兄弟姉妹が相続人になる相続では、相続人が分かっているのに戸籍収集が大変になることがあります。
特に多いのは、次のようなケースです。
・被相続人に子はいないと分かっている
・父母も亡くなっている前提で話が進んでいる
・相続人は兄弟姉妹2人だけだと思っている
・甥姪は相続人に入らないと考えている
ここまで見えていると、「相続人はもう分かっているのだから、被相続人の戸籍を集めればほぼ終わりだろう」と思いやすいです。しかし実務では、この感覚のまま進めると後ろで止まりやすいです。
典型的なのは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍はかなり集めた
・兄弟姉妹2人で確定だと思っていた
・もう銀行に出せるはずだと思った
・ところが父母それぞれの出生から死亡までの確認が必要だった
・さらに、場合によっては祖父母など直系尊属側の死亡確認まで必要になることが分かった
という流れです。
このケースは、誰が相続人か分からないから大変なのではありません。今見えている兄弟姉妹で本当に確定してよいことを、戸籍で確認し切る必要があるから大変な相続なのです。しかも厄介なのは、軽いケースだと思って進めやすいことです。
最初から相続人不明で混乱している相続なら、本人も「これは大変そうだ」と分かります。一方、このケースは見た目には進みやすく見えるため、後ろで不足が出た時のダメージが大きくなりやすいです。
この記事では、兄弟姉妹相続で相続人が確定しているケースに絞って、
・なぜ被相続人の戸籍だけでは足りないのか
・なぜ父母それぞれの出生から死亡まで必要になるのか
・場合によってはなぜ祖父母側の死亡確認まで必要になるのか
・どの段階で自力の負担が急に大きくなるのか
・最初から依頼する場合と途中から依頼する場合の考え方
を実務感覚で解説します。
兄弟姉妹相続の全体像は、以下の記事でも詳しく解説しています。
兄弟姉妹が相続人の戸籍はどこまで必要?甥姪(代襲)までの取得範囲
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
このケースでいう「相続人が確定している」とはどういう状態か
兄弟姉妹相続で相続人が確定しているケースとは、
・被相続人に子がいない
・直系尊属も既に亡くなっている前提で話が進んでいる
・相続人になる兄弟姉妹が誰か分かっている
・亡くなった兄弟姉妹はおらず、甥姪は相続人に入らない
という状態です。
たとえば、
・被相続人に配偶者はいるが子はいない
・父母は既に亡くなっている
・兄が1人、妹が1人いて、その2人が相続人になる
・他に亡くなった兄弟姉妹はいない
というようなケースです。
このケースでは、相続人の顔ぶれ自体は見えています。
そのため、「探索が必要な相続ではない」「兄弟姉妹相続の中では楽な方だろう」と思いやすいです。
たしかに、相続人不明のケースや甥姪が交じるケースよりは見通しは立ちやすいです。ただ、それでも配偶者と子の相続よりは明らかに大変になりやすいです。理由ははっきりしています。このケースでは、相続人を探す作業よりも、今見えている相続人で本当に足りることを戸籍で確認し切る作業が大変だからです。
なぜ被相続人の戸籍だけでは終わらないのか
このケースで多い誤解は、
「兄弟姉妹が相続人だと分かっているなら、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取れば足りるはずだ」
という考え方です。
しかし兄弟姉妹相続では、それだけでは足りません。なぜなら、兄弟姉妹が相続人になるには、
・被相続人に子がいないこと
・直系尊属が相続開始時点でいないこと
を戸籍で確認する必要があるからです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を追うことで、
・子がいないこと
・前婚の子や認知した子がいないこと
は確認しやすくなります。
ただ、それだけでは、「父母や祖父母などの直系尊属が相続人ではない」ことの確認は終わりません。ここが、配偶者と子の相続との決定的な違いです。
つまりこのケースでは、相続人の顔ぶれは見えていても、その顔ぶれで確定してよいという裏付けがまだ足りていない状態になりやすいのです。
父母それぞれの出生から死亡までの戸籍が必要になる理由
このケースが大変になる本当の理由はここです。
