」へつなげて完成させます。ここが固まると、その後の判断が一気に楽になります。戸籍が届いたら、まず 「死亡が載っている戸籍」→「従前戸籍欄(前の本籍)」 の順で確認すると迷いにくくなります。

① 被相続人の「最後の本籍地」の役所に、戸籍一式を請求します

請求先は住所地ではなく、最後の本籍地の役所です。ここでは「死亡の記載がある戸籍1通」ではなく、最初から 戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍) をまとめて請求します。同じ本籍地の中で改製が入っている場合、1通だけ先に取ると、結局もう一度同じ役所に改製原戸籍等を請求する二度手間になりやすいからです。

※請求書には「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を含む、出生から死亡まで」と明記すると確実です。

(例)「相続手続のため、被相続人○○の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍を含む)を出生から死亡まで交付してください。」

② 受け取った戸籍で「従前戸籍(前の本籍)」を確認します

戸籍一式を受け取ったら、まず死亡の記載がある戸籍(多くは除籍)を確認します。次に、その戸籍(または除籍)の記載にある 従前戸籍(前の本籍地) を見て、次に請求すべき役所(前の本籍地)を特定します。

③ 前の本籍地でも同じように戸籍一式を請求し、出生までつなげます

②で特定した前の本籍地の役所に対しても、同じ考え方で その本籍地の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍) を請求します。これを繰り返して、出生の記載がある戸籍までさかのぼります。
この共通手順①〜③が終わると、被相続人の戸籍が「出生から死亡まで」つながります。ここで、前婚の子・認知・養子を含めて「子がいるか/いないか」を潰せます。

ここから先は、相続人パターンごとに④以降が分岐します。

相続人① 配偶者+子の場合|必要な戸籍はどこまで?

子がいる場合、相続順位は第一順位(子)で確定するため、親や兄弟姉妹は相続人になりません。必要戸籍は比較的シンプルです。

必要な戸籍(誰→どこまで)

被相続人:出生から死亡まで
子(別戸籍の相続人全員):現在戸籍

※配偶者は被相続人の死亡時の戸籍に載っているため、原則として配偶者の戸籍を別で取得する必要はありません。

このパターンで確認すること

核心は「子が誰か、漏れがないか」です。共通手順①〜③で被相続人が出生までつながると、前婚の子・認知・養子を含めた子の全体を潰せます。あとは、相続人となる子を確定させます。

④〜:このパターンの追加手順

④ 子が「同一戸籍か別戸籍か」を確認
子の現在戸籍は「常に別で取る」わけではありません。子が被相続人の死亡時の戸籍に載っているなら、その戸籍で足ります。一方で、子が結婚などで別戸籍に移っているなら、子の現在戸籍は別で取る必要があります。

⑤ 別戸籍の子がいる場合、その子の現在戸籍を取得
被相続人の戸籍には、子が別戸籍に移っている場合の転籍先(本籍地)が載っています。その本籍地の役所に請求して、子の現在戸籍を取得します。子が複数いる場合は相続人全員について同じ考え方でそろえます。

完了条件

被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっていること。
相続人となる子について、別戸籍の子は現在戸籍がそろい、同一戸籍の子は被相続人の死亡時の戸籍に載っていること。
ここまでで「配偶者+子」の相続人が確定します。

相続人② 子のみ(配偶者なし)の場合|必要な戸籍はどこまで?

配偶者がいない場合でも、子がいるなら相続順位は子で確定し、親や兄弟姉妹は相続人になりません。被相続人に婚姻歴があったとしても、元妻・元夫は相続人にならないため、相続人確定のために元配偶者側の戸籍を集める必要はありません。

必要な戸籍(誰→どこまで)

被相続人:出生から死亡まで
子(別戸籍の相続人全員):現在戸籍

このパターンで確認すること

ここでも核心は「子が誰か、漏れがないか」です。共通手順①〜③で被相続人が出生までつながると、前婚の子・認知・養子を含めた子の全体を潰せます。あとは子を相続人として確定させます。

④〜:このパターンの追加手順

④ 子が「同一戸籍か別戸籍か」を確認
子が被相続人の死亡時の戸籍に載っていれば、その戸籍で足ります。別戸籍なら、その子の現在戸籍を別で取ります。

⑤ 別戸籍の子がいる場合、その子の現在戸籍を取得
被相続人の戸籍に載っている転籍先(本籍地)を手がかりに、その役所で子の現在戸籍を取得します。子が複数なら相続人全員分をそろえます。

完了条件

被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっていること。
相続人となる子について、別戸籍の子は現在戸籍がそろい、同一戸籍の子は被相続人の死亡時の戸籍に載っていること。

ここまでで「子のみ」の相続人が確定します。

相続人③ 配偶者のみの場合|必要な戸籍はどこまで?

