明治31年式戸籍とは?戸籍の書式と制度・相続で出てくるケース

相続の戸籍収集で古い戸籍を取り寄せると、

・現在の戸籍とは書き方が大きく違う
・手書きの戸籍が出てくる
・戸主という記載がある
・続柄の見方が分かりにくい

といったことがあります。
このような古い戸籍の中でも、さらに古い時代の戸籍として出てくることがあるのが明治31年式戸籍です。

明治31年式戸籍は、明治31年(1898年)の戸籍法改正によって作られた戸籍の書式で、現在の戸籍とは仕組みが大きく異なります。

現在の戸籍は夫婦と子を単位として作られますが、明治31年式戸籍は家制度のもとで家を単位として作られた戸籍です。そのため、

・戸主を中心に記載される
・同じ戸籍に複数世代が載ることがある
・家の異動が戸籍に強く反映される

といった特徴があります。

相続では通常、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって集めます。
ただし、明治31年式戸籍が実務で問題になりやすいのは、被相続人本人の戸籍というより、親世代以上の古い戸籍をたどる場面です。

この記事では、

・明治31年式戸籍とは何か
・家制度時代の戸籍の仕組み
・明治31年式戸籍の特徴
・相続の戸籍収集で出てくるケース
・見分け方と読むときの注意点

を実務の視点で解説します。

相続の戸籍収集にお困りの方へ

相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。

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目次

明治31年式戸籍とは?戸籍の書式と制度

明治31年式戸籍とは

明治31年式戸籍とは、明治31年(1898年)の戸籍法改正によって作られた戸籍の書式です。
この戸籍は、現在の戸籍のように「夫婦と子」を単位として作る戸籍ではなく、家を単位として作られた戸籍です。

当時の日本では、家制度が法律上の前提になっていました。
そのため、戸籍の中心には現在のような筆頭者ではなく戸主が置かれ、家族の身分関係も戸主を基準に記載されていました。現在の戸籍では、夫婦とその未婚の子が同じ戸籍に入るのが基本です。

しかし明治31年式戸籍では、
「戸主」「戸主の妻」「戸主の子」「戸主の父母」「戸主の兄弟姉妹」「場合によっては孫など」
が同じ戸籍に記載されることもありました。

そのため明治31年式戸籍は、現在の戸籍と比べて
・1つの戸籍に載る人数が多い
・続柄の書き方が独特
・家の異動が戸籍に強く反映される
という特徴があります。

明治31年式戸籍が作られた時代背景

明治31年式戸籍を理解するには、当時の戸籍が何を管理するためのものだったのかを見る必要があります。
現在の戸籍は、主に「親子関係」「夫婦関係」「出生、婚姻、死亡などの身分事項」を公証する役割が中心です。
これに対して明治31年式戸籍は、身分事項の公証だけでなく、家の構成そのものを管理する性格が強い戸籍でした。その背景にあったのが家制度です。

家制度のもとでは、家族は個人単位で独立しているというより、戸主を中心とする家に属している存在として扱われていました。そのため、誰がその家に入り、誰が出て、誰が戸主になったのかが重要でした。

この違いが、明治31年式戸籍の書式や記載内容に表れています。

家制度時代の戸籍制度(戸主を中心とした戸籍)

家制度とは何か

明治31年式戸籍が作られていた時代は、家制度が法律上の中心でした。家制度とは、簡単にいえば、戸主を中心として家が成り立ち、家族はその家に属するという考え方です。この制度のもとでは、

・戸主が家の代表者
・家族は戸主の家に所属
・家族関係は家単位で管理
・家の承継が重視される

という仕組みになっていました。
そのため戸籍も、現在のような「夫婦と子の戸籍」ではなく、家を単位とした戸籍として作られていました。

戸主とは何か

明治31年式戸籍を読むうえで重要なのが、戸主という考え方です。戸主とは、家制度のもとでその家の中心となる者です。

現在の戸籍にある筆頭者と似ているように見えますが、意味はかなり違います。
現在の筆頭者は戸籍の先頭に記載される人で、家族関係や権限の中心を示すものではありません。

一方、家制度時代の戸主は、家の中心として特別な意味を持っていました。
そのため、戸籍に記載される家族の続柄も「妻」「長男」「二男」「母」「弟」のように、戸主との関係を基準に書かれます。