兄弟姉妹相続で相続人が確定しているケースでは、基本的に
・父の出生から死亡までの戸籍
・母の出生から死亡までの戸籍
をそれぞれ確認する流れになります。
ここを「父母の死亡確認だけでよい」と考えると、実務感覚から外れます。
なぜ出生から死亡まで必要になるのかというと、
・父母が本当に死亡していること
・父母に他の子がいないか
・今見えている兄弟姉妹だけで本当に全部か
まで確認する必要があるからです。
たとえば、家族の認識では、兄が1人、妹が1人だけが兄弟姉妹だと思っていても、父母の戸籍をさかのぼると
・以前の戸籍に別の子が出てくる
・別戸籍へ移った兄弟姉妹がいる
といった可能性がゼロとは言えません。
このケースでは甥姪は相続人に入らない前提ですが、その前提自体も
・亡くなった兄弟姉妹がいない
・他に把握できていない兄弟姉妹がいない
ことが確認できて初めて成り立ちます。
だから実務では、父母それぞれの出生から死亡までを確認する流れになるのです。ここで初めて、「相続人は分かっているのに、まだ父母の戸籍をそこまで追うのか」という違和感が強くなります。この違和感が出る場面こそが、このケースの本当の大変さが表面化するところです。
父母確認で終わると思ったのに祖父母側の死亡確認まで必要になることがある
このケースで厄介なのは、父母を確認すれば終わるとは限らないことです。
兄弟姉妹相続では、基本は
・父の出生から死亡まで
・母の出生から死亡まで
を確認する流れになります。
ただし、その確認の過程で
・父母が既に亡くなっていることは確認できた
・それでも、さらに上の直系尊属が相続開始時点でいないことの確認が必要になった
という場面があります。
このとき必要になるのが、祖父母など直系尊属側の死亡確認です。
つまり実務では、
・子がいない
・父母がいない
・さらに祖父母など上の世代の直系尊属も相続開始時点でいない
ここまで見て、初めて兄弟姉妹相続で進めてよい場面があります。
本人からすると、「兄弟姉妹2人で確定している」「被相続人の戸籍もかなり集めた」「父母の戸籍まで見た」「だからもう終わるはずだ」と思っている段階です。
それなのに、「まだ祖父母側の死亡確認が必要になることがあります」となるから、このケースは一気にしんどくなります。ここが、「相続人は分かっているのに大変」と感じる最大の場面の一つです。
さらに厄介なのは、このズレが最初から見えているとは限らないことです。父母側の確認に入るまでは、祖父母側まで必要になるとは思っていないことも多いです。だから、終盤に近いと思っていた段階で急に確認範囲が広がる感覚になりやすいのです。
典型的なのは「もう銀行に出せると思ったところで止まる」流れ
このテーマで一番実務的に多いのは、この流れです。まず、
・兄弟姉妹2人が相続人だと思っている
・被相続人の出生から死亡までの戸籍は集めた
・兄弟姉妹の現在戸籍も見えている
・だからもう銀行に出せるはずだ
となります。
しかしその段階で、
・父母それぞれの出生から死亡までの確認がまだ足りない
・兄弟姉妹の範囲確認が弱い
・場合によっては祖父母側の死亡確認まで必要になる
と分かることがあります。
すると、「不足戸籍の洗い出し」「役所への追加請求」「返送待ち」「再確認」「再提出」という流れになり、銀行手続きだけでなく、「法定相続情報一覧図の作成」「相続登記の準備」まで全部が止まります。この追加取得と返送待ちだけで、数週間単位で手続きが止まることも珍しくありません。
しかも、その間は
・相続財産を動かせない
・一覧図を前提に進める手続きにも入れない
・登記の準備も宙に浮く
という状態になります。
つまりこのケースでは、単に戸籍が足りないだけではありません。相続手続き全体が、その不足戸籍1つで連鎖的に止まりやすいのです。
法定相続情報一覧図の流れは、以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続情報一覧図とは?作成方法・必要書類・何枚もらうべきかを解説
見た目は進んでいるのに実務は止まるから親族対応まできつくなる
このケースでは、
・戸籍はかなり集めた
・相続人の顔ぶれも見えている
・親族から見ても話は進んでいるように見える
という状態になりやすいです。
ところが実際には、
・銀行にはまだ出せない
・一覧図もまだ作れない
・登記準備にも入れない
ということが起きます。
