戸籍の種類とは?戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い

戸籍には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」といった種類があります。相続の戸籍収集では、これらの戸籍が組み合わさって出てくることが多くあります。

しかし実際に戸籍を取り寄せると
・戸籍謄本と除籍謄本の違いが分からない
・改製原戸籍とは何なのか分からない
・どこまで戸籍を取ればいいのか分からない
といった疑問が出てくることも少なくありません。

相続では、被相続人の家族関係を確認するため戸籍を出生までさかのぼって確認する必要があります。
これは「子がいるのか」「前婚の子がいるのか」「養子がいるのか」といった相続人を確認するためです。
そのため戸籍収集では「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」の3種類の戸籍を組み合わせて取得します。

この記事では「戸籍の種類」「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」それぞれの違いと役割を解説します。

相続の戸籍収集の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
相続の戸籍の集め方【完全版】出生から死亡までの戸籍収集を実務解説

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

目次

戸籍の種類

相続で取得する戸籍は主に次の3種類です。
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」

これらはすべて戸籍ですが、次の違いによって区別されています。
戸籍謄本→現在の戸籍
除籍謄本→戸籍としての役割を終えた戸籍
改製原戸籍→戸籍制度変更前の戸籍

それぞれの意味は次のとおりです。

戸籍謄本

・現在有効な戸籍
・戸籍に記載されている人がまだ残っている
・現在の家族関係が記録されている

除籍謄本

・戸籍に記載されていた人がすべていなくなった戸籍
・戸籍としての役割を終えている
・過去の戸籍として保存されている

改製原戸籍

・戸籍制度の変更によって作り替えられる前の戸籍
・現在の戸籍の前に存在していた戸籍

現在戸籍

実務では現在有効な戸籍を「現在戸籍」と呼ぶことがあります。
ただし制度上の正式名称は「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」です。

相続では被相続人の相続人を確定するため戸籍を出生から死亡まで確認する必要があります。
そのため戸籍収集では
現在戸籍→除籍謄本や改製原戸籍→さらに古い戸籍
という順番で過去の戸籍をさかのぼって確認していきます。

戸籍謄本(現在戸籍)

戸籍謄本とは現在有効な戸籍です。戸籍には次のような身分関係が記録されています。
「氏名」「生年月日」「父母」「続柄」「婚姻」「死亡」

また戸籍には
「本籍」「筆頭者」
といった戸籍を特定するための情報も記載されています。

戸籍謄本の特徴
・現在有効な戸籍
・戸籍に記載されている人が残っている
・現在の家族関係を確認できる

相続ではまず現在戸籍を確認し、その戸籍から過去の戸籍をたどっていきます。
現在の戸籍制度では多くの戸籍がコンピューター化されています。
平成6年の戸籍法改正により、戸籍は紙からコンピューター戸籍へ順次作り替えられました。

この戸籍の作り替えは実務では
「平成改製」
と呼ばれることがあります。

現在取得できる戸籍謄本の多くは、このコンピューター化された戸籍です。

除籍謄本

除籍とは「戸籍に記載されている人がすべていなくなった戸籍」です。

例えば次のような場合です。
・戸籍にいた人が全員死亡した
・戸籍にいた人が全員婚姻で戸籍を出た
・戸籍にいた人が全員転籍した
このような場合、その戸籍は除籍になります。

戸籍が除籍になると、その戸籍は「除籍謄本」として取得することになります。

除籍謄本の特徴
・過去に存在していた戸籍
・戸籍としての役割を終えている
・過去の家族関係を確認するための戸籍

相続では、被相続人が過去に入っていた戸籍を確認するために除籍謄本を取得します。

改製原戸籍

改製原戸籍とは「戸籍制度の変更によって作り替えられる前の戸籍」です。
日本の戸籍は制度改正によって何度か書式が変更されています。

主な戸籍の書式は次のとおりです。
・平成6年改製戸籍
・昭和23年式戸籍
・大正4年式戸籍
・明治31年式戸籍

戸籍制度が変更されると
・新しい戸籍が作成される
・それまでの戸籍は改製原戸籍として保存される
という仕組みになります。

現在の戸籍の多くは平成6年の戸籍法改正によるコンピューター化の際に作り替えられています。
そのため相続の戸籍収集では「平成改製前の戸籍として改製原戸籍が出てくるケース」が多くあります。

