兄弟姉妹が相続人になる相続では、戸籍収集が大変になりやすいです。
その中でも特に負担が大きくなりやすいのが、
・兄弟姉妹相続であることは分かっている
・誰が相続人になるのかも見えている
・ただし、兄弟姉妹だけではなく甥姪も相続人に入る
というケースです。
実際の相談でも、
・相続人の顔ぶれは分かっているのに戸籍がそろわない
・兄弟姉妹だけの相続より明らかに大変
・甥姪が入ったことで、どこまで確認すれば終わるのか分かりにくい
・銀行へ出せると思った段階で、まだ不足があると分かった
といった声は非常に多いです。
このケースは、誰が相続人か分からないから大変なのではありません。
相続人は見えているのに、
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍確認が必要になる
・その子である甥姪まで確認対象が広がる
・家族の認識だけでは足りず、戸籍で相続関係を確認し切る必要がある
ため、実務負担が大きくなります。
特に厄介なのは、「相続人はもう確定しているのだから、そこまで大変ではないはずです」と思って進めやすいことです。ところが実務では、被相続人や父母の戸籍をかなり集めた後も、亡くなった兄弟姉妹の系統確認や甥姪側の確認が残りやすく、後ろで止まりやすいです。
この記事では、兄弟姉妹相続で甥姪が相続人に交じるケースのうち、相続人自体は確定しているケースに絞って、
・なぜ戸籍収集が大変になるのか
・なぜ兄弟姉妹だけの相続より負担が増えるのか
・どこで手続きが止まりやすいのか
・最初から依頼する場合と途中から依頼する場合の考え方
を実務感覚で解説します。
兄弟姉妹相続の全体像は、次の記事で詳しく解説します。
兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
このケースでいう「甥姪が交じる相続人確定」とはどういう状態か
ここでいう「兄弟姉妹相続で甥姪が交じる相続人確定」とは、
・被相続人に子がいない
・直系尊属も既に亡くなっている
・兄弟姉妹相続になることは分かっている
・兄弟姉妹の一部が既に亡くなっている
・その子である甥姪が相続人に入ることも分かっている
・誰が相続人なのか自体は見えている
という状態です。
たとえば、
・被相続人に子はいない
・父母も既に亡くなっている
・被相続人の兄は既に亡くなっている
・その兄の子2人が甥姪として相続人に入る
・被相続人の妹は存命で、その妹も相続人になる
というようなケースです。
このケースでは、相続人不明ではありません。ただし、兄弟姉妹だけの相続とは違って、亡くなった兄弟姉妹の系統まで確認対象が広がります。ここが、このケースの大変さの出発点です。
兄弟姉妹だけの相続ならここで終わるのに、甥姪が交じると一段増える
兄弟姉妹だけが相続人なら、主な確認の軸は
・被相続人の出生から死亡まで
・父の出生から死亡まで
・母の出生から死亡まで
・相続人である兄弟姉妹の確認
です。
もちろんこれでも楽ではありません。ただ、確認対象は基本的に被相続人、父母、存命の兄弟姉妹で収まります。しかし甥姪が交じる場合は、ここで終わりません。
さらに
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡まで
・その人に子がいることの確認
・甥姪が誰かの確認
まで必要になります。
つまりこのケースは、相続人の人数が増えるだけではありません。確認すべき世代が一つ広がり、兄弟姉妹だけの相続より一段大変になるのです。ここを軽く見て、「甥姪が相続人なのは分かっているのだから、その人の現在戸籍だけあれば足りるはずです」と考えると、実務では止まりやすいです。
父母それぞれの出生から死亡までに加えて、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までが必要になる
このケースでまず押さえるべきなのは、必要な戸籍の軸です。
基本になるのは、
・被相続人の出生から死亡まで
・父の出生から死亡まで
・母の出生から死亡まで
です。
これは、
・被相続人に子がいないこと
・直系尊属が相続開始時点でいないこと
・兄弟姉妹の範囲
を確認するために必要です。
そして甥姪が相続人に交じる場合は、さらに「亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡まで」が必要になります。ここがかなり重要です。甥姪が相続人になるのは、親である兄弟姉妹が先に亡くなっているからです。
そのため、
・その兄弟姉妹が本当に被相続人の兄弟姉妹であること
・その兄弟姉妹が既に亡くなっていること
・その人に子がいること
を戸籍で確認し切る必要があります。
つまりこのケースでは、甥姪本人だけ見ても足りません。親である亡兄弟姉妹の戸籍を出生から死亡まで追う必要があるため、ここで一気に大変になります。
甥姪が相続人だと分かっていても、親の戸籍確認を省けない
このケースで多い誤解は、「甥姪が相続人だと分かっているなら、甥姪の戸籍を見れば足りるはずです」という考え方です。しかし実務では、それでは足りません。
なぜなら、甥姪が相続人になるには、
・親である兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていること
・その兄弟姉妹の子として甥姪がいること
を確認する必要があるからです。
つまり、甥姪が相続人であることを確認するには、「まず親である亡兄弟姉妹の出生から死亡までを確認し、その上で子の有無を見る」という流れになります。
ここを飛ばしてしまうと、
・代襲の前提確認が弱い
・誰がどの系統の相続人か説明しきれない
・銀行や一覧図で不足を指摘される
といった形で止まりやすくなります。
このケースが大変なのは、相続人が見えていても、その見えている相続関係を戸籍で証明し切るまでの距離が長いからです。
一番きついのは「相続人は見えているのに、まだ足りない」と後ろで気づく場面
このケースで一番つらいのはここです。典型的なのは、次の流れです。
・被相続人の戸籍はかなり集めた
・父母の戸籍もある程度追った
・甥姪が相続人に入ることも分かっている
・相続人の顔ぶれ自体は見えている
・だからもう銀行に出せるはずだと思った
しかしその段階で、
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までがまだ足りない
