再婚した相手に連れ子がいる場合、「その連れ子は相続人になるのか」で迷う方は非常に多いです。
特に分かりにくいのが、
・再婚しただけで連れ子は相続人になるのか
・前婚の子とは何が違うのか
・養子縁組している場合はどう変わるのか
・相続人かどうかを戸籍で何を見れば分かるのか
という点です。
結論からいうと、再婚相手の連れ子は、再婚しただけでは相続人になりません。相続人になるのは、被相続人との間に養子縁組がある場合です。
また、このテーマで主に確認する戸籍は次の3つです。
・被相続人の死亡が分かる戸籍
・再婚相手との婚姻が分かる戸籍
・連れ子との養子縁組の有無が分かる戸籍
この記事では、再婚相手の連れ子は相続人になるのかを、養子縁組の有無と必要な戸籍に絞って解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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再婚相手の連れ子は相続人になるのか
再婚相手の連れ子は、原則として、そのままでは相続人になりません。理由は、再婚しただけでは、被相続人と連れ子の間に法律上の親子関係が生まれないからです。
たとえば、
・母が再婚した
・再婚相手である夫と、母の連れ子が一緒に暮らしていた
という場合でも、それだけでは夫と連れ子は法律上の親子にはなりません。そのため、再婚相手の連れ子は、再婚しただけでは相続人になりません。一方で、被相続人と連れ子が養子縁組していれば、その連れ子は養子として相続人になります。
つまり結論はシンプルです。
養子縁組していない連れ子→ 相続人にならない
養子縁組している連れ子→ 相続人になる
まずはこの線引きを押さえることが大事です。
まず必要になる戸籍は何か
このテーマでまず確認したいのは、次の戸籍です。
・被相続人の死亡が分かる戸籍
・被相続人と再婚相手の婚姻が分かる戸籍
・被相続人と連れ子の間に養子縁組があるかどうかが分かる戸籍
この3つで見たいのは、
・被相続人が誰か
・その人が再婚していたのか
・連れ子と法律上の親子関係があるのか
という点です。
このテーマでは、「連れ子がいること」自体ではなく、「その連れ子が被相続人の相続人になる立場か」を戸籍で確認することが目的です。
前婚の子と連れ子は何が違うのか
ここはかなり誤解されやすいところです。再婚家庭では、「前婚の子」、「再婚相手の連れ子」が混同されやすいです。しかし、相続の場面では立場がまったく違います。
前婚の子は実子なので相続人になる
たとえば被相続人に前婚の子がいる場合、その子は実子です。離婚していても、別居していても、親子関係は消えません。そのため、前婚の子は相続人になります。つまり、「前妻との子」、「前夫との子」であっても、被相続人自身の実子であれば相続人です。
連れ子は実子ではないのでそのままでは相続人にならない
一方で、再婚相手の連れ子は、被相続人自身の実子ではありません。そのため、再婚しただけでは相続人になりません。
ここで重要なのは、
・前婚の子は、被相続人の子
・連れ子は、再婚相手の子
という違いです。見た目としては同じ「再婚家庭の子」でも、法律上の立場はまったく違います。
養子縁組があると何が変わるのか
再婚相手の連れ子が相続人になるのは、被相続人と養子縁組している場合です。養子縁組をすると、被相続人と連れ子の間に法律上の親子関係が生まれます。そのため、その連れ子は養子として相続人になります。
つまり、再婚家庭で見るべき分岐はここです。
養子縁組していない→ 相続人にならない
養子縁組している→ 相続人になる
再婚して長く一緒に暮らしていたとしても、養子縁組がなければ相続人にはなりません。逆に、養子縁組していれば、実際の同居期間の長さにかかわらず、相続人になります。
戸籍で何を見れば相続人か分かるのか
再婚相手の連れ子が相続人かどうかは、戸籍で確認します。ここで見るべきなのは、主に次の点です。
・被相続人が再婚していること
・その子が被相続人の実子なのか、再婚相手の連れ子なのか
・被相続人と連れ子の間に養子縁組の記載があるか
つまり、単に家族として一緒にいたかどうかではなく、戸籍上で親子関係があるかどうかを見ます。
養子縁組していない場合に見ること
養子縁組していない場合は、連れ子について戸籍を見ても、被相続人の子としてはつながりません。この場合、連れ子は相続人ではありません。
養子縁組している場合に見ること
養子縁組している場合は、戸籍上で被相続人と連れ子の間に養子縁組が入っています。この場合、その連れ子は養子として相続人になります。つまり、戸籍で見るべき核心は、「被相続人とその子の間に、実子または養子としての親子関係があるか」です。
どういうときに誤解しやすいのか
このテーマでは、次のような誤解がかなり多いです。
・再婚したのだから連れ子も当然相続人だと思っていた
・長年一緒に暮らしていたから相続人だと思っていた
・前婚の子と連れ子を同じように考えていた
・戸籍を見ずに家族関係だけで判断していた
しかし相続では、
・感覚上は家族でも
・生活上は親子同然でも
戸籍上で親子関係がなければ、相続人にはなりません。逆に、養子縁組が入っていれば相続人になります。この違いはかなり大きいです。
どこで完了と考えるか
このテーマで戸籍確認が完了したといえるのは、次の点が分かったときです。
・その子が被相続人の実子なのか、再婚相手の連れ子なのか
・被相続人と連れ子の間に養子縁組があるのかないのか
・その結果、連れ子が相続人になるのかならないのか
つまり、完了ラインは「連れ子がいること」ではありません。完了ラインは、「その連れ子が相続人になる立場かどうかを、戸籍で判断できたこと」です。
このテーマで押さえるべき結論
再婚相手の連れ子は、再婚しただけでは相続人になりません。
押さえるべきポイントはシンプルです。
・前婚の子は、被相続人の実子なら相続人になる
・再婚相手の連れ子は、そのままでは相続人にならない
・連れ子が相続人になるのは、養子縁組している場合
・相続人かどうかは、戸籍上の親子関係で判断する
つまり、このテーマでは「再婚しているか」ではなく「養子縁組しているか」を見ることが重要です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・前婚の子と連れ子の違いが分からない
・連れ子が相続人になるのか判断できない
・養子縁組しているかどうかを戸籍でどう見ればいいか分からない
・再婚家庭で誰が相続人か分かりにくい
といったケースが少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
再婚家庭の相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
再婚相手の連れ子は、再婚しただけでは相続人になりません。
重要なのは、
・前婚の子と連れ子は立場が違う
・連れ子が相続人になるかどうかは養子縁組の有無で決まる
・必要になる戸籍は、被相続人の死亡、再婚相手との婚姻、養子縁組の有無が分かるもの
・相続人かどうかは戸籍上の親子関係で判断する
という点です。
再婚家庭では、見た目の家族関係だけで判断すると相続人を見誤りやすいです。まずは戸籍で、被相続人と連れ子の間に法律上の親子関係があるかどうかを確認することが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
