相続の戸籍収集では「戸籍は全部で何通くらい必要になるのか」という疑問を持つ方が非常に多いです。
実際の相談でも
・思ったより戸籍が多くて不安になった
・いつまで取り続ければ終わるのか分からない
・専門家に依頼するとどのくらいのボリュームになるのか知りたい
といった声はよくあります。
相続の戸籍収集は「被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなげる」ことが出発点になりますが、実際の負担はそれだけでは決まりません。
相続人の構成によって必要になる戸籍の範囲は大きく変わりますし、同じ相続パターンでも
・本籍地の移動回数
・戸籍の改製回数
・代襲相続の有無
によって通数も大きく変わります。
しかも、通数が増える相続では、単に戸籍の枚数が増えるだけでなく
・請求先の自治体が増える
・古い戸籍が混ざって読みにくくなる
・途中で判断に迷いやすくなる
といった形で、手続き全体の負担も一気に重くなります。
この記事では、相続パターン別に
・どこまで戸籍が必要になりやすいのか
・現実には何通くらいになることが多いのか
・どのケースから一気に重くなるのか
を実務感覚で分かりやすく解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
戸籍の通数は「相続人の構成」で大きく変わる
相続の戸籍収集では、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなげて確認します。
ただし、被相続人の戸籍だけで終わる相続もあれば、そこからさらに、「子や孫の戸籍」「父母の戸籍」「兄弟姉妹や甥姪の戸籍」まで確認が必要になる相続もあります。つまり戸籍の通数は、被相続人の人生の長さだけで決まるのではなく、誰が相続人になるかで大きく変わります。
相続の戸籍収集では、通数だけを先に考えるのではなく
・誰が相続人になるのか
・その人を確認するために誰の戸籍まで必要なのか
を見ながら進めることが大切です。
戸籍収集の全体像は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続の戸籍の集め方【完全版】出生から死亡までの戸籍収集を実務解説
配偶者と子が相続人になる場合の通数目安
最も一般的なのが、配偶者と子が相続人になるケースです。この場合は基本的に「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人である子の現在戸籍」を中心に確認することになります。
本籍地の移動が少ないケースや、子が被相続人の戸籍にそのまま載っているケースでは
全体で3通前後が目安になります。
平均的なケースや、子が結婚して別の戸籍にいるケースでは
全体で5通〜7通が目安になります。
転籍が多い場合や改製が重なっている場合は、これより増えることもあります。このパターンは、相続の中では比較的シンプルです。必要範囲も被相続人を中心に見やすく、戸籍の読み取りも比較的進めやすいことが多いです。
ただし、「前婚の子がいる」「子が先に亡くなっている」「認知や養子縁組がある」といった事情がある場合は、一気に負担が変わることがあります。
配偶者と子が相続人の場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続の戸籍はどこまで必要?配偶者と子が相続人の場合の必要範囲
子の代襲相続がある場合の通数目安
被相続人の子が先に亡くなっていて、孫が相続人になるケースでは、戸籍収集の範囲が広がります。
この場合は
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・亡くなった子の出生から死亡までの戸籍
・代襲相続人である孫の現在戸籍
などを確認する必要があります。
通数の目安としては
全体で7通前後が目安になります。
さらに「被相続人や子や孫の本籍地移動が多い」「代襲相続人が複数いる」といった事情があると、もう少し増えることもあります。代襲相続が入るだけで、戸籍のボリュームは一段重くなります。しかも重くなるのは通数だけではありません。
被相続人だけを見ればよかった相続と違って
・亡くなった子の戸籍をどこまで追うか
・孫が代襲相続人としてつながるか
まで確認する必要があるため、判断の場面も増えやすくなります。
子の代襲相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
子の代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫・ひ孫)必要な戸籍の範囲
親(直系尊属)が相続人になる場合の通数目安
被相続人に子がおらず、父母などの直系尊属が相続人になるケースでは、戸籍収集の負担が少し上がります。この場合は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「父母の戸籍」を確認する必要があります。
通数の目安としては
全体で7通前後が目安になります。
このパターンは、配偶者と子が相続人になるケースより確認範囲が広がるため、通数もやや増えやすくなります。また、被相続人だけを見ればよい相続と違って、父母側の戸籍も確認する場面が出るため、戸籍の読み取りも少し難しくなりやすいです。ただし、兄弟姉妹相続ほど一気に重くなるケースではありません。
この段階では、まだ確認対象の人物数が限られているため、通数も負担も中程度に収まりやすいです。
親が相続人になる場合は、以下の記事で詳しく解説しています。
親が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要?父母・祖父母の確認範囲
兄弟姉妹が相続人になる場合の通数目安
