相続では、戸籍を集めて相続人を確定する必要があります。ただ実際に戸籍を取り始めると、「誰の戸籍が必要なのか」「どこまでさかのぼればいいのか」で迷うことが多いです。相続の戸籍収集では、相続人の組み合わせによって追加で必要になる戸籍の範囲が変わります。
この記事では、相続人の組み合わせ別に、必要な戸籍の範囲だけをまとめています。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
相続で共通して必要になる戸籍
どのケースでも基本になるのは、次の戸籍です。
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
現在戸籍だけでなく、「除籍謄本」「改製原戸籍」も含めて、出生までつなげます。
そのうえで、ケースに応じて
・生存している相続人の現在戸籍
・死亡している相続人候補や代襲される人の戸籍(出生から死亡まで)
などを追加します。
配偶者について
配偶者は常に相続人です。
ただし、配偶者がいるかどうかで、出生まで取る戸籍の範囲は変わりません。
また、実務では配偶者が相続人であることを確認するため、配偶者の現在戸籍を提出することが多いです。
子が相続人になる場合
配偶者と子が相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・配偶者の現在戸籍
・子の現在戸籍
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相続の戸籍はどこまで必要?配偶者と子が相続人の場合の必要範囲
子だけが相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・子の現在戸籍
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相続の戸籍はどこまで必要?配偶者と子が相続人の場合の必要範囲
子の代襲相続(孫が相続人になる場合)
配偶者と孫が相続人の場合(子の代襲相続)
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・配偶者の現在戸籍
・亡くなった子の戸籍(出生から死亡まで)
・孫の現在戸籍
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子の代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫・ひ孫)必要な戸籍の範囲
孫だけが相続人の場合(子の代襲相続)
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・亡くなった子の戸籍(出生から死亡まで)
・孫の現在戸籍
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子の代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫・ひ孫)必要な戸籍の範囲
子と孫が相続人の場合(代襲混在)
子の一部が死亡していて、その子の子である孫が代襲相続するケースです。
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している子の現在戸籍
・亡くなった子の戸籍(出生から死亡まで)
・孫の現在戸籍
・配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
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子の代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫・ひ孫)必要な戸籍の範囲
親(直系尊属)が相続人になる場合
配偶者と親が相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・配偶者の現在戸籍
・親の現在戸籍
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親が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要?父母・祖父母の確認範囲
親だけが相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・親の現在戸籍
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親が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要?父母・祖父母の確認範囲
祖父母が相続人になる場合
配偶者と祖父母が相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・父母の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している祖父母の現在戸籍
・死亡している祖父母がいる場合は、その祖父母の戸籍(出生から死亡まで)
・配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
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親が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要?父母・祖父母の確認範囲
祖父母だけが相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・父母の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している祖父母の現在戸籍
・死亡している祖父母がいる場合は、その祖父母の戸籍(出生から死亡まで)
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親が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要?父母・祖父母の確認範囲
兄弟姉妹が相続人になる場合
このケースでは、被相続人に子や親がいないことを確認するため、父母の戸籍を出生から死亡まで確認します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・父母の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している兄弟姉妹の現在戸籍
・死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の戸籍(出生から死亡まで)
・配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
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兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
兄弟姉妹だけが相続人の場合
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・父母の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している兄弟姉妹の現在戸籍
・死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の戸籍(出生から死亡まで)
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兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
兄弟姉妹の代襲相続(甥姪が相続人になる場合)
配偶者と甥姪が相続人の場合(兄弟姉妹の代襲相続)
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・父母の戸籍(出生から死亡まで)
・亡くなった兄弟姉妹の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している甥姪の現在戸籍
・死亡している甥姪がいる場合は、その甥姪の戸籍(出生から死亡まで)
・配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
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兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
甥姪だけが相続人の場合(兄弟姉妹の代襲相続)
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・父母の戸籍(出生から死亡まで)
・亡くなった兄弟姉妹の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している甥姪の現在戸籍
・死亡している甥姪がいる場合は、その甥姪の戸籍(出生から死亡まで)
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兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
兄弟姉妹と甥姪が相続人の場合(代襲混在)
兄弟姉妹の一部が生存し、一部が死亡していて、その死亡した兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続するケースです。
必要な戸籍
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・父母の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している兄弟姉妹の現在戸籍
・死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の戸籍(出生から死亡まで)
・生存している甥姪の現在戸籍
・死亡している甥姪がいる場合は、その甥姪の戸籍(出生から死亡まで)
・配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
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兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、被相続人の戸籍を出生から死亡までそろえる必要があります。ただ実際には、
・どこまで取れば足りるのか分からない
・兄弟姉妹相続で戸籍が増えて終わりが見えない
・代襲相続が入って必要な範囲が分かりにくい
・本籍地が何度も変わっていて追い切れない
といったケースが多いです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
相続の戸籍収集では、まず被相続人の戸籍を出生から死亡までそろえます。
そのうえで、
・生存している相続人の現在戸籍
・死亡している相続人候補や代襲される人の戸籍(出生から死亡まで)
を追加します。
主な範囲は次のとおりです。
子が相続人
→ 被相続人の出生から死亡まで + 子の現在戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
孫が相続人(子の代襲相続)
→ 被相続人の出生から死亡まで + 亡くなった子の出生から死亡まで + 孫の現在戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
子と孫が相続人(代襲混在)
→ 被相続人の出生から死亡まで + 生存している子の現在戸籍 + 亡くなった子の出生から死亡まで + 孫の現在戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
親が相続人
→ 被相続人の出生から死亡まで + 親の現在戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
祖父母が相続人
→ 被相続人の出生から死亡まで + 父母の出生から死亡まで + 生存している祖父母の現在戸籍
→ 死亡している祖父母がいる場合は、その祖父母の出生から死亡までの戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
兄弟姉妹が相続人
→ 被相続人の出生から死亡まで + 父母の出生から死亡まで + 生存している兄弟姉妹の現在戸籍
→ 死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
甥姪が相続人(兄弟姉妹の代襲相続)
→ 被相続人の出生から死亡まで + 父母の出生から死亡まで + 亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡まで + 生存している甥姪の現在戸籍
→ 死亡している甥姪がいる場合は、その甥姪の出生から死亡までの戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
兄弟姉妹と甥姪が相続人(代襲混在)
→ 被相続人の出生から死亡まで + 父母の出生から死亡まで + 生存している兄弟姉妹の現在戸籍 + 死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍 + 生存している甥姪の現在戸籍
→ 死亡している甥姪がいる場合は、その甥姪の出生から死亡までの戸籍
→ 配偶者がいる場合は配偶者の現在戸籍
詳しい取り方や注意点は、各記事で確認してください。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