つまり、明治31年式戸籍は「誰と誰が夫婦か」「誰の子か」だけを見るのではなく、まず誰が戸主かを押さえないと読みづらい戸籍です。

家単位の戸籍とはどういうことか

明治31年式戸籍では、戸籍の単位が家です。

そのため、同じ戸籍の中に「戸主」「戸主の妻」「戸主の子」「戸主の父母」「戸主の兄弟姉妹」「場合によっては孫など」一緒に載ることがあります。現在の感覚で「この戸籍に載っている人は核家族だろう」と考えると、古い戸籍は読み違えやすいです。

明治31年式戸籍では、家に属する人たちがまとめて記載されていると考えたほうが分かりやすいです。

明治31年式戸籍の特徴

明治31年式戸籍には、現在の戸籍にはない特徴があります。主な特徴は次のとおりです。

・戸主を中心とした戸籍
・家単位で作られている戸籍
・手書きで作成された戸籍
・旧字体や古い表現が多い
・戸主相続や家督相続の流れが出てくる
・現在の戸籍とは書式の考え方が違う

以下、具体的に見ていきます。

戸主を中心とした戸籍

明治31年式戸籍では、戸主が戸籍の中心人物です。戸籍上の各人は、戸主との関係で表示されます。
「戸主」「戸主ノ妻」「戸主ノ長男」「戸主ノ母」という形で記載されます。
そのため、同じ人物でも戸主が変わると戸籍の見え方が変わることがあります。

明治31年式戸籍では、戸主を見落とすと関係が一気に分かりにくくなります。

家単位で作られている戸籍

明治31年式戸籍は、個人や夫婦ではなく家単位で作られています。そのため、

・同じ戸籍に3世代が載る
・兄弟姉妹が載る
・婚姻や養子縁組で家に入った人が載る

といったことがあります。相続の実務では、この感覚がないと

・なぜこんなに人数が多いのか
・誰が直系で誰が傍系なのか
・誰が相続に関係するのか

が分かりにくくなります。

手書きで作成された戸籍

明治31年式戸籍は、手書きで作成された古い戸籍です。
そのため、取得すると「文字が薄い」「字が崩れている」「欄の使い方が今と違う」といったことがあります。

さらに、古い戸籍は改製や転記の過程で読みづらくなっていることもあります。
実務では、1回見ただけで判断できず、前後の戸籍と見比べながら確認することも珍しくありません。

旧字体や古い表現が多い

明治31年式戸籍では、現在あまり使わない漢字や表現が出てきます。
例えば「旧字体」「歴史的な表記」「今とは違う続柄表現」などです。
そのため、氏名や本籍地を読み違えることがあります。

特に相続では、本籍地や氏名の読み違いが次の請求先の判断ミスにつながることがあるため注意が必要です。

戸主相続・家督相続の流れが出てくる

明治31年式戸籍では、現在の相続とは異なる戸主相続・家督相続に関する記載が出てくることがあります。
家制度のもとでは、戸主が死亡したり隠居したりした場合に、次の戸主が決まります。
その結果、戸籍には「戸主死亡」「長男戸主相続」「家督相続」などの記載が現れることがあります。

これは現在の相続制度とは発想がかなり違います。
現在の相続は遺産分割や法定相続分が問題になりますが、家制度時代の戸籍では家の承継という考え方が前面に出ています。

明治31年式戸籍の具体例

言葉だけだと分かりにくいので、古い戸籍でよくあるイメージを簡単に示します。

例えば、ある家の戸籍に
・戸主 A
・妻 B
・長男 C
・二男 D
・母 E
・妹 F

が載っていたとします。このあと、

・Aが死亡する
・Cが戸主相続をする
・Fが婚姻して除籍される
・Dが分家して別の戸籍に移る

という動きがあると、戸籍にはそれぞれの異動が記載されます。

相続実務で重要なのは、こうした異動が相続人の確定に関わる情報につながることがある点です。例えば、婚姻で家を出た人、分家した人、早くに死亡した人などを前後の戸籍まで追わないと、親族関係を正確に把握しにくいことがあります。

つまり明治31年式戸籍では、単に家族が並んでいるのではなく、家の中で誰が入り、誰が出て、誰が戸主を継いだかが見える形になっています。
この感覚を持つと、古い戸籍を読むときにかなり分かりやすくなります。

明治31年式戸籍はなぜ相続で重要なのか

相続で重要なのは、単に「古い戸籍がある」という話ではありません。重要なのは、相続人を確定するために、被相続人や必要な親族の身分関係を古い戸籍までたどって確認する必要があるという点です。