つまり、「見た目は進んでいるのに、実務は止まっている」状態になりやすいのです。
この状態が長引くと、
・相続財産を動かせない
・次の手続きに進めない
・親族に状況を説明しにくい
・「まだ終わらないのか」という空気が強くなる
といった負担も出やすくなります。
このケースで失うのは時間だけではありません。見通しと心理的余裕まで削られやすいのです。特にしんどいのは、親族から見ると、「相続人も分かっているし、戸籍もだいぶ集めているのだから、もうすぐ終わるはずだ」と見えやすいことです。
その中で、「まだ父母の戸籍が足りない」「場合によっては祖父母側の確認まで必要です」と説明しても、伝わりにくいことがあります。この説明負担まで大変になるのが、このケースのつらさです。
このケースで自力の限界が来やすいのは後半
このケースで自力の限界が来やすいのは、最初ではなく後半です。
たとえば
・被相続人の戸籍は自分で集められた
・兄弟姉妹の現在戸籍も見えている
・でも父母の出生から死亡までをどう追えばよいか分からない
・さらに祖父母側の死亡確認が必要か判断できない
という段階です。
この段階になると、
・どの戸籍を追加で請求すればよいか判断が難しい
・不足が出るのが怖くて前に進めない
・一度銀行や一覧図で止まると立て直しが重い
という状態になりやすいです。
つまりこのケースでは、「自分でやれるところまでやってみる」こと自体は自然でも、「父母側や祖父母側の確認に入ったところが依頼判断の境目」になりやすいです。
言い換えると、途中依頼が出やすいのは「何も分からない最初」ではなく、「かなり進んだと思ったのに、そこから先が一気に重くなった後半」です。
最初から任せる安心と、途中から依頼する合理性
兄弟姉妹相続では、
・父母それぞれの出生から死亡までが必要
・場合によっては祖父母側の死亡確認まで必要
・不足が後ろで見つかると手続き全体が止まりやすい
という事情があるため、最初から専門家へ任せることで負担を抑えやすいケースがあります。
特に
・最初から仕事や家庭で時間が取れない
・後ろで不足が出るのが不安
・父母側の戸籍を自力で追う自信がない
という場合は、早い段階で任せた方が精神的にも実務的にも楽になりやすいです。
一方で、
・被相続人の戸籍までは自分で集めた
・父母側に入ってから負担が急に大きくなった
・ここから先だけ任せたい
というケースも実務ではよくあります。
戸籍収集は、途中まで自分で進めた後の依頼でも問題ありません。むしろ兄弟姉妹相続では、後半ほど判断負担が大変になりやすいため、途中依頼はかなり合理的です。
このケースでは、
・最初から任せて後ろで崩れるリスクを減らす
・後半で限界が来た段階で依頼に切り替える
どちらも十分現実的な選択です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった作業が必要になります。
しかし実際には
・兄弟姉妹相続で父母の出生から死亡まで確認が必要になる
・相続人は分かっているのに戸籍収集が大変
・銀行や一覧図の直前で不足が見つかる
・場合によっては祖父母側の死亡確認まで必要になる
といったケースも少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
最初からのご依頼はもちろん、途中までご自身で進めた後のご依頼にも対応しています。
戸籍が多い相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
兄弟姉妹相続で相続人が確定しているケースでは、
・相続人不明ではない
・甥姪も相続人に入らない
・それでも戸籍収集は十分大変
という特徴があります。
このケースが大変なのは、
・被相続人の戸籍だけで終わらない
・父母それぞれの出生から死亡までの確認が必要になる
・場合によっては祖父母など直系尊属側の死亡確認も必要になる
・簡単だと思って進めた後ろの段階で不足が見つかりやすい
からです。
つまり、大変な理由は、「誰が相続人か分からないから」ではなく、「今見えている相続人が正しいことを戸籍で確認し切る必要があるから」です。
そのためこのケースでは、
・最初から専門家へ任せて負担を抑える
・途中まで進めた後に依頼へ切り替える
どちらも十分現実的な選択になります。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