被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。このケースは、戸籍収集の中でも特に重くなりやすいパターンです。
必要になるのは
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・父母の出生から死亡までの戸籍
・兄弟姉妹の戸籍
です。
通数の目安としては
全体で10通〜15通が目安になります。
兄弟姉妹の人数が多い場合や、本籍地移動が多い場合は、さらに増えることもあります。この段階になると、戸籍の収集期間も長くなりやすく、途中で流れを見失うケースも少なくありません。
兄弟姉妹相続が重くなりやすいのは、単に通数が増えるからだけではありません。父母の古い戸籍まで追う必要があるため、現在の戸籍より読みにくい古い書式が混ざりやすく、1通ごとの確認負担も大きくなります。
実務では、ここから急に「自分でやるのがきつい」と感じる方が増えます。
その理由は、戸籍の枚数そのものよりも
・父母のどちら側をどこまで追えばよいか
・兄弟姉妹が何人いて、誰が生きているのか
・どの戸籍で何を確認できたのか
を整理しながら進める必要があるからです。
さらに、兄弟姉妹が2人〜3人程度のケースと、4人以上いるケースとでは、体感的な負担がかなり違います。
人数が増えるほど
・確認する戸籍の数が増える
・本籍地が複数自治体に分かれやすい
・請求先管理が複雑になる
・誰の戸籍をまだ取っていないのか分かりにくくなる
といった形で、自力で追う負担が一気に大きくなります。
しかも、兄弟姉妹相続では「とりあえず被相続人の戸籍だけ見ればよい」という進め方が通用しません。父母の古い戸籍まで入り始めると、読み慣れていない方ほど途中で混乱しやすく、通数以上に精神的な負担を感じやすいのがこのパターンの特徴です。
兄弟姉妹相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
甥姪の代襲相続がある場合の通数目安
兄弟姉妹の一部が先に亡くなっており、甥姪が代襲相続人になる場合は、さらに戸籍収集の範囲が広がります。
この場合は
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
・代襲相続人である甥姪の戸籍
も追加で確認する必要があります。
通数の目安としては
全体で20通〜30通が目安になります。
このパターンは、相続の中でも実務負担が非常に大きくなりやすく、戸籍収集だけで時間がかかることも珍しくありません。特に重いのは、確認対象の人物がさらに増えることです。兄弟姉妹相続だけでも父母と兄弟姉妹の確認が必要ですが、そこに甥姪まで入ると、誰の戸籍をどこまで追うかの判断が一気に複雑になります。
そのため、このパターンでは通数の多さ以上に
・人物関係の把握
・戸籍の読み取り
・途中判断の難しさ
が大きな負担になります。
実務では、ここまで来ると「戸籍を取る作業」よりも「全体を整理して間違えずにつなげる作業」の方が重くなりやすいです。甥姪が複数いる場合は、誰がどの兄弟姉妹の子か、どこまで確認が終わっているかを整理するだけでも負担が大きくなります。
また、亡くなった兄弟姉妹が複数いると、その人数分だけ確認の枝が増えます。そのため、通数が20通〜30通に収まっていても、実際の体感としては数字以上に重く感じることが少なくありません。
甥姪の代襲相続については、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
通数は「本籍地移動の多さ」でも大きく変わる
戸籍の通数は、相続人の構成だけでなく、「本籍地の移動回数」「改製の回数」「古い戸籍の保存状況」によっても大きく変わります。同じ「配偶者と子の相続」でも、「本籍地移動がほとんどないケース」「何度も転籍しているケース」では、通数が大きく違うことがあります。
そのため通数はあくまで目安として考え、「実際にどこまで戸籍を追う必要があるか」をその都度判断していくことが重要です。
戸籍の通数が多いほど手続き全体も重くなる
戸籍の通数が増えると
・取得にかかる期間が長くなる
・郵送請求の往復が増える
・戸籍の読み取りが難しくなる
といった形で、相続手続き全体の負担も大きくなります。
特に
・兄弟姉妹相続
・代襲相続が重なっているケース
では、戸籍収集だけで一定期間かかることもあります。
また、通数が多い相続では
・不足戸籍に気づくのが遅れる
・途中で追加請求が発生する
・金融機関や法務局への提出が後ろにずれる
といった形で、相続手続き全体が長引きやすくなります。
そのため通数の目安を知っておくことは
・手続きの全体像を把握する
・専門家へ依頼するか判断する
うえでも意味があります。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
しかし、実際には
・戸籍がどのくらいの量になるのか分からない
・途中で収集の見通しが立たなくなる
・通数が多く精神的な負担を感じる
といったケースも少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
相続の戸籍収集で必要になる通数は
・相続人の構成
・本籍地の移動状況
・戸籍の改製状況
によって大きく変わります。
目安としては
・配偶者と子の相続は比較的少なめ
・代襲相続が入ると通数が増える
・直系尊属相続や兄弟姉妹相続は重くなりやすい
・甥姪の代襲相続まで入ると一気に負担が増える
という傾向があります。
相続の戸籍収集では「どのくらいの通数になるか」を見るだけでなく、「なぜそのパターンで重くなるのか」「どこから読み取りや判断が難しくなるのか」まで意識しておくことが重要です。
戸籍収集は、単に通数の問題ではなく「相続手続きを前に進められる状態まで整える作業」という視点で進めることが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