配偶者のみは、3パターンの中で戸籍の範囲が最も広がります。理由は、配偶者以外に相続人がいないことを戸籍で示す必要があるからです。

必要な戸籍(誰→どこまで)

被相続人:出生から死亡まで
父:出生から死亡まで
母:出生から死亡まで
兄弟姉妹(父母の戸籍で判明した全員):出生から死亡まで
甥姪(代襲が判明した場合):死亡が確認できる戸籍

※甥姪が生存している場合、その甥姪が相続人になるため「配偶者のみ」は成立しません。
※配偶者は被相続人の死亡時の戸籍に載っているため、原則として配偶者の戸籍を別で取得する必要はありません。

このパターンで確認すること(なぜこの範囲が必要か)

共通手順①〜③で被相続人が出生までつながると、「子がいない」ことを潰せます。子がいないと次は親が相続人になり得るため、父母が相続人として残らないこと(死亡していること)も戸籍で示す必要があります。

ただ、配偶者のみで本当に重要なのは「親がいない」だけではありません。父母の戸籍を出生まで追うと、戸籍上で父母の子が全員出そろいます。ここがそろって初めて、被相続人の兄弟姉妹(相続人になり得る人)の範囲が確定します。

兄弟姉妹が判明したら、兄弟姉妹全員について出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人として残らないことを示します。この作業は死亡確認だけが目的ではありません。兄弟姉妹の戸籍を追うことで、その兄弟姉妹に子(甥姪)がいるかどうかも戸籍上で確定します。兄弟姉妹が先に死亡していて子がいる場合、その甥姪が代襲相続人になり得るため、この点まで戸籍で示す必要があります。

甥姪については、兄弟姉妹の戸籍で「誰の子か」は確定できるため、必要になるのは原則として「死亡が確認できる戸籍」です。兄弟姉妹の代襲は甥姪までで、甥姪の子へ続くことはありません。

④〜:このパターンの追加手順(順番が大事)

共通手順①〜③は「被相続人」を完成させる手順でした。配偶者のみでは、ここから対象を広げます。

④ 父の最終戸籍から出生までつなげ、母も同様に出生までつなげ
父と母について、それぞれ最終戸籍から入り、従前戸籍をたどって出生の記載がある戸籍までつなげます(=父:出生から死亡まで/母:出生から死亡まで)。ここで親が相続人として残らないことを示しつつ、同時に兄弟姉妹の範囲を確定します。

⑤ 父母の戸籍で判明した兄弟姉妹を、全員「出生から死亡まで」そろえ
兄弟姉妹が相続人として残らないことを示すために、兄弟姉妹は全員、出生から死亡までをそろえます。あわせて、甥姪(代襲)の有無もここで確定します。

⑥ 甥姪(代襲)が判明した場合は、甥姪の「死亡が確認できる戸籍」をそろえる
甥姪が生存しているなら、その時点で配偶者のみは成立しません。配偶者のみを成立させるために必要なのは、甥姪が相続人として残らないこと(=死亡)を示す戸籍です。

完了条件

被相続人が出生から死亡までつながっていること。
父と母が出生から死亡までつながっていること。
父母の戸籍で判明した兄弟姉妹について、相続人として残らないことが示せていること。
代襲が判明した場合、甥姪について相続人として残らないことが示せていること。

ここまでそろえば「配偶者のみ」が成立します。

まとめ|相続で必要な戸籍の範囲は「相続人の構成」で決まる

この記事で扱った3パターンでは、必要な戸籍の範囲は次のとおりです。

配偶者+子:被相続人の出生から死亡まで、子(別戸籍の相続人全員)の現在戸籍

子のみ:被相続人の出生から死亡まで、子(別戸籍の相続人全員)の現在戸籍

配偶者のみ:被相続人の出生から死亡まで、父母の出生から死亡まで、兄弟姉妹(父母の戸籍で判明した全員)の出生から死亡まで、甥姪は死亡が分かる戸籍

まず共通手順①〜③で、被相続人の戸籍を出生までつなげて相続人の構成を確定させることが第一歩です。そのうえで、各パターンの④以降に沿って必要な戸籍をそろえれば、手続きが止まりにくくなります。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。

・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。

※全国の役所から戸籍を取り寄せできます

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

目次