相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ、被相続人に子がいない場合は、相続人の確認で迷いやすくなります。特に多いのが、
• 親が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要なのか
• 父母が亡くなっている場合、祖父母まで確認が必要なのか
• 戸籍をどの順番で取り寄せればいいのか
という点です。なお、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。
※ここでいう「配偶者」は、被相続人の死亡時点で婚姻中の相手を指します(離婚している場合は相続人になりません)。
そのうえで、子がいないときは相続順位が直系尊属に進みます。
直系尊属が相続人になる場合、相続順位は
父母 → 祖父母 → 曾祖父母…
の順で、生きている最も近い世代が相続人になります。
本記事は、次の3パターンを前提に、必要な戸籍の範囲と取り寄せ手順を解説します。
• パターン① 父母が生存(相続人=父母)
• パターン② 父母の片方が死亡(相続人=生存している親のみ)
• パターン③ 父母がともに死亡(相続人=祖父母)
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
早見(結論)|この3パターンで「誰の戸籍をどこまで」取るか
まず共通で必要
• 被相続人:出生〜死亡まで
配偶者がいる場合(共通)
• 原則として、被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)で配偶者の記載を確認できます
(※手続先によっては、配偶者の現在戸籍の提出を求められることがあります)
直系尊属パート(子がいない場合)
• パターン①(父母が生存):父母の現在戸籍
• パターン②(片親が死亡):生存親の現在戸籍+死亡親の死亡が分かる戸籍
• パターン③(父母とも死亡):父母の死亡が分かる戸籍+祖父母の現在戸籍(または死亡が分かる戸籍)
相続で必要な戸籍の大原則|被相続人は「出生から死亡まで」
親(直系尊属)が相続人になる相続でも、最初にやることは共通です。被相続人の戸籍は「出生から死亡まで」必要です。
ここでいう「出生から死亡まで」とは、転籍(本籍の移動)や改製(様式変更)で戸籍が変わっていても途中を欠かさずつなげ、出生の記載がある戸籍まで到達し、最後は死亡の記載がある戸籍(多くは除籍)で終わる状態です。
出生まで追う理由は、相続人の漏れを防ぐためです。途中の戸籍に、前婚の子・認知・養子が出てくることがあるため、被相続人の戸籍は必ず出生まで追います。
相続の戸籍取り寄せ手順①〜③|死亡→出生へ従前戸籍をたどる(全パターン共通)
3パターンすべてで、最初にやることは同じです。被相続人の戸籍を「死亡→出生」へつなげて完成させます。ここが固まると、その後の判断が楽になります。
戸籍が届いたら、まず「死亡が載っている戸籍」→「従前戸籍欄(前の本籍)」の順で確認すると迷いにくいです。
① 被相続人の「最後の本籍地」の役所に、戸籍一式を請求する
請求先は住所地ではなく、最後の本籍地の役所です。ここでは「死亡の記載がある戸籍1通」ではなく、最初から戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍)をまとめて請求します。
同じ本籍地の中で改製が入っている場合、1通だけ先に取ると、結局もう一度同じ役所に改製原戸籍等を請求する二度手間になりやすいからです。
※請求書には「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を含む、出生から死亡まで」と明記すると確実です。
(例)「相続手続のため、被相続人○○の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍を含む)を出生から死亡まで交付してください。」
② 受け取った戸籍で「従前戸籍(前の本籍)」を確認する
戸籍一式を受け取ったら、まず死亡の記載がある戸籍(多くは除籍)を確認します。
次に、その戸籍(または除籍)の記載にある従前戸籍(前の本籍地)を見て、次に請求すべき役所(前の本籍地)を特定します。
③ 前の本籍地でも同じように戸籍一式を請求し、出生までつなげる
②で特定した前の本籍地の役所に対しても、同じ考え方でその本籍地の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍)を請求します。これを繰り返して、出生の記載がある戸籍までさかのぼります。
この共通手順①〜③が終わると、被相続人の戸籍が「出生から死亡まで」つながります。
ここで、前婚の子・認知・養子を含めて「子がいるか/いないか」を確認できます。
親(直系尊属)相続のパターン分岐(ここから④以降)
子がいない場合は、直系尊属の確認に進みます。直系尊属の相続順位は 父母 → 祖父母 → 曾祖父母… の順です。生きている最も近い世代だけが相続人になります。実務上はまず、父母が生きているかで分岐します。
• パターン① 父母が両方生存(相続人=父母)
• パターン② 父母の片方が死亡(相続人=生存している親のみ)
• パターン③ 父母がともに死亡(相続人=祖父母)
パターン① 父母が両方生存(相続人=父母)
必要な戸籍(誰→どこまで)
• 被相続人:出生から死亡まで
• 父:現在戸籍
• 母:現在戸籍
このパターンでやること
核心は「父母が生存していること」を戸籍で確認して、相続人を父母で確定させることです。
④ 父母の現在戸籍を取得する
被相続人が死亡時点で父母と同一戸籍にいる場合は、その戸籍で父母を確認できるため、新たに父母の戸籍を取得する必要はありません。一方、被相続人が父母の戸籍から抜けている場合は、父と母それぞれについて、現在戸籍を取得します。父母が離婚して戸籍が別々になっている場合も同様です。
