戸籍の編製原因とは|転籍・婚姻・分家・家督相続で戸籍の流れを読む

相続で戸籍を集めていると、
・同じ人なのに戸籍が途中で切り替わっている
・本籍地が途中で変わっている
・新しい戸籍が作られている
といった場面があります。

こうしたときに重要になるのが戸籍の編製原因です。編製原因とは、その戸籍がなぜ作られたのかを示すものです。

戸籍は何かの理由があって新しく作られます。その理由を確認すると、
・前の戸籍がどこにあるのか
・次にどの戸籍を追えばよいのか
を理解しやすくなります。

この記事では、相続で戸籍を追うときに重要になる
「転籍」「婚姻」「分家」「家督相続」「改製」
という編製原因の見方を解説します。

戸籍を読むときに、どの順番で何を確認すればよいのかという全体像については、次の記事で解説しています。
戸籍の読み方|相続人が確定している場合に見るポイント

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

戸籍の編製原因とは

戸籍の編製原因とは、その戸籍がどのような理由で作られたのかを示すものです。戸籍はずっと同じものが続くとは限りません。婚姻、転籍、分家、家督相続、改製などによって、新しい戸籍が作られることがあります。

戸籍を追うときは、「前の戸籍」→「編製原因」→「新しい戸籍」という流れで戸籍がつながっていることを理解することが大切です。そのため、戸籍を見るときはまず「編製原因」「本籍地」「この戸籍がいつからいつまでの戸籍か」を確認すると、戸籍の流れを把握しやすくなります。

転籍で戸籍が移動する

転籍とは、本籍地を変更することです。転籍があると戸籍の流れが変わるため、相続で戸籍を追うときに重要なポイントになります。

転籍には「管内転籍」と「管外転籍」があります。

管内転籍は同じ市区町村の中で本籍地を移す転籍です。
管外転籍は別の市区町村へ本籍地を移す転籍です。

相続で戸籍を追うときに問題になりやすいのは管外転籍です。
本籍地が別の市区町村に移るため、次の戸籍の請求先が変わるからです。

相続人が分からない状態で戸籍をどこから取り始めるかについては、次の記事で解説しています。
相続人がわからない時の戸籍の取り方|どこから集める?

管内転籍は同じ戸籍の中で本籍だけが変わることがある

古い戸籍では、管内転籍の場合、戸籍そのものが別の紙で作られるとは限りません。同じ市区町村の中で本籍地を移した場合、「旧本籍に縦線」→「横に新しい本籍を記載」という形で処理されることがあります。つまり、「同じ戸籍用紙」→「本籍だけ変更」という状態です。

この場合、戸籍は同じ紙の中で続いているため、戸籍の流れもそのまま追うことができます。

管外転籍は別の戸籍になる

管外転籍は別の市区町村への転籍です。この場合は、新しい本籍地で別の戸籍が作られます。
「前の戸籍」→「管外転籍」→「新しい役所で新戸籍」という流れになります。

そのため相続で戸籍を追うときは、
・次の戸籍は別の紙になる
・請求先の役所も変わる
ということを理解しておく必要があります。

戸籍が追えなくなる原因として多いのが、この管外転籍です。

昔は管外転籍でも今の請求先は同じ役所のことがある

ここは実務で重要なポイントです。管外転籍は、転籍当時は別の市区町村への転籍です。そのため戸籍は別の役所で作られています。しかし現在は市町村合併が進んでいます。
そのため、「転籍当時→ 別の市区町村」「現在→ 同じ市区町村」ということがあります。

つまり「転籍当時は管外転籍でも、今の請求先は同じ役所」というケースもあります。

そのため戸籍を追うときは
・転籍当時の本籍地
・現在の市区町村
を分けて考えることが重要です。

婚姻で戸籍が変わる

婚姻によって戸籍が変わることがあります。婚姻があると、「夫の戸籍に入る」「新しい戸籍が作られる」といった形で戸籍が変わります。

そのため戸籍を追うときは
・婚姻で別の戸籍へ移っていないか
・婚姻によって本籍地が変わっていないか
を確認する必要があります。

分家で新しい戸籍が作られる

古い戸籍では、分家によって新しい戸籍が作られることがあります。分家とは、家を分けて新しい家を作ることです。例えば、「本家」→「分家」→「新しい戸籍」という形になります。