相続手続きでは通常、被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなげて確認します。
なぜそこまで必要かというと、現在戸籍だけでは

・過去の婚姻歴
・前婚の子の有無
・養子縁組
・認知
・早くに死亡した子の存在

などが見えないことがあるからです。

さらに、相続人が兄弟姉妹になるケースでは、被相続人の親の出生から死亡までの戸籍を確認する必要が出てきます。この場面で古い戸籍までさかのぼると、明治31年式戸籍が問題になることがあります。
つまり、明治31年式戸籍は「古いだけの戸籍」ではなく、相続人の漏れを防ぐための重要資料になり得ます。

明治31年式戸籍と大正4年式戸籍の違い

明治31年式戸籍のあとには、大正4年式戸籍という戸籍書式が作られました。これは大正4年(1915年)の戸籍法改正によるものです。流れとしては、
明治31年式戸籍→大正4年式戸籍→昭和23年式戸籍
となります。

ただし、明治31年式戸籍と大正4年式戸籍は、どちらも家制度のもとで作られた戸籍という点では共通しています。そのため、どちらも現在の戸籍とは発想がかなり違います。

実務上は、明治31年式戸籍よりも大正4年式戸籍のほうが目にする機会が多いことがあります。相続で問題になる世代との関係では、大正期以降の戸籍のほうが残っている場面が比較的多いからです。

一方で、さらに古い世代まで確認が必要になると、明治31年式戸籍までたどることがあります。なお、実際の請求場面では、古い戸籍を見ただけで明治31年式か大正4年式かをきれいに判別できないこともあります。

実務では、書式名そのものよりも、家制度の古い戸籍としてどう読むか、前後の戸籍とどうつなげるかのほうが重要になることも多いです。

明治31年式戸籍と改製原戸籍

ここは読者が混乱しやすいところです。
明治31年式戸籍 = 改製原戸籍
と単純にイコールで考えると正確ではありません。改製原戸籍とは、戸籍制度の改製によって新しい戸籍が作られたあと、元になった古い戸籍を指す言葉です。

つまり、明治31年式戸籍は戸籍の書式の種類であり、改製原戸籍は新しい戸籍に作り替えられた結果として残る古い戸籍の位置づけです。例えば、

明治31年式戸籍
↓ 改製
大正4年式戸籍

となった場合、その明治31年式戸籍は後から見ると改製原戸籍として扱われることがあります。さらに、

大正4年式戸籍
↓ 改製
昭和23年式戸籍

となれば、大正4年式戸籍も改製原戸籍として出てきます。

つまり相続の実務では、
・明治31年式戸籍という古い書式がある
・それが改製原戸籍として取得されることがある
という理解が自然です。

昭和23年式戸籍については、以下の記事でも詳しく解説しています。
昭和23年式戸籍とは?戸籍の書式と家制度廃止後の戸籍の特徴

大正4年式戸籍については、以下の記事でも詳しく解説しています。
大正4年式戸籍とは?戸籍の書式と家制度時代の戸籍の特徴

相続の戸籍収集で明治31年式戸籍が出てくるケース

相続では、通常、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって収集します。ただし、被相続人本人の出生から死亡までの戸籍収集で、明治31年式戸籍が出てくるケースは多くありません。

実務で明治31年式戸籍が問題になりやすいのは、むしろ
・相続人が兄弟姉妹になるケース
・被相続人の親の出生から死亡までの戸籍を集めるケース
・さらにその上の世代まで確認が必要なケース
です。

兄弟姉妹相続では、被相続人に子や直系尊属がいないため、被相続人の親の戸籍をたどって兄弟姉妹を確定する必要があります。この過程で親世代の古い戸籍をさかのぼると、明治31年式戸籍が出てくることがあります。

また、
・代襲相続が絡む場合
・数次相続が絡む場合
・親の兄弟姉妹関係まで確認が必要な場合

にも、より古い戸籍の確認が必要になることがあります。

つまり明治31年式戸籍は、被相続人本人の戸籍として頻繁に出るというより、親世代以上の戸籍をたどる実務で問題になりやすい戸籍と考えると自然です。

明治31年式戸籍の見分け方

明治31年式戸籍を見分けるときは、次の点が目安になります。
・紙の古い戸籍である
・全体が手書きである
・戸主欄がある
・現在の全部事項証明書の体裁ではない
・続柄が戸主基準で記載されている
・1つの戸籍に複数世代が載っていることがある

