昭和23年式戸籍とは?戸籍の書式と家制度廃止後の戸籍の特徴

相続の戸籍収集で戸籍を取り寄せると
・現在の戸籍とは書き方が違う
・古い形式の戸籍が出てくる
・家族の書かれ方が現在と違う
といった戸籍が出てくることがあります。

このような戸籍の多くは「昭和23年式戸籍」と呼ばれる戸籍です。
昭和23年式戸籍は、戦後の民法改正によって作られた戸籍の書式で、現在の戸籍制度の基礎となっています。
被相続人が高齢の場合には、この昭和23年式戸籍がそのまま残っていることもあり、相続の戸籍収集でも出てくることがあります。

この記事では
・昭和23年式戸籍とは何か
・戦後の民法改正と戸籍制度の変更
・昭和23年式戸籍(戸籍書式)の特徴
・相続の戸籍収集で出てくるケース
を実務の視点で解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

昭和23年式戸籍とは?戸籍の書式と制度変更

昭和23年式戸籍とは「昭和23年(1948年)の民法改正に伴って作られた戸籍の書式」のことです。
この民法改正では「家制度の廃止」が行われました。それまでの戸籍は「戸主を中心とした家制度」に基づく戸籍でしたが、戦後の民法改正によって「夫婦と子を中心とした戸籍」へと変更されました。現在の戸籍制度は、この昭和23年式戸籍を基礎として作られています。

戦前の戸籍制度(家制度と戸主制度)

昭和23年の民法改正以前の日本では「家制度」が法律上の基本となっていました。家制度では
・戸主が家を代表する
・家族は戸主の家に属する
・戸籍も家単位で作られる
という仕組みでした。

そのため戦前の戸籍は「戸主を中心とした戸籍」として作られていました。例えば「戸主」「戸主の妻」「戸主の子」「戸主の父母」「戸主の兄弟姉妹」などが同じ戸籍に入ることもありました。
このように、戦前の戸籍制度は現在の戸籍制度とは大きく異なる構造になっていました。

戦後の民法改正と戸籍制度の変更

第二次世界大戦後、日本の法律は大きく改正されました。その中でも大きな変更が「家制度の廃止」です。
戦後の民法改正では「家制度の廃止」「男女平等」「個人を尊重する家族制度」が導入されました。
これに合わせて戸籍制度も変更され、「夫婦と子を単位とする戸籍」が作られるようになりました。
つまり

戦前→戸主を中心とした戸籍
戦後→夫婦と子を中心とした戸籍

へと戸籍制度が変更されたことになります。これが昭和23年式戸籍です。現在の戸籍制度も、この仕組みを基本として運用されています。

昭和23年式戸籍の特徴

昭和23年式戸籍には次の特徴があります。

・家制度が廃止されている
・夫婦と子を中心とした戸籍構成
・戸主という概念が存在しない
・現在の戸籍制度の基礎となる書式

現在の戸籍も基本構造は同じですが、昭和23年式戸籍は紙の戸籍として作成されていました。これらの戸籍は、市区町村の役所で原本が保管され、その写しが戸籍証明書として発行される仕組みになっていました。
そのため「手書きの戸籍」「古い戸籍書式」になっていることが多くあります。
また、文字が読みにくい戸籍も少なくありません。

昭和23年式戸籍と現在戸籍の違い

現在取得できる戸籍の多くはコンピューター化された戸籍(平成改製戸籍)です。現在の戸籍は戸籍全部事項証明書として発行されます。
一方、昭和23年式戸籍は紙の戸籍として作られているため「手書きの戸籍」「古い戸籍書式」といった特徴があります。

また、戸籍のコンピューター化の際には平成改製が行われています。
このとき「昭和23年式戸籍」→「平成改製戸籍」という形で戸籍が作り替えられました。

昭和23年式戸籍と改製原戸籍

戸籍がコンピューター化されると、新しい戸籍が作られます。その際、それまで使われていた戸籍は改製原戸籍として保存されます。
例えば「昭和23年式戸籍」→「平成改製戸籍」という関係になります。

改製の際には、改製時点の戸籍の内容のみが新しい戸籍に引き継がれます。
例えば「すでに除籍されている子」「婚姻で別戸籍に移った子」などは、新しい戸籍には記載されないことがあります。このような過去の身分関係を確認する場合には改製原戸籍を取得する必要があります。

相続の戸籍収集で昭和23年式戸籍が出てくるケース

相続では、被相続人の戸籍を出生までさかのぼる必要があります。
そのため戸籍収集では、現在戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などを取得していきます。

被相続人が高齢の場合には、昭和23年式戸籍が出てくることがあります。例えば「昭和生まれの被相続人」「転籍が少ない場合」「長く同じ本籍地にいる場合」などです。

また昭和23年式戸籍は、戸籍に記載されている人がすべて除籍されている場合には除籍謄本として取得されることもあります。つまり昭和23年式戸籍であっても、戸籍の状態によっては、現在は除籍謄本として発行されるケースがあります。

昭和23年式戸籍の見分け方

昭和23年式戸籍には次の特徴があります。
・紙の戸籍
・手書きの記載
・古い戸籍書式
・戸主欄が存在しない

現在の戸籍は戸籍全部事項証明書として発行されますが、昭和23年式戸籍は手書きの戸籍として残っていることが多くあります。そのため戸籍収集の際には「古い手書きの戸籍」として出てくることがあります。

まとめ

昭和23年式戸籍とは「昭和23年の民法改正によって作られた戸籍の書式」です。
この改正では「家制度が廃止」され、現在の戸籍制度の基礎が作られました。

相続の戸籍収集では、現在戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などを取得する過程で、昭和23年式戸籍が出てくることがあります。戸籍を出生までさかのぼって確認することで、被相続人の家族関係を確認し、相続人を確定します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。

・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。

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相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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