古い戸籍では、この分家によって戸籍が分かれていることがあります。そのため分家の記載がある場合、その人はそこで別の戸籍へ移っている可能性があります。

分家が出てきやすい戸主制の古い戸籍については、次の記事で詳しく解説しています。
大正4年式戸籍の読み方|相続で確認するポイントを分かりやすく解説
明治31年式戸籍の読み方|戸主制の戸籍で確認するポイントを解説

家督相続で戸主が変わる

戸主制の時代には家督相続という制度がありました。家督相続とは、戸主の地位を相続することです。古い戸籍では「旧戸主」→「家督相続」→「新戸主」という形で戸主が変わることがあります。

家督相続は必ずしも新しい戸籍が作られるとは限りません。しかし戸主が変わることで、戸籍の中心人物が変わります。そのため古い戸籍では「誰が戸主なのか」「家督相続が起きていないか」を見ることが重要になります。

家督相続が出てきやすい戸主制の古い戸籍については、次の記事で詳しく解説しています。
大正4年式戸籍の読み方|相続で確認するポイントを分かりやすく解説
明治31年式戸籍の読み方|戸主制の戸籍で確認するポイントを解説
明治19年式戸籍の読み方|最も古い戸主制の戸籍で確認するポイント

改製で戸籍は作り直される

戸籍制度の変更によって戸籍が作り直されることがあります。これを戸籍の改製といいます。相続でよく出てくるのは「昭和改製」「平成改製」です。

改製が行われると、それまでの戸籍は「改製原戸籍」として残ります。

そのため相続で出生から死亡までの戸籍をそろえるときは、「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の3種類を確認する必要があります。

改製によって作り直された戸籍の具体的な読み方については、次の記事で解説しています。
平成改製戸籍の読み方|相続で確認するポイントを分かりやすく解説
昭和23年式戸籍の読み方|相続で確認するポイントを分かりやすく解説

戸籍を追うときは編製原因・本籍地・戸籍の期間を見る

戸籍を追うときは「編製原因」「本籍地」「戸籍の期間」を確認します。
編製原因を見ると、なぜその戸籍が作られたのかが分かります。
本籍地を見ると、次の戸籍の請求先の手がかりになります。
戸籍の期間を見ると、その戸籍が戸籍の流れのどこにあるのかが分かります。

この3つを確認することで、「前の戸籍はどこにあるのか」「次の戸籍はどこにあるのか」を判断しやすくなります。

戸籍の数字や続柄で止まりやすい場合は、次の記事も参考になります。
戸籍の数字の読み方|漢数字・大字・略字(壱・弐・参)を解説
戸籍の続柄の読み方|古い戸籍は戸主を基準に家族関係を読む

戸籍収集にお困りの方へ

相続では
・被相続人の戸籍を出生から死亡まで集める
・戸籍を確認して相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。

しかし実際には
・転籍で本籍地が変わって戸籍が追えない
・管内転籍なのか管外転籍なのか分からない
・昔の市町村名と今の市町村名が違って請求先が分からない
・古い戸籍の続柄や戸籍の流れが読めない
といったケースも少なくありません。

戸籍の流れが分からず、相続手続きが途中で止まってしまうこともあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
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までまとめて対応しています。

戸籍が多い相続でも、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

まとめ

戸籍の編製原因とは、その戸籍が作られた理由のことです。
戸籍を追うときは「転籍」「婚姻」「分家」「家督相続」「改製」といった編製原因を確認することが重要です。

特に相続で戸籍を追うときに詰まりやすいのは転籍です。
管内転籍では同じ戸籍の中で本籍だけが変わることがあります。
管外転籍では別の戸籍として作られます。

ただし現在は市町村合併が進んでいるため、転籍当時は管外転籍でも、現在の請求先は同じ市区町村になっていることがあります。そのため、戸籍を追うときは「編製原因」「本籍地」「戸籍の期間」を確認しながら戸籍の流れを追っていくことが大切です。

戸主制の古い戸籍や改製後の戸籍を実際にどう読むかについては、次の記事でそれぞれ解説しています。
平成改製戸籍の読み方|相続で確認するポイントを分かりやすく解説
昭和23年式戸籍の読み方|相続で確認するポイントを分かりやすく解説
大正4年式戸籍の読み方|相続で確認するポイントを分かりやすく解説
明治31年式戸籍の読み方|戸主制の戸籍で確認するポイントを解説
明治19年式戸籍の読み方|最も古い戸主制の戸籍で確認するポイント

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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