戸籍は現在も使われている制度ですが、戸籍の書式はこれまでに何度も変更されています。相続の戸籍収集をすると
・戸籍の書き方がバラバラ
・古い戸籍が読みにくい
・現在の戸籍と形式が違う
といった戸籍が出てくることがあります。これは、日本の戸籍制度が法律改正によって何度も変更されてきたためです。相続の戸籍収集では「現在の戸籍」「古い書式の戸籍」「改製前の戸籍」が混在することがあります。
この記事では
「戸籍の書式とは何か」「戸籍の書式の種類」「相続で戸籍の書式が重要になる理由」
を解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
戸籍の書式とは
戸籍の書式とは、「戸籍の記載方法や様式」のことです。
日本の戸籍制度は、法律の改正によって何度も変更されています。制度が変更されると
・戸籍の記載方法が変わる
・戸籍の書式が変わる
・新しい戸籍が作られる
という仕組みになります。
その結果「古い戸籍」と「新しい戸籍」が同時に存在することになります。
特に相続の戸籍収集では、古い戸籍が必要になることが多いため、複数の戸籍書式を見ることになります。
戸籍の書式が変わる理由
戸籍の書式が変更される主な理由は「戸籍制度の改正」です。戸籍制度は「家族制度の変化」「法律の改正」「行政手続きの効率化」などを背景として変更されてきました。
戸籍の書式が変更されると「新しい戸籍が作られる」「それまでの戸籍は保存される」という形になります。このとき保存された古い戸籍は「改製原戸籍」として扱われることがあります。
戸籍の主な書式
現在の戸籍から古い戸籍へさかのぼると、戸籍の書式は次の順番になります。
・平成改製戸籍
・昭和23年式戸籍
・大正4年式戸籍
・明治31年式戸籍
・明治19年式戸籍
相続の戸籍収集では、これらの戸籍書式が混在することがあります。
平成改製戸籍
平成6年(1994年)の戸籍法改正では「戸籍のコンピューター化」が行われました。この改正によって「紙の戸籍」から「コンピューター戸籍」へ順次作り替えられました。
このとき作られた戸籍の書式を「平成改製戸籍」と呼ぶことがあります。
特徴
・コンピューターで管理される戸籍
・現在の戸籍の形式
・戸籍全部事項証明書として発行される
現在取得できる戸籍の多くは、この平成改製戸籍の書式です。
昭和23年式戸籍
昭和23年式戸籍は昭和23年(1948年)の民法改正によって作られた戸籍書式です。
この改正では「家制度」が廃止されました。それまでの戸籍は戸主を中心とした家制度でしたが、この改正によって「夫婦と子を中心とする戸籍」へと変更されました。
特徴
・家制度の廃止
・夫婦と子を中心とした戸籍
・現在の戸籍制度の基礎となる書式
相続の戸籍収集では、この昭和23年式戸籍が出てくることがよくあります。
大正4年式戸籍
大正4年式戸籍は大正4年(1915年)の戸籍法改正によって作られた戸籍書式です。
この改正では「戸籍の記載方法」が整理されました。ただし制度としては「戸主を中心とした家制度」が維持されています。
特徴
・戸籍の記載方法が整理された
・家制度を前提とした戸籍
・明治31年式戸籍を整理した書式
古い戸籍をさかのぼると、この大正4年式戸籍が出てくることがあります。
明治31年式戸籍
明治31年式戸籍は明治31年(1898年)の民法施行に伴って作られた戸籍書式です。
この戸籍では「戸主制度」が強く反映されています。戸籍は「戸主を中心とした家単位」で作られていました。
特徴
・戸主を中心とした家制度
・家単位の戸籍
・婚姻や養子縁組が家制度に基づいて記録される
古い戸籍では、この明治31年式戸籍が残っているケースがあります。
明治19年式戸籍
明治19年式戸籍は明治19年(1886年)の戸籍法によって作られた戸籍書式です。
この戸籍は、日本で最初の近代的な戸籍制度とされています。
特徴
・戸主を中心とした家制度
・家族単位の戸籍
・現在の戸籍とは書式が大きく異なる
非常に古い戸籍のため、通常の相続手続きで出てくることは多くありません。
ただし、家系を古くまでさかのぼる場合には、この戸籍書式が出てくることがあります。
相続の戸籍収集で戸籍の書式が重要になる理由
相続では被相続人の戸籍を出生までさかのぼる必要があります。
そのため、「現在の戸籍」「古い戸籍」「さらに古い戸籍」といった複数の戸籍を確認することになります。
このとき、戸籍の書式が変わるタイミングで戸籍が作り替えられていることがあります。
その結果、現在戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などが出てきます。
古い戸籍ほど「文字が読みにくい」「書式が違う」「記載方法が違う」といった特徴があります。
そのため戸籍の書式を理解しておくと、古い戸籍でも内容を読み取りやすくなります。
改製原戸籍との関係
戸籍の書式が変更されると新しい戸籍が作られます。
そして、それまでの戸籍は改製原戸籍として保存されます。
例えば、平成6年の戸籍改製では紙の戸籍からコンピューター戸籍に変更されました。このとき紙の戸籍は改製原戸籍として保存されています。
相続の戸籍収集では、この改製原戸籍を取得することがあります。
よくある質問
戸籍の書式はすべて取得する必要がありますか
必ずすべての戸籍書式を取得するわけではありません。相続では、被相続人の戸籍を出生までさかのぼる必要があります。その過程で、古い戸籍書式が存在する場合は、その戸籍を取得することになります。
まとめ
戸籍の書式は、戸籍制度の改正によって何度も変更されています。
現在の戸籍から古い戸籍へさかのぼると、戸籍の書式は次の順番になります。
・平成改製戸籍
・昭和23年式戸籍
・大正4年式戸籍
・明治31年式戸籍
・明治19年式戸籍
相続の戸籍収集では、「現在の戸籍」「古い書式の戸籍」「改製前の戸籍」などを組み合わせて取得します。
戸籍の書式を理解しておくことで、古い戸籍でも内容を読み取りやすくなります。そして相続では、これらの戸籍を確認することで被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼり、相続人を確定します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。
・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。
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相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
