子の代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫・ひ孫)必要な戸籍の範囲と取り寄せ手順

相続手続きでは、最初に戸籍を集めて相続人を確定させる必要があります。通常は、被相続人(亡くなった方)の戸籍を「出生から死亡まで」そろえることで、子がいるかどうかを確認できます。

ただし、被相続人の子がすでに死亡している場合は、その子の代わりに孫やひ孫が相続人(代襲相続人)になることがあります。このようなケースでは、

・孫が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要なのか
・代襲相続の場合、誰の戸籍を集める必要があるのか
・どこまで集めれば相続人が確定するのか

で迷うことが多くなります。

この記事では、子が先に死亡しており、孫やひ孫が相続人になる「子の代襲相続」のケースに絞って、必要な戸籍の範囲と取得手順を解説します。

※兄弟姉妹が相続人になる場合の代襲(甥姪)はこの記事では扱いません。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

子の代襲相続とは?(孫・ひ孫)戸籍どこまでの前提

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人がすでに死亡している場合に、その人の子が代わりに相続人になる制度です。
子の代襲相続では、次のような関係になります。

被相続人→子(死亡)→孫(相続人)

つまり、子がすでに死亡している場合に、その子の子(孫)が相続人になります。
さらに、孫もすでに死亡している場合は、その子(ひ孫)が相続人になります。これを再代襲相続といいます。

代襲相続では、

・誰が相続人になるのか
・代襲がどこまで続くのか

を戸籍で確認する必要があります。

子の代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫・ひ孫)

結論:被相続人(出生から死亡まで)+死亡している子(出生から死亡まで)+孫・ひ孫(現在戸籍)をそろえます。子の代襲相続の場合、基本的に次の戸籍を集めます。

被相続人:出生から死亡まで
死亡している子:出生から死亡まで
孫(代襲相続人):現在戸籍

※孫がすでに死亡している場合は、その子(ひ孫)の現在戸籍が必要になります。
※配偶者は被相続人の死亡時の戸籍に載っているため、原則として配偶者の戸籍を別で取得する必要はありません。

代襲相続の戸籍はどこまで必要?なぜ必要?(親子関係を確定する)

代襲相続では、次の3点を戸籍で確認する必要があります。

① 被相続人に子がいること
② その子がすでに死亡していること
③ その子に子(孫)がいること

まず、被相続人の戸籍を出生まで追うことで、前婚の子や認知した子を含めて子が誰かを確定できます。
次に、死亡している子の戸籍を出生までさかのぼることで、その子に子(孫)がいるかどうかを確認できます。
このように戸籍を順に追うことで、代襲相続人の範囲が確定します。

代襲相続の戸籍はどこまで?取り寄せ手順①〜③(被相続人:死亡→出生)

まず最初に、被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」つなげます。ここまでは通常の相続と同じ手順です。

① 被相続人の最後の本籍地に戸籍一式を請求する

請求先は住所地ではなく、最後の本籍地の役所です。ここでは、戸籍、除籍、改製原戸籍を含めた戸籍一式を請求します。
※戸籍一式=戸籍・除籍・改製原戸籍をまとめた一式です。

請求書には次のように書くと確実です。
「相続手続のため、被相続人○○の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍を含む)を出生から死亡まで交付してください。」

② 戸籍の「従前戸籍」を確認する

戸籍を受け取ったら、「死亡が記載されている戸籍」→「従前戸籍(前の本籍)」の順で確認します。

※従前戸籍=ひとつ前の本籍(前の役所)で、次の請求先の手がかりです。

従前戸籍に記載されている本籍地が、次に請求する役所になります。

③ 従前戸籍をたどり、出生までつなげる

従前戸籍をたどり、出生の記載がある戸籍までさかのぼります。ここまでで、被相続人の戸籍が出生から死亡までつながります。この段階で、

・子がいるか
・前婚の子がいないか
・認知や養子がないか

を確認できます。

代襲相続の戸籍はどこまで?手順④(死亡している子:出生→死亡)

被相続人の子がすでに死亡している場合、その子の戸籍を取得します。この戸籍は、出生から死亡までそろえる必要があります。理由は、その子に子(孫)がいるかどうかを確認するためです。

子の戸籍を出生までさかのぼることで、その子の子(孫)がすべて戸籍上に現れます。

代襲相続の戸籍はどこまで?手順⑤(孫:現在戸籍)

子の戸籍から、孫が誰かを確認できます。孫が相続人になる場合は、その孫の現在戸籍を取得します。
孫が複数いる場合は、相続人全員について現在戸籍をそろえます。

再代襲相続の戸籍はどこまで必要?(孫:出生→死亡/ひ孫:現在)

孫もすでに死亡している場合は、その子(ひ孫)が相続人になります。この場合は次の戸籍を取得します。

孫:出生から死亡まで
ひ孫:現在戸籍

こうして戸籍をたどることで、再代襲相続人まで確認できます。

完了条件|代襲相続の戸籍はどこまでそろえば完了?

次の状態になれば、代襲相続人を含めた相続人が確定します。

被相続人の戸籍が出生から死亡までつながっている
死亡している子の戸籍が出生から死亡までそろっている
代襲相続人(孫・ひ孫)の現在戸籍がそろっている

ここまでそろえば、相続手続きに進めます。

まとめ|子の代襲相続の戸籍は「どこまで」必要か:被相続人→子→孫・ひ孫の順に追う

子の代襲相続では、次の順番で戸籍を確認します。

被相続人:出生から死亡まで
死亡している子:出生から死亡まで
孫・ひ孫:現在戸籍

被相続人の戸籍で子を確定し、死亡している子の戸籍を出生まで追うことで孫を確定します。さらに孫が死亡している場合は、その子(ひ孫)へと戸籍をたどります。

このように親子関係を戸籍で順に確認していくことで、代襲相続人の範囲が確定します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。

・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。

※全国の役所から戸籍を取り寄せできます

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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