法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説

相続手続きを進めると、

・戸籍を集める
・相続人を確定する
・銀行や証券会社の手続きをする
・不動産の名義変更をする

といった手続きが必要になります。

このとき、実務でほぼ必ず作成されるのが法定相続情報一覧図です。
法定相続情報一覧図は、戸籍から確認した相続関係を1枚にまとめ、法務局の認証を受けた書類です。

この書類を作成しておくと、「銀行」「証券会社」「不動産の相続登記」「保険会社」などの相続手続きで、戸籍一式を何度もそのまま提出しなくて済むことが多くなります。

この記事では、

・法定相続情報一覧図とは何か
・なぜ実務ではほぼ作成されるのか
・作成方法
・必要書類
・どこの法務局に出すのか
・何枚もらうべきか
・費用はかかるのか

を実務の視点で解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、法務局が認証する相続関係の一覧図です。
被相続人と相続人の関係を一覧図としてまとめて法務局に申出すると、内容確認のうえで「認証文付きの写し」が発行されます。この写しは、相続手続きの際に「戸籍一式の代わりとして提出できる書類」として利用されます。

相続では通常、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人の戸籍」などを提出して、相続関係を確認してもらいます。ただ、戸籍は何通にもなることが多く、提出先が複数あると、そのたびに戸籍一式を出すことになります。

そこで法定相続情報一覧図を作成しておくと、相続関係を1枚で示しやすくなります。

なぜ法定相続情報一覧図を作成するのか

相続手続きでは通常、戸籍一式を提出して相続関係を確認してもらいます。しかし戸籍は、「出生から死亡までの戸籍」「除籍謄本」「改製原戸籍」など何通にもなることが多いです。
さらに、「銀行」「証券会社」「不動産の相続登記」「保険会社」など提出先が複数ある場合、同じ戸籍を何度も提出することになります。

ここで実務上大きいのが、「手続き先が戸籍一式を読んで相続関係を確認する手間」です。
戸籍をそのまま提出した場合、手続き先は「相続人が誰なのか」「代襲相続があるか」「前婚の子がいるか」「兄弟姉妹相続なのか」などを、戸籍を1通ずつ見ながら確認することになります。
戸籍が多い相続では、この確認にかなり時間がかかります。

一方で、法定相続情報一覧図を提出できる場合は、戸籍一式の提出が不要になることが多く、手続き先が戸籍を読む手間を省けます。そのため、手続きがスムーズに進みやすくなります。

つまり法定相続情報一覧図は、「戸籍の束をそのまま持ち回る負担を減らし、手続き先の確認時間も圧縮しやすくする書類」です。

法定相続情報一覧図があると手続きを同時進行しやすい

法定相続情報一覧図の実務上の大きなメリットは、複数の相続手続きを同時進行しやすいことです。相続では、「銀行」「証券会社」「不動産の相続登記」「保険会社」など、提出先が複数になることがよくあります。

法定相続情報一覧図がない場合、戸籍一式をそのまま使うことになるため、
銀行に提出→返却待ち→返ってきてから証券会社に提出→返却待ち→そのあと登記に回す
という形になりやすいです。つまり、戸籍を順番に回す運用になりがちで、かなり時間がかかります。

一方で、法定相続情報一覧図の写しを必要枚数取っておけば、「銀行」「証券会社」「不動産の相続登記」「保険会社」などを同時に進めやすくなります。この差はかなり大きいです。

特に金融機関が複数ある相続や、不動産もある相続では、法定相続情報一覧図を作るかどうかで進み方がかなり変わります。

法定相続情報一覧図は列挙式と図形式のどちらがいいのか

法定相続情報一覧図には、「列挙式」「図形式」の2つの書き方があります。どちらでも作成できますが、実務では列挙式のほうが扱いやすいことが多いです。理由は次のとおりです。

・相続人が多くても整理しやすい
・兄弟姉妹相続や代襲相続でも書きやすい
・配置の都合で見づらくなりにくい
・法務局提出用の書類としてまとめやすい

図形式は一見分かりやすく見えますが、相続人が増えたり、兄弟姉妹相続や代襲相続が入ったりすると、線や配置が複雑になって崩れやすいです。

一方、列挙式は被相続人と相続人を順に整理して書けるため、実務ではこちらのほうが安定しやすいです。そのため、法定相続情報一覧図を実際に作成する前提なら、列挙式で考えておくほうが進めやすいです。

法定相続情報一覧図の作成方法

法定相続情報一覧図は、次の流れで作成します。

① 戸籍を収集する
② 相続人を確定する
③ 法定相続情報一覧図を作成する
④ 法務局に申出する
⑤ 認証された一覧図の写しを取得する

流れだけ見るとシンプルですが、実際に手間がかかるのは「戸籍収集と相続人の確定」です。例えば

・被相続人の出生まで戸籍をさかのぼる
・改製原戸籍が複数ある
・兄弟姉妹相続で父母の戸籍が必要になる
・代襲相続がある

といったケースでは、戸籍が何通にもなります。さらに、その戸籍を読んで「誰が相続人なのかを正しく確定し、一覧図に落とし込む」必要があります。
単に様式を埋めれば終わる話ではなく、前提の戸籍収集と相続人確定ができていないと、一覧図は作れません。