特に重要なのは、戸主が明確に置かれていることです。
現在の戸籍でも筆頭者はいますが、明治31年式戸籍の戸主は意味合いが全く違います。
ただし、古い戸籍は実務上、明治31年式か大正4年式かを見た目だけで断定しにくいこともあります。

そのため、「明治31年式かどうか」だけに意識を向けるより、家制度の古い戸籍であること、戸主基準で読む戸籍であることを押さえるほうが実務では役立ちます。

明治31年式戸籍を読むときの注意点

明治31年式戸籍は、取得できても読めばすぐ分かる戸籍ではないことがあります。

注意したいのは次の点です。

・最初に戸主が誰かを確認する
・続柄は戸主基準で読む
・戸主変更の記載を見落とさない
・婚姻、分家、除籍などの異動を前後で追う
・前後の戸籍とつなげて読む
・旧字体や本籍地の表記ゆれに注意する

特に実務で詰まりやすいのは、次のような場面です。

・旧字体の氏名が次の戸籍では新字体になっている
・本籍地の地名表記が古く、請求先の判断に迷う
・分家や婚姻で戸籍を移ったあと、どこに続くのか見つけにくい
・同じ名前の親族がいて、同一人物か判断しづらい

そのため、1通だけを見て判断すると誤読しやすいです。前後の戸籍をつなげて読むことで、誰が同一人物なのか、いつ家を出たのか、どこで新しい戸籍が作られたのかが見えやすくなります。

相続の実務では、古い戸籍の一部分だけで判断するのではなく、前後の戸籍とのつながりの中で確認することが大切です。

戸籍収集にお困りの方へ

相続では、被相続人の戸籍を出生から死亡までそろえる必要があります。また、兄弟姉妹相続などでは、親の出生から死亡までの戸籍が必要になることもあります。しかし実際には、

・改製原戸籍が複数続いて終わりが見えない
・転籍が多く、本籍地をたどれない
・兄弟姉妹相続で親の戸籍をどこまで取れば足りるのか分からない
・古い戸籍の文字や異動の流れが読み取れない

といったケースが多くあります。特に明治31年式戸籍のような古い戸籍が出てくると、

・請求先の判断が難しい
・戸主変更や分家の流れが追いにくい
・親族関係の確認に時間がかかる
・相続人の判定に不安が残る

ことがあります。

戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行しています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。

よくある質問

明治31年式戸籍は今でも取得できますか?

保存されているものは取得できることがあります。
ただし、非常に古い戸籍のため、自治体によっては保存期間の経過などにより取得できない場合もあります。

明治31年式戸籍は被相続人本人の戸籍として出てきますか?

まったくないとは言い切れませんが、実務上は多くありません。
むしろ、親世代以上の戸籍をたどる場面、特に兄弟姉妹相続などで問題になりやすい戸籍です。

明治31年式戸籍と改製原戸籍は同じですか?

同じではありません。
明治31年式戸籍は戸籍の書式の種類で、改製原戸籍は新しい戸籍に作り替えられたあとに残る古い戸籍の位置づけです。

明治31年式戸籍が読めない場合はどうすればいいですか?

1通だけで判断せず、前後の戸籍と見比べながら確認することが大切です。
戸主、続柄、異動の記載、本籍地の変遷を順番に追うと読みやすくなります。
古い戸籍の判読や請求先の判断が難しい場合は、専門家に相談したほうが早いこともあります。


まとめ

明治31年式戸籍とは、明治31年の戸籍法改正によって作られた戸籍の書式です。この時代の戸籍は、現在のような夫婦と子を単位とする戸籍ではなく、家制度のもとで作られた家単位の戸籍でした。
そのため、戸主を中心に家族関係が記載され、現在の戸籍とは構造も読み方も大きく異なります。

相続の戸籍収集では、被相続人本人の戸籍として頻繁に出るわけではありません。

むしろ、
・相続人が兄弟姉妹になる
・親の出生から死亡までの戸籍が必要になる
・さらに古い世代まで確認が必要になる

といった場面で、明治31年式戸籍が問題になることがあります。古い戸籍は読みにくいですが、相続人の漏れを防ぐためには重要です。現在戸籍だけで判断せず、必要に応じて古い戸籍までつなげて確認することが大切です。

相続の戸籍まわりの全体像は
相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。

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