再婚家庭の相続では、戸籍をどこまで集めればよいのかが分かりにくくなりやすいです。
特に迷いやすいのが、
・前婚の子がいる場合はどこまで確認するのか
・現婚の子だけなら通常の相続と同じでよいのか
・連れ子がいる場合は戸籍を取る必要があるのか
・養子縁組していると何が変わるのか
という点です。
結論からいうと、再婚家庭の相続で必要になる戸籍の中心は、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
この戸籍を追うことで、
・前婚の有無
・前婚の子の有無
・現婚の子の有無
を確認できます。そして、連れ子がいる場合だけ、養子縁組の有無が分かる記載まで確認します。
この記事では、再婚家庭の相続で戸籍はどこまで必要なのかを、家族関係ごとの確認範囲に分けて解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
再婚家庭の相続で必要になる戸籍の基本
再婚家庭の相続で必要になる戸籍の基本はシンプルです。中心になるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
再婚家庭では、この戸籍を追うことで、
・過去に婚姻していたか
・前婚の子がいるか
・現婚の子がいるか
を確認できます。
つまり、再婚家庭だから特別な戸籍が大量に増えるというより、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍をきちんと追うことが出発点になります。そのうえで、連れ子がいる場合は、その連れ子が相続人になるかどうかを見るために、養子縁組の有無まで確認します。
前婚の子と現婚の子がいる場合の確認範囲
前婚の子と現婚の子がいる場合でも、確認の中心は変わりません。必要になる基本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
この戸籍を追うことで、
・前婚の子がいるか
・現婚の子がいるか
を確認できます。
ここで重要なのは、前婚の子は別居していても、離婚後に長年会っていなくても、被相続人の実子である以上は相続人になることです。
そのため、今の戸籍だけを見て
・後妻
・現婚の子
だけ確認して終わることはできません。再婚家庭では、前婚の子まで含めて確認できて初めて、必要な範囲を押さえたことになります。
連れ子がいる場合の確認範囲
連れ子がいる場合に大事なのは、その子が相続人になるかどうかは、再婚しただけでは決まらないことです。見るべきなのは、養子縁組の有無です。
つまり、連れ子がいる場合の確認範囲は、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・必要があれば、連れ子との養子縁組の有無が分かる記載
です。
ここでの結論はシンプルです。
養子縁組していない連れ子→ 相続人にならない
養子縁組している連れ子→ 相続人になる
そのため、連れ子がいる再婚家庭では、「連れ子がいるか」より「養子縁組しているか」を確認することが必要になります。
典型例で見る必要範囲
例1 前婚の子と現婚の子がいる場合
・父が死亡
・前妻との間に子が一人
・後妻との間に子が一人
この場合、必要になる中心は被相続人の出生から死亡までの戸籍です。この戸籍を追うことで、前婚の子と現婚の子の両方を確認します。
例2 前婚の子がいて、連れ子がいるが養子縁組していない場合
・父が死亡
・前妻との間に子がいる
・後妻には連れ子がいる
・父と連れ子は養子縁組していない
この場合も、中心になるのは被相続人の出生から死亡までの戸籍です。そのうえで、連れ子については養子縁組していないことを確認します。このケースでは、前妻との子は相続人ですが、連れ子は相続人になりません。
例3 前婚の子がいて、連れ子と養子縁組している場合
・父が死亡
・前妻との間に子がいる
・後妻には連れ子がいる
・父と連れ子は養子縁組している
この場合も、基本は被相続人の出生から死亡までの戸籍を追います。そのうえで、連れ子との養子縁組が確認できれば、その連れ子も相続人になります。
どこで完了と考えるか
このテーマで戸籍確認が完了したといえるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って、相続人を判断できたときです。
再婚家庭では、この確認によって、
・前婚の子がいるのか
・現婚の子がいるのか
・連れ子がいる場合は養子縁組しているのか
を見ます。
つまり、完了ラインは「今の家族が見えたこと」ではありません。完了ラインは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍を追い、必要があれば養子縁組の有無も確認したうえで、誰が相続人かを判断できたこと」です。
このテーマで押さえるべき結論
再婚家庭の相続で戸籍はどこまで必要かを考えるときは、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を追うことが基本です。
重要なのは、
・前婚の子は、実子なら相続人になる
・現婚の子も、実子なら相続人になる
・連れ子は、養子縁組がない限り相続人にならない
・連れ子がいる場合は、養子縁組の有無まで確認する
という点です。
再婚家庭の相続では、今の戸籍や今の生活関係だけを見ると、必要な範囲を見誤りやすいです。被相続人の出生から死亡までの戸籍を土台にして、必要があれば養子縁組の有無まで確認することが大切です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・前婚の子をどこまで確認すればよいか分からない
・連れ子が相続人になるのか判断できない
・養子縁組の有無をどう見ればよいか分からない
・再婚家庭で必要な戸籍の範囲が見えにくい
といったケースが少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
再婚家庭の相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
再婚家庭の相続で必要になる戸籍の中心は、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
重要なのは、
・前婚の子と現婚の子は、どちらも実子なら相続人になる
・連れ子は、養子縁組がない限り相続人にならない
・連れ子がいる場合は、養子縁組の有無まで確認する
・最終的に誰が相続人かを戸籍で判断する
という点です。
再婚家庭では、家族関係が見た目より複雑になりやすいです。だからこそ、被相続人の出生から死亡までの戸籍を土台にして、必要な範囲を確認することが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
