代襲相続について
詳しく解説!
代襲相続とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が相続開始時にすでに死亡している場合や相続権を失っている場合に、その相続人の子供(または孫)がその代わりに相続することを指します。代襲相続は、相続のルールの中でも特殊なケースであり、誰がどのように相続権を得るのかを理解するためには、相続に関する基本的な知識と併せて理解することが重要です。
代襲相続の基本概念
代襲相続は、相続人が相続の開始時にすでに死亡している場合や相続権を喪失している場合に、相続人に代わってその子供や孫が相続権を得る仕組みです。代襲相続の目的は、相続の機会が適正に引き継がれることを確保することです。
基本的なポイント
- 代襲相続が適用されるのは、相続開始時に相続人がすでに死亡している場合や相続権を失っている場合に限られます。
- 代襲相続の権利を得るのは、その相続人の子供(直系卑属)が基本です。亡くなった相続人の配偶者が代襲相続をすることはありません。
代襲相続の具体例
1. 相続人が死亡している場合
例えば、父親が亡くなり、母親と子供3人(A、B、C)が相続人だとします。もし、Bが相続開始前に死亡していた場合、Bの子供(Bの子供がいた場合)は、Bの代わりにその相続分を受け継ぐことになります。この場合、Bの子供は代襲相続人として相続権を得ます。
2. 相続人が相続権を喪失した場合
相続人が既に死亡している場合や、相続欠格(相続人が遺言に反して殺人や重大な犯罪を犯したなど)などに該当する場合は、その相続人に代わって、その子供が代襲相続をすることになりますが、相続放棄の場合は最初から相続人ではないこととなるため代襲相続は発生しません。
代襲相続が認められるケース
代襲相続は、以下のケースで認められます。
- 相続人が死亡している場合
- 相続人が相続開始時点で死亡していた場合、その相続人の子供(または孫など直系卑属)が代襲して相続権を得ます。
- 相続欠格、廃除のケース
- 相続人が、例えば故意に被相続人を殺した場合や遺言に反する行為をした場合などの理由で相続権を失った場合、その相続人の代わりにその子供が相続します。
- 相続人の行方不明(失踪宣告)
- 相続人が行方不明になり、死亡が宣告された場合(失踪宣告)、その相続人に代わり、その子供が相続することがあります。
相続放棄の場合は最初から相続人ではないこととなるため、代襲相続は発生しません。
代襲相続が適用される相続人の範囲
代襲相続が適用されるのは、直系卑属(ちょっけいひぞく)、すなわち、子供、孫、ひ孫などです。代襲相続は、1世代に限られず、複数回行われる場合(再代襲、再々代襲)があります。相続人が複数回代襲された場合でも、次の代に相続権が引き継がれる場合があります。相続人が子で既に死亡している場合は代襲(孫が相続人)、再代襲(ひ孫が相続人)、再々代襲(玄孫が相続人)と複数回代襲が行われますが、相続人が兄弟姉妹の場合は代襲(甥、姪が相続人)は発生しますが再代襲(甥姪の子が相続人)は行われません。
例:
- 父親(被相続人)の相続人が子供3人(A、B、C)だとします。
- もし、Bが死亡していた場合、その子供(Bの子供)が代襲相続人となります。
代襲相続の法的な根拠
代襲相続は、民法に基づいて行われます。特に、民法第887条、889条において、代襲相続に関する詳細が規定されています。
(子及びその代襲者等の相続権)第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹相続権)第889条
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
代襲相続の実務的な手続き
- 相続人の確認
- 代襲相続が行われる場合、まずは相続人を確認します。もし相続人が死亡していた場合、その子供が相続人となることが確認されます。
- 戸籍謄本の提出
- 相続人の確認には戸籍謄本や除籍謄本が必要です。代襲相続人も、相続人であることを証明するために、代襲相続人自身の戸籍謄本を提出する必要があります。
- 遺産分割協議
- 代襲相続人も通常の相続人と同様に遺産分割協議に参加します。そのため、代襲相続人がいる場合、遺産分割に関する合意が必要です。
代襲相続のメリットとデメリット
メリット
- 相続権が守られる: 代襲相続により、相続人が死亡した場合でも、その子供が代わりに相続できるため、相続権が失われることはありません。
- 適正な相続の実現: 相続人が死亡しても、その子供が相続することで、相続権が引き継がれ、相続がスムーズに行われます。
デメリット
- 複雑化: 代襲相続が繰り返されることで、相続人が増え、遺産分割協議が複雑化する可能性があります。
- 相続人間の争い: 代襲相続によって、新たに相続人が加わることがあり、これが原因で相続人間での争いが生じることがあります。
まとめ
代襲相続は、相続人が相続開始時に死亡している場合や相続権を喪失している場合に、その相続人の子供(または孫)が代わりに相続権を得る仕組みです。代襲相続によって、相続権が適正に引き継がれ、相続人が相続を受けることができます。実務的には、戸籍謄本の提出や遺産分割協議が必要となるため、手続きが複雑になることもあります。