戸籍を取り寄せると「戸籍の形式が新しい」「文字が印字されている」「昔の戸籍と書き方が違う」といった戸籍が出てくることがあります。
これは「平成改製戸籍(コンピューター化された戸籍)」と呼ばれる戸籍です。
現在の戸籍の多くは、戸籍のコンピューター化によって作られた戸籍になっています。
そのため相続の戸籍収集でも、この平成改製戸籍が出てくるケースは非常に多くあります。
この記事では
・平成改製戸籍とは何か
・コンピューター化された戸籍の特徴
・平成改製戸籍と改製原戸籍の関係
・相続で平成改製戸籍が出てくるケース
を解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
平成改製戸籍とは?コンピューター化された戸籍
平成改製戸籍とは「戸籍のコンピューター化によって作り替えられた戸籍」のことです。
平成6年(1994年)の戸籍法改正をきっかけとして、各自治体で戸籍のコンピューター化が進められました。それまでの戸籍は「紙の戸籍」でしたが、改正後は「コンピューター化された戸籍」へ順次作り替えられました。
この改製によって作られた戸籍が「平成改製戸籍」と呼ばれる戸籍です。現在取得できる戸籍の多くは、このコンピューター化された戸籍になっています。
平成改製戸籍はいつ作られた?改製時期は自治体で違う
平成改製戸籍は平成6年の戸籍法改正をきっかけに作られた戸籍です。ただし、戸籍のコンピューター化は自治体ごとに順次実施されました。
そのため改製の時期は自治体によって異なります。例えば「平成10年前後」「平成15年前後」「平成20年前後」など、改製のタイミングにはばらつきがあります。
現在の戸籍の多くは、この平成改製戸籍の書式になっています。
コンピューター戸籍(コンピューター化戸籍)の特徴
平成改製戸籍(コンピューター戸籍)には次の特徴があります。
・文字が印字されている
・レイアウトが整理されている
・コンピューターで管理されている
現在の戸籍証明書は「戸籍全部事項証明書」として発行されます。
一般的には戸籍謄本と呼ばれることもあります。
戸籍には次のような身分関係が記録されています。
「本籍」「筆頭者」「氏名」「生年月日」「父母」「婚姻」「死亡」
これらの情報を確認することで家族関係を確認することができます。
現在戸籍とは?平成改製戸籍との関係
現在取得できる戸籍の多くは平成改製戸籍の書式になっています。そのため実務では
現在戸籍=コンピューター化された戸籍(平成改製戸籍)というケースが多くあります。
ただし戸籍の状態によっては「現在戸籍」「除籍謄本」として取得されます。例えば戸籍に記載されている人が全員いなくなると、その戸籍は除籍になります。この場合、平成改製戸籍であっても除籍謄本として取得されます。
平成改製戸籍と改製原戸籍の関係
戸籍がコンピューター化されると、新しい戸籍が作られます。その際、それまで使用されていた紙の戸籍は「改製原戸籍」として保存されます。戸籍の関係は次のようになります。
改製原戸籍(紙の戸籍)
↓ 改製
平成改製戸籍(コンピューター戸籍)
ただし改製の際には、改製時点の戸籍の内容のみが新しい戸籍に引き継がれます。そのため改製前の戸籍にしか記録されていない身分関係は、改製原戸籍を確認しないと分からないことがあります。
平成改製戸籍でも改製原戸籍が存在しないケース
すべての戸籍に改製原戸籍が存在するわけではありません。例えば
・婚姻によって新しく編製された戸籍
・分籍によって作られた戸籍
・改製後に新しく作られた戸籍
などの場合です。
このような戸籍は「最初からコンピューター化された戸籍」「改製原戸籍が存在しない」こともあります。
相続の戸籍収集で平成改製戸籍が出てくるケース
相続では被相続人の戸籍を出生までさかのぼる必要があります。そのため戸籍収集では「現在の戸籍」「過去の戸籍」を確認していきます。現在の戸籍は多くの場合平成改製戸籍になっています。
しかし平成改製戸籍には、それ以前の戸籍の情報がすべて載っているわけではありません。
例えば「過去の婚姻」「養子縁組」「古い戸籍の記録」などは改製原戸籍に記録されていることがあります。
そのため相続では、現在戸籍(平成改製戸籍)を確認したうえで、必要に応じて改製原戸籍を取得し、戸籍の記録を確認していきます。
平成改製戸籍(コンピューター戸籍)の見分け方
平成改製戸籍は、次の特徴で見分けることができます。
・文字が印字されている
・戸籍全部事項証明書と記載されている
・レイアウトが整理されている
一方で古い戸籍は
・手書き
・文字が読みにくい
・書式が古い
といった特徴があります。
まとめ
平成改製戸籍とは、「戸籍のコンピューター化によって作り替えられた戸籍」のことです。平成6年の戸籍法改正をきっかけとして「紙の戸籍」から「コンピューター化された戸籍」へ順次作り替えられました。
現在の戸籍の多くは、この平成改製戸籍の書式になっています。
ただし改製の際には「改製時点の戸籍の内容のみが新しい戸籍に引き継がれる」ため、過去の身分関係を確認する場合には改製原戸籍を取得する必要があります。
相続では、これらの戸籍を確認することで被相続人の戸籍を出生までさかのぼり、相続人を確定します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。
・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。
※全国の役所から戸籍を取り寄せできます
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