・その人の子の確認が弱い
・甥姪側のつながり確認が不足している
と分かることがあります。
ここで初めて、「相続人は見えているのに、まだ戸籍が足りないのですか」「ここまで分かっているのに、まだ終わらないのですか」となります。このケースは、相続人不明で大変なのではありません。相続人が見えているのに、そこから先の戸籍確認がまだ長いことに後ろで気づくからきついのです。
典型的なのは「もう銀行に出せると思ったところで止まる」流れ
実務で多いのは、この流れです。
・相続人の顔ぶれは見えている
・甥姪も相続人に入ることは分かっている
・だから必要書類もほぼそろったと思う
・しかし銀行提出や一覧図作成の直前で、亡兄弟姉妹側の戸籍不足が見つかる
こうなると、
・不足戸籍の洗い出し
・亡兄弟姉妹側の戸籍の追加請求
・返送待ち
・再確認
・再提出
という流れになり、銀行手続きだけでなく、
・法定相続情報一覧図の作成
・相続登記の準備
まで全部が止まります。この追加取得と返送待ちだけで、数週間単位で手続きが止まることも珍しくありません。しかも、その間は
・相続財産を動かせない
・一覧図を前提に進める手続きにも入れない
・登記の準備も宙に浮く
という状態になります。
つまりこのケースでは、単に戸籍が足りないだけではありません。相続手続き全体が、その不足戸籍で連鎖的に止まりやすいのです。
法定相続情報一覧図の流れは、次の記事で詳しく解説します。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説
兄弟姉妹だけの相続より親族対応が大変になりやすい
甥姪が交じる相続では、親族対応も一段大変になりやすいです。理由は、相続人の世代が増えるからです。兄弟姉妹だけなら、「相続人同士の関係が比較的近い」「話を通す相手も限られる」ことが多いです。
しかし甥姪が交じると、
・兄弟姉妹と甥姪で世代が分かれる
・親族関係の説明が複雑になる
・誰がどの系統の相続人なのかを説明し直す必要がある
・不足戸籍が出ると、その説明もやり直しになる
といった負担が出やすいです。
特にきついのは、
・親族から見ても相続人は見えているように見える
・それなのに実務はまだ止まっている
という状態です。
この状態が長引くと、
・相続財産を動かせない
・次の手続きに進めない
・親族に状況を説明しにくい
・「まだ終わらないのか」という空気が強くなる
といった負担も出やすくなります。このケースで失うのは時間だけではありません。見通しと心理的余裕まで削られやすいです。
このケースで自力の限界が来やすいのは、亡くなった兄弟姉妹の系統確認に入った後
このケースで自力の限界が来やすいのは、最初ではなく後半です。
たとえば、
・被相続人の戸籍は集められた
・父母の戸籍にも入った
・甥姪が相続人に入ることまでは分かった
・でも亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までをどう追えばよいか分からない
・その子の確認をどこまでやれば足りるのか判断できない
という段階です。この段階になると、
・どの戸籍を追加で請求すればよいか分からない
・甥姪本人だけ見ればいいのか不安になる
・不足が出るのが怖くて前に進めない
・一度銀行や一覧図で止まると立て直しが大変
という状態になりやすいです。
つまりこのケースでは、「自分でやれるところまでやってみる」こと自体は自然でも、「亡くなった兄弟姉妹の系統確認に入ったところが依頼判断の境目」になりやすいです。
最初から任せる安心と、途中から依頼する合理性
兄弟姉妹相続で甥姪が交じるケースでは、
・父母それぞれの出生から死亡までが必要
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までが必要
・その子である甥姪まで確認対象が広がる
・不足が後ろで見つかると手続き全体が止まりやすい
という事情があります。
そのため、最初から専門家へ任せることで、
・確認範囲の見落としを防ぎやすい
・後ろで崩れるリスクを抑えやすい
・親族対応の負担も減らしやすい
というメリットがあります。
特に
・甥姪が複数いる
・亡くなった兄弟姉妹の戸籍を追う必要がある
・早めに銀行や登記へ進みたい
・後ろで不足が出るのが不安
という場合は、最初から任せる安心感が大きいです。
一方で、
・被相続人と父母の戸籍までは集めた
・甥姪が相続人に入ると分かってから急に大変になった
・ここから先だけ任せたい
というケースも実務では多いです。
戸籍収集は、途中まで自分で進めた後の依頼でも問題ありません。むしろこのケースでは、途中からの依頼がかなり合理的です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
しかし、実際には
・兄弟姉妹相続で甥姪が相続人に交じる
・父母の出生から死亡まで確認が必要になる
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡まで確認が必要になる
・銀行や一覧図の直前で不足が見つかる
といったケースも少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
最初からのご依頼はもちろん、途中までご自身で進めた後のご依頼にも対応しています。
戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
兄弟姉妹相続で甥姪が相続人に交じるケースでは、
・相続人不明ではない
・それでも兄弟姉妹だけの相続より大変
・亡くなった兄弟姉妹の系統確認が必要になる
・後ろの段階で不足が見つかりやすい
という特徴があります。
このケースが重いのは、
・被相続人の戸籍だけで終わらない
・父母それぞれの出生から死亡までの確認が必要になる
・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までが必要になる
・その子である甥姪まで確認対象が広がる
からです。
そのためこのケースでは、
・最初から専門家へ任せて後ろで崩れるリスクを抑える
・途中まで進めた後に依頼へ切り替える
どちらも十分現実的な選択になります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