改製原戸籍には「現在戸籍には載っていない過去の身分関係」が記録されていることがあります。
そのため相続では、被相続人の家族関係を正確に確認するため、改製原戸籍を取得することがあります。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違い

3つの戸籍の違いは次のとおりです。

戸籍謄本
・現在有効な戸籍
・戸籍に記載されている人が残っている
・現在の家族関係を確認するための戸籍

除籍謄本
・戸籍にいた人がすべていなくなった戸籍
・戸籍としての役割を終えている
・過去の家族関係を確認するための戸籍

改製原戸籍
・戸籍制度変更によって作り替えられる前の戸籍
・現在戸籍の前に存在していた戸籍
・過去の身分関係を確認するための戸籍

つまり
・戸籍謄本は現在の戸籍
・除籍謄本は役割を終えた戸籍
・改製原戸籍は制度変更前の戸籍
という違いがあります。

なお、これらの戸籍は相続だけでなく「相続手続き」「不動産登記」「銀行の相続手続き」「家系調査」などでも利用されます。

現在戸籍だけで相続の戸籍は足りるのか

相続では、現在戸籍だけでは戸籍が足りないことがほとんどです。理由は、現在戸籍には、出生から現在までのすべての身分関係が載っているとは限らないためです。
例えば現在戸籍だけでは「過去の婚姻」「認知」「養子縁組」「前婚の子」などの情報が確認できないことがあります。

相続では「相続人が誰なのか」「他に相続人がいないか」を確認する必要があります。
そのため被相続人の戸籍を出生までさかのぼって確認します。

このとき
現在戸籍→除籍謄本や改製原戸籍→さらに古い戸籍
という順番で戸籍を取得していきます。

このように戸籍をつなげて確認することで被相続人の家族関係を出生まで確認し、相続人を確定します。

よくある質問

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか?

戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の情報が記載された戸籍です。
戸籍抄本は戸籍の中の特定の人だけを抜き出した戸籍です。

戸籍謄本と全部事項証明書は同じですか?

現在の戸籍制度では、戸籍謄本は正式には戸籍全部事項証明書と呼ばれます。
一般的には戸籍謄本という呼び方が使われています。

除籍謄本はいつ必要になりますか?

戸籍に記載されている人がすべていなくなると、その戸籍は除籍になります。
相続では被相続人が過去に入っていた戸籍を確認するため、除籍謄本を取得することがあります。

改製原戸籍は必ず取得する必要がありますか?

必ず取得するわけではありません。ただし戸籍を出生までさかのぼる途中で戸籍制度の変更がある場合は、改製原戸籍を取得する必要があります。

まとめ

相続の戸籍収集では次の3種類の戸籍を取得します。
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」
それぞれの意味は次のとおりです。

戸籍謄本
・現在有効な戸籍
・現在の家族関係が記録されている

除籍謄本
・戸籍にいた人がすべていなくなった戸籍
・戸籍としての役割を終えている

改製原戸籍
・戸籍制度の変更によって作り替えられる前の戸籍
・過去の戸籍として保存されている

相続ではこれらの戸籍を順番に確認することで、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼり、相続人を確定します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続手続きでは、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」すべて揃える必要があります。
次に、相続人を確定するために、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意するかを判断します。
この判断が難しく、戸籍収集が止まりがちです。

・相続人の範囲が分からない(配偶者・子・直系尊属・兄弟など)
・必要な戸籍の範囲が確定できず、どこで終わるか分からない
・改製原戸籍が読みにくい/つながりが分かりにくい

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
「どこまで必要か分からない」段階でも、必要範囲の確認から対応します。

※全国の役所から戸籍を取り寄せできます

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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