父母の本籍地が分からない場合は、共通手順①〜③で取得した被相続人の戸籍から、父母の当時の本籍地が分かることがあります。当時の本籍地が分かったら、その役所に父(または母)の戸籍一式を請求します。戸籍が届いたら身分事項欄で、転籍(本籍変更)があれば転籍先(新しい本籍地)を確認して順に請求し、現在戸籍(または死亡が分かる戸籍)までつなげます。
請求書の理由欄は「相続手続のため」で足ります。
(例)「相続手続のため、父(母)○○の現在戸籍を交付してください。転籍等している場合は転籍先が分かる戸籍を交付してください。」
完了条件(ここまでで終われます)
• 被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっている
• 父母の現在戸籍が揃っている
パターン② 父母の片方が死亡(相続人=生存している親のみ)
必要な戸籍(誰→どこまで)
• 被相続人:出生から死亡まで
• 生存している親:現在戸籍
• 死亡している親:死亡が確認できる戸籍(除籍など)
このパターンでやること
核心は「生存している親のみが相続人」と説明できる状態を作ることです。
④ 生存親の現在戸籍と、死亡親の死亡が分かる戸籍を取得する
共通手順①〜③で揃えた被相続人の戸籍の中に、父母の事項が出てきます。片方の親の死亡が確認できれば、もう片方の生存している親の戸籍を取得します。被相続人が父母の戸籍から抜けている場合や、父母が離婚して戸籍が別々になっている場合も、父と母それぞれについて、死亡が分かる戸籍(除籍など)または現在戸籍を取得します。
父母の本籍地が分からない場合は、共通手順①〜③で取得した被相続人の戸籍から、父母の当時の本籍地が分かることがあります。当時の本籍地が分かったら、その役所に父(または母)の戸籍一式を請求します。戸籍が届いたら身分事項欄で転籍(本籍変更)があれば転籍先(新しい本籍地)を確認し、転籍先の役所へ順に請求して、現在戸籍(または死亡が分かる戸籍)までつなげます。
請求書の理由欄は「相続手続のため」で足ります。
(例)「相続手続のため、父(母)○○の現在戸籍を交付してください。死亡している場合は死亡が分かる戸籍を交付してください。転籍等している場合は転籍先が分かる戸籍を交付してください。」
完了条件
• 被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっている
• 生存親の現在戸籍で生存確認ができている
• 死亡親の死亡確認ができている
パターン③ 父母がともに死亡(相続人=祖父母)
必要な戸籍(誰→どこまで)
• 被相続人:出生から死亡まで
• 父母:死亡が分かる戸籍
• 祖父母:生存が分かる現在戸籍(または死亡が分かる戸籍)
※父母がともに死亡している場合、相続人になるのは「生存している祖父母(父方・母方)全員」です。同じ世代の直系尊属は同順位のため、誰か1人だけになるわけではありません。
このパターンでやること
核心は「祖父母が相続人であることを確定すること」です。
④ 父母の死亡が分かる戸籍を取得する
父と母それぞれについて、死亡記載が確認できる戸籍を揃えます。
被相続人の戸籍(共通手順①〜③)で父母の死亡が確認できる場合は、追加で父母の戸籍を取得しないで進められることがあります。
一方、父母の死亡確認のために追加取得が必要な場合は、父と母それぞれについて、死亡が分かる戸籍(除籍など)を取得します。父母が転籍している場合は、取得した戸籍の身分事項欄で転籍先(新しい本籍地)を確認し、転籍先の役所へ順に請求して、死亡が分かる戸籍まで取得します。
⑤ 祖父母の現在戸籍(または死亡が分かる戸籍)を取得する
祖父母については、「生存しているなら現在戸籍」「死亡しているなら死亡記載のある戸籍」で確認します。
祖父母の本籍地が分からない場合は、まず父(または母)の戸籍(④で用意した戸籍)を古い方へさかのぼり、祖父母が記載されている戸籍を見つけます。そこに祖父(または祖母)の当時の本籍地が載っているので、その役所に祖父(または祖母)の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍)を請求します。
戸籍が届いたら、祖父(または祖母)の身分事項欄を確認し、転籍(本籍変更)があれば転籍先(新しい本籍地)を読み取ります。転籍先が書かれていれば、その役所にも同じように戸籍一式を請求します。これを繰り返して、祖父母の「現在戸籍」または「死亡の記載がある戸籍」までつなげます。
完了条件
被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっている
父母の死亡確認ができている
祖父母の生存/死亡が確認でき、相続人が誰か説明できる
直系尊属が全員死亡している場合
父母・祖父母・曾祖父母などの直系尊属がすべて死亡している場合、直系尊属は相続人になりません。この場合は、次の相続順位である兄弟姉妹相続に移ります。
※祖父母も死亡している場合は、さらに上の直系尊属(曾祖父母)へ進みます。
まとめ
親(直系尊属)が相続人になる場合でも、まず全パターン共通で
①〜③ 被相続人の戸籍を「死亡→出生」でつなげ、出生から死亡まで完成させる
を行います。そのうえで、
• パターン① 父母が生存:父母の現在戸籍で生存確認
• パターン② 父母の片方が死亡:生存親の現在戸籍+死亡親の死亡確認
• パターン③ 父母がともに死亡:祖父母の存否確認
という順に、相続人を確定させます。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。
・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。
※全国の役所から戸籍を取り寄せできます
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
