戸籍の附票とは、住所の履歴を証明する書類です。相続では
・不動産の相続登記
・銀行の相続手続き
・被相続人の住所履歴の確認
などの場面で附票の提出を求められることがあります。
戸籍は「親子関係や婚姻関係」を証明する書類ですが、住所の履歴は戸籍には記載されません。
そこで、住所の履歴を管理するために作られているのが戸籍の附票です。
この記事では
・戸籍の附票とは何か
・附票が必要になるケース
・附票の取得方法
・附票の除票とは何か
について解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、その戸籍に入っている人の住所の履歴を記録した書類です。
戸籍には
「氏名」「生年月日」「親子関係」「婚姻関係」
などが記載されていますが、住所の履歴は戸籍には記載されません。
そのため、住所の履歴を管理するために戸籍とは別に附票が作られています。
戸籍の附票には
「現在の住所」「過去の住所」「住所を変更した年月日」などが記載されています。
つまり
戸籍= 身分関係を証明する書類
附票= 住所の履歴を証明する書類
という違いがあります。
戸籍の附票はどんなときに必要?
戸籍の附票は、住所の履歴を確認する必要があるときに使われます。
相続では次のような場面で附票が必要になることがあります。
・不動産の相続登記
・銀行の相続手続き
・被相続人の住所履歴の確認
例えば、不動産登記では「登記簿の住所」と「現在の住所」が一致していないことがあります。
この場合、戸籍の附票を使って住所の履歴を確認し、同一人物であることを証明します。
また、金融機関の相続手続きでも本人確認のために附票の提出を求められることがあります。
戸籍の附票の取り方
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役所で取得できます。
戸籍と同じく「役所の窓口」「郵送請求」で取得できます。
附票は本籍地の役所で管理されているため、住所地の役所では取得できません。
取得するためには「本籍地」「筆頭者の氏名」「必要な人の氏名」
が分かっている必要があります。
附票の手数料は自治体によって異なりますが、多くの自治体では300円程度です。
郵送請求の場合は
「請求書」「本人確認書類」「定額小為替」「返信用封筒」
などを同封して請求します。
請求書は役所のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
郵送で戸籍を請求する方法については
戸籍の郵送請求のやり方|必要書類・書き方・返信用封筒まで解説
記事で解説しています。
戸籍の附票の記載内容
戸籍の附票には、主に次のような内容が記載されています。
「氏名」「住所」「住所を変更した年月日」
住所を変更すると、その履歴が附票に追加されていきます。
そのため、附票を見ること「現在の住所」と「過去の住所」を確認することができます。
ただし、すべての住所履歴が残っているとは限りません。
転籍や戸籍の改製などがあった場合は、新しい戸籍に附票が作られ、以前の附票とは別に管理されることがあります。
戸籍の附票の除票とは
戸籍の附票の除票とは、すでに除かれた附票のことです。
例えば
「転籍した」「戸籍が消除された」「戸籍の改製が行われた」
といった場合、それまでの附票は除票になります。
転籍などで新しい戸籍が作られると、新しい戸籍に新しい附票が作られるため、以前の附票は「附票の除票」として扱われます。この場合、過去の住所履歴を確認するためには、以前の本籍地の役所で附票の除票を取得する必要があります。
相続では
・被相続人の住所履歴を確認する
・登記簿の住所とのつながりを確認する
といった場面で附票の除票が必要になることがあります。
なお、附票には保存期間があります。自治体によって取り扱いは異なりますが、古い附票の除票は保存期間を過ぎると取得できない場合があります。そのため、過去の住所履歴が必要な場合は早めに確認しておくことが重要です。
相続で戸籍の附票が必要になるケース
相続では、戸籍だけでは住所の履歴が確認できないため、附票が必要になることがあります。
例えば次のようなケースです。
・登記簿の住所が古い
・被相続人が何度も引っ越ししている
・住所のつながりを証明する必要がある
このような場合、戸籍の附票を取得して住所の履歴を確認します。
特に不動産の相続登記では、附票が必要になるケースが多くあります。
戸籍収集でよくある疑問
相続の戸籍収集では
・どこまで戸籍を集めればいいのか
・附票が必要なのか
・本籍地が分からない
といったところで手続きが止まることがあります。
戸籍収集では
被相続人の戸籍→出生までさかのぼる→相続人を確定する
という流れで戸籍を集めていきます。
戸籍収集の全体の流れについては
相続の戸籍の集め方【完全版】出生から死亡までの戸籍収集を実務解説
の記事で解説しています。
まとめ
戸籍の附票とは、住所の履歴を記録した書類です。戸籍が身分関係を証明する書類であるのに対し、附票は住所の履歴を確認するための書類です。相続では
・不動産の相続登記
・銀行の相続手続き
・住所履歴の確認
などの場面で附票が必要になることがあります。附票は、本籍地の市区町村役所で取得できます。
また、転籍・戸籍の消除・戸籍の改製などによって附票が除かれた場合は、以前の本籍地で附票の除票を取得する必要があります。相続では戸籍と附票を組み合わせて確認することで、被相続人の身分関係や住所履歴を確認することができます。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。
・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。
※全国の役所から戸籍を取り寄せできます
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
