戸籍収集とは?相続で必要な戸籍を調べる方法と集め方

相続手続きでは、まず相続人を戸籍で確定する必要があります。そのために行うのが「戸籍収集」です。しかし実際に戸籍を集めようとすると、次のような疑問で止まる方が多いです。

・戸籍収集とは何をすることなのか
・相続では誰の戸籍をどこまで集めればいいのか
・どの順番で取り寄せればよいのか

戸籍は1通だけで終わることは少なく、転籍(本籍の移動)や改製によって複数の戸籍をたどる必要があります。相続で必要な戸籍の範囲や基本的な考え方は、
相続の戸籍の集め方【完全版】出生から死亡までの戸籍収集を実務解説
の記事でも詳しく解説しています。

この記事では、

・戸籍収集とは何か
・相続で必要になる戸籍の範囲
・戸籍を集める具体的な手順

を実務の流れに沿って解説します。

早見(結論)|相続で必要な戸籍

相続で必要になる戸籍は、相続人の構成によって変わります。基本となる戸籍は次のとおりです。
・被相続人:出生から死亡までの戸籍
・子が相続人:子の現在戸籍
・父母が相続人:父母の現在戸籍(または死亡が分かる戸籍)
・兄弟姉妹が相続人:父母の戸籍+兄弟姉妹の戸籍

さらに兄弟姉妹が死亡している場合は、甥姪の戸籍が必要になることがあります。
具体的な戸籍の集め方は、以下で詳しく解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

戸籍収集とは

戸籍収集とは、相続人を確定するために必要な戸籍をすべて集めることをいいます。相続では、相続人が誰なのかを戸籍で証明しなければ手続きが進みません。そのため、最初に行うのが戸籍収集です。
相続手続きでは、戸籍によって次の2つを証明する必要があります。
・被相続人(亡くなった方)の身分関係
・相続人が誰であるか

例えば、次のような相続手続きでは戸籍の提出が求められます。

・銀行の相続手続き
・証券会社の相続手続き
・相続登記(不動産の名義変更)

これらの手続きでは、相続人が誰なのかを戸籍で証明する必要があります。
そのため相続ではまず

・被相続人の家族関係
・相続人の範囲

を戸籍で確認する「相続人調査」を行います。
戸籍収集は、この相続人調査を行うために必要な戸籍を集める作業です。

相続で必要な戸籍の大原則

相続の戸籍収集には、まず共通の大原則があります。それは、被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」そろえることです。

「出生から死亡まで」とは、
・出生の記載がある戸籍までさかのぼる
・最後は死亡の記載がある戸籍で終わる

という状態をいいます。
途中で転籍や戸籍の改製があると、戸籍は複数に分かれます。そのため、従前戸籍(前の本籍)をたどりながら戸籍をつなげていく必要があります。

戸籍収集の基本手順

戸籍収集は、基本的に次の順番で進めます。

① 被相続人の最後の本籍地に戸籍を請求する

まず、被相続人の最後の本籍地の役所に戸籍を請求します。最初から次のように請求するのが一般的です。相続手続のため、被相続人○○の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍を含む)を出生から死亡まで交付してください。

② 戸籍の従前戸籍(前の本籍)を確認する

戸籍が届いたら、次に従前戸籍(前の本籍)の欄を確認します。ここには「前の本籍地」「転籍前の戸籍」などが記載されています。

この情報をもとに、次に請求する役所(本籍地)を特定します。

③ 前の本籍地へ請求して出生までつなげる

前の本籍地の役所にも同じように戸籍一式を請求します。これを繰り返していくと、
死亡 → 転籍 → 改製 → 出生
という形で戸籍がつながります。こうして、被相続人の戸籍が出生から死亡まで完成します。
ここまでが、相続人調査の土台になります。

相続人の戸籍を集める

被相続人の戸籍がそろったら、次に相続人の戸籍を集めて相続人調査を完成させます。
必要な戸籍は相続人の構成によって変わります。

子が相続人の場合

必要な戸籍
・子の現在戸籍

子の存在は被相続人の戸籍から確認できます。

父母が相続人の場合

必要な戸籍
・父母の現在戸籍
・父母の死亡が分かる戸籍

父母が死亡している場合は、祖父母まで確認する必要があります。

父母が相続人になる場合の戸籍の範囲については、以下の記事で詳しく解説しています。
親が相続人になる場合、戸籍はどこまで必要?父母・祖父母の確認範囲

兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合

子も直系尊属(父母・祖父母など)もいない場合、相続人は兄弟姉妹になります。この場合はまず、父母の戸籍で兄弟姉妹の全員を確定します。
必要になる戸籍は次のとおりです。

・父の戸籍(出生から死亡まで)
・母の戸籍(出生から死亡まで)

父母の戸籍には子(=兄弟姉妹)がすべて記載されるため、この戸籍をそろえることで兄弟姉妹の全員を確定できます。そのうえで、兄弟姉妹ごとに次の戸籍を取得します。

・生存している兄弟姉妹:現在戸籍
・死亡している兄弟姉妹:出生から死亡までの戸籍

さらに、死亡している兄弟姉妹に子がいる場合は、その子である甥姪が代襲相続人になります。この場合は次の戸籍が必要になります。

・死亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
・甥姪の現在戸籍

兄弟姉妹相続では、父母の戸籍や死亡兄弟姉妹の戸籍をさかのぼる必要があるため、戸籍の通数が多くなることがあります。
兄弟姉妹相続の詳しい戸籍収集の手順は、以下の記事で詳しく解説しています。
兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲

戸籍収集が難しくなるケース

戸籍収集は、次のようなケースで難しくなることがあります。

・転籍が多く、戸籍の通数が多くなる
・兄弟姉妹相続で、父母や兄弟姉妹の戸籍をさかのぼる必要がある
・異母兄弟や異父兄弟がいて、どの戸籍を追うべきか判断が必要
・本籍地が分からず、請求先の役所が特定できない

特に兄弟姉妹相続では、父母の戸籍や死亡兄弟姉妹の戸籍をさかのぼる必要があるため、戸籍の通数が多くなることがあります。

戸籍収集を専門家に依頼するケース

次のような場合は、戸籍収集を専門家に依頼する方も多いです。

・本籍地が全国に散らばっている
・戸籍の読み方が分からない
・戸籍の通数が多い
・相続人が多い

専門家に依頼すると

・必要な戸籍の範囲の判断
・役所への請求
・戸籍の確認

までまとめて対応できます。

まとめ

戸籍収集とは、相続人を確定するために必要な戸籍をすべて集める作業です。
基本の流れは次のとおりです。

① 被相続人の戸籍を出生から死亡までそろえる
② 相続人の範囲を戸籍で確認する(相続人調査)
③ 相続人の戸籍を取得する

特に兄弟姉妹相続では、父母の戸籍や甥姪の戸籍まで必要になることがあり、戸籍の通数が多くなることがあります。

戸籍収集で迷う場合は、無理に進めず必要な戸籍の範囲を確認してから進めることが大切です。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。

・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。

※全国の役所から戸籍を取り寄せできます

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

目次