そのため実務では「戸籍収集→相続人確定→法定相続情報一覧図作成」という順番で進めるのが基本です。

法定相続情報一覧図の必要書類

法定相続情報一覧図を作成するには、次の書類が必要です。

戸籍関係の書類

・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・相続人の現在戸籍
・代襲相続がある場合は亡くなった人の戸籍

被相続人の戸籍は除籍謄本、改製原戸籍も含めて出生までつなげる必要があります。

住所関係の書類

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
被相続人の住所を一覧図に記載する場合は、戸籍の附票が必要になることがあります。

申出書類

・法定相続情報一覧図
・法定相続情報一覧図の申出書
・申出人の本人確認書類

申出人になれる人

法定相続情報一覧図の申出ができるのは、主に「相続人」「相続人の代理人(行政書士など)」です。実務では、相続人本人が申出することもできますが、

・戸籍収集
・相続関係の整理
・一覧図作成
・法務局への申出

まで一連の作業が必要になるため、専門家が代理で対応するケースも多いです。

どこの法務局に提出するのか

法定相続情報一覧図は、どこの法務局でも自由に出せるわけではありません。
申出先として選べるのは、被相続人や申出人との関係で決まる法務局です。
実務でよく使うのは次の管轄です。

・被相続人の本籍地を管轄する法務局
・被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
・申出人の住所地を管轄する法務局
・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

つまり、受付できる法務局は複数候補ありますが、無制限にどこでもよいわけではありません。どこに出すかは、「不動産の所在地」「申出人の住所地」「郵送で進めるかどうか」などを見ながら決めることになります。

法定相続情報一覧図は何枚もらうべきか

法定相続情報一覧図は、提出先の数を目安に考えるのが基本です。
例えば「銀行が2行」「証券会社が1社」「不動産の相続登記」「保険会社」などがある場合は、複数枚あったほうが手続きが進めやすくなります。

1枚しかない場合、「銀行提出→返却待ち→証券会社提出→返却待ち→登記」という順番になり、時間がかかることがあります。

一方、最初から複数枚取得しておけば「銀行」「証券会社」「相続登記」を同時に進めやすくなります。
そのため実務では、「提出先の数+予備」を目安に取得することが多いです。

特に「金融機関が複数ある」「不動産がある」「できるだけ早く手続きを終えたい」といった相続では、最初から少し多めに取っておくほうが止まりにくいです。

発行手数料はかかるのか

法定相続情報一覧図の発行手数料自体は無料です。ここは安心してよい部分です。ただし、まったくお金がかからないわけではありません。

例えば「戸籍の取得費用」「住民票の除票や附票の取得費用」「郵送でやり取りする場合の往復郵送費」はかかります。特に郵送で進める場合は、法務局への送付と返送分の費用がかかるため、そこは見ておく必要があります。

法定相続情報一覧図は必須なのか

法律上、必ず作らなければならない書類ではありません。

ただし実務では
・金融機関が複数ある
・不動産の相続登記がある
・戸籍が多い相続
・相続人が多い

といったケースでは、ほぼ作成する流れになります。戸籍だけで手続きを進めることもできますが、その場合は手続き先が戸籍一式を確認する必要があります。さらに、戸籍の原本を順番に回す形になりやすいため、どうしても時間がかかりやすいです。

実務では「法律上は必須ではないが、ほぼ必須に近い書類」として扱われることが多いです。

戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成にお困りの方へ

相続では
・被相続人の戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
という作業が必要になります。

しかし実際には
・どこまで戸籍を取ればいいか分からない
・古い戸籍が何通も続く
・兄弟姉妹相続で戸籍が増える
・一覧図の書き方が分からない
・どこの法務局に出せばいいか迷う

といったケースが多くあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。

戸籍の通数が多い相続でも戸籍収集から一覧図作成まで一括で対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)

まとめ

法定相続情報一覧図とは、法務局が認証する相続関係の一覧図です。

戸籍一式だけで相続手続きを進めると、手続き先が戸籍を1通ずつ確認する必要があり、提出先ごとに順番待ちが発生しやすくなります。

一方で、法定相続情報一覧図を作成しておくと
・相続関係を1枚で確認できる
・手続き先の確認作業が減る
・手続きを同時に進めやすい
・手続きにかかる時間を短縮しやすい
といったメリットがあります。

そのため実務では
戸籍収集→相続人確定→法定相続情報一覧図作成
という流れで進めることが多くなっています。

特に、金融機関や不動産の手続きが複数ある相続では、戸籍だけで進めるより、法定相続情報一覧図まで作成しておくほうがスムーズです。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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