数次相続で戸籍はどこまで必要?必要範囲を具体例で解説

数次相続になると、相続手続きで必要な戸籍の範囲が急に分かりにくくなります。

特に迷いやすいのが、次のようなケースです。

・父が死亡した
・母はすでに死亡している
・父の相続人は自分と弟の2人だった
・父の遺産分割協議前に弟も死亡した
・弟の相続人は妻と息子だった

この場合、父の相続手続きで必要なのは父の戸籍だけではありません。父の相続人だった弟が、遺産分割協議前に死亡しているためです。

この記事では、このケースを前提に、数次相続で戸籍がどこまで必要になるのかを具体例で解説します。

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相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

数次相続で必要になる戸籍の範囲

今回のケースで、父の相続手続きのために必要になる戸籍は次のとおりです。

・父の出生から死亡までの戸籍
・相続人である自分の現在戸籍
・相続人である弟の出生から死亡までの戸籍
・数次相続人である弟の妻と息子の現在戸籍

父の相続手続きであっても、弟が途中で死亡しているため、弟の相続まで確認が必要です。そのため、父の戸籍だけでは足りません。

このケースで起きていること

今回の流れは次のとおりです。

・父が死亡する
・父の相続人は自分と弟になる
・弟が遺産分割協議前に死亡する
・弟の相続人である妻と息子が、弟の相続分を引き継ぐ

つまり、

父 → 弟 → 弟の妻・息子

という流れです。

ここで重要なのは、弟の妻と息子は父の相続開始時点では父の相続人ではないという点です。しかし、弟が父の相続人になった後で死亡しているため、弟の相続人として父の相続手続きに関わることになります。

このように、途中で死亡した相続人の相続人として先の相続手続きに関わる人が数次相続人です。

このケースで必要になる戸籍

今回のケースでは、父の死亡による第1相続と、弟の死亡による第2相続を分けて見ると分かりやすいです。

第1相続で必要になる戸籍

・父の出生から死亡までの戸籍
・相続人である自分の現在戸籍
・相続人である弟の出生から死亡までの戸籍

第1相続では、父の相続人が誰かを確認する必要があります。今回のケースでは、父の相続人は自分と弟です。ただし、弟はすでに死亡しているため、弟については現在戸籍ではなく、出生から死亡までの戸籍で確認します。

第2相続で必要になる戸籍

・弟の出生から死亡までの戸籍
・数次相続人である弟の妻と息子の現在戸籍

弟が父の相続分を持つ立場のまま死亡しているため、第2相続として弟の相続人まで確認する必要があります。そのため、弟の妻と息子の現在戸籍まで必要になります。

なぜ弟の妻と息子の戸籍まで必要になるのか

父の相続手続きなのに、なぜ弟の妻と息子の戸籍まで必要になるのか。ここが数次相続で最も引っかかりやすいところです。理由は、弟が父の相続開始時点で生きており、すでに父の相続人になっているからです。もし弟が父より先に死亡していれば、代襲相続という別の話になります。

しかし、今回のケースでは、弟は父の相続人になった後で死亡しています。そのため、父の相続では弟が相続人であることを確認し、弟が死亡している以上、さらに弟の相続として妻と息子まで確認する必要があります。

つまり、父の相続手続きを完了させるには、弟が持っていた父の相続分を最終的に誰が承継するのかまで戸籍で確認しなければなりません。

戸籍収集が完了するライン

今回のケースで、戸籍収集が完了したといえるのは、次の状態になったときです。

・父の出生から死亡までの戸籍がそろっている
・相続人である自分の現在戸籍がそろっている
・相続人である弟の出生から死亡までの戸籍がそろっている
・数次相続人である弟の妻と息子の現在戸籍がそろっている
・父 → 弟 → 弟の妻・息子という承継の流れが戸籍で確認できる

逆に、次のような状態ではまだ完了ではありません。

・父の戸籍はそろったが、弟の出生から死亡までの戸籍が足りない
・弟の戸籍はあるが、弟の妻と息子の現在戸籍が足りない
・最終的に誰が父の相続分を承継するのか、戸籍でつながらない

数次相続では、最初の被相続人である父の戸籍がそろった時点では終わりません。途中で死亡した相続人の相続まで追い、数次相続人まで確認できて初めて完了です。

戸籍の範囲に迷ったときの見方

今回のケースで押さえるべき見方はシンプルです。

・最初の相続人が誰か
・その相続人の中に、遺産分割協議前に死亡した人がいるか
・その人の相続人、つまり数次相続人が誰か
・そこまで戸籍でつながるか

この順で見れば、どこまで戸籍が必要かを判断しやすくなります。

今回の例では、父の相続人である弟が途中で死亡しているため、弟の相続まで追う必要がありました。その結果、父の戸籍だけでなく、弟の戸籍と、数次相続人である弟の妻と息子の戸籍まで必要になります。

今回の記事で見たのは、数次相続の中では比較的分かりやすいケースです。実際には、

・前婚の子がいる
・兄弟姉妹相続まで広がる
・代襲相続も重なっている
・養子がいる
・相続が2回では終わらない

といった、もっと複雑なケースも少なくありません。

そのため、この記事の具体例では理解できても、自分の相続で同じように判断できるとは限りません。戸籍の必要範囲に迷う場合は、早めに専門家に任せた方が安全です。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。

しかし、実際には、
・数次相続でどこまで戸籍が必要か分からない
・途中で亡くなった相続人がいて確認範囲が広がっている
・数次相続人まで確認が必要か判断できない
といったケースが非常に多いです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成をまとめて対応しています。

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まとめ

今回のケースは、

・父が死亡した
・母はすでに死亡している
・父の相続人は自分と弟の2人だった
・父の遺産分割協議前に弟も死亡した
・弟の相続人は妻と息子だった

というものでした。

この場合、父の相続手続きで必要になるのは、

・父の出生から死亡までの戸籍
・相続人である自分の現在戸籍
・相続人である弟の出生から死亡までの戸籍
・数次相続人である弟の妻と息子の現在戸籍

です。

数次相続では、最初の被相続人の戸籍だけを見ていても必要範囲は分かりません。相続人が途中で死亡しているなら、その人の相続まで追い、数次相続人まで確認することが重要です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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