相続人を確認する場面で、「認知した子は相続人になるのか」と不安になる方は少なくありません。
特に、
・現在の家族しか相続人はいないと思っている
・過去の交際関係や子の有無を家族がよく知らない
・現在の戸籍を見る限り、今の配偶者や子しか見えない
・戸籍収集の途中で認知の記載が出てきた
このような場合は、相続人の判断で止まりやすいです。
結論から言うと、認知した子は相続人になります。婚姻中に生まれた子かどうかではなく、法律上、被相続人の子として扱われるかどうかが重要です。そのため、戸籍上認知の事実が確認できる子は、相続人として扱う必要があります。
この記事では、認知した子は相続人になるのか、相続順位はどう考えるのか、戸籍ではどこを確認すべきかを実務目線で解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
認知した子は相続人になる
認知した子は、法律上は被相続人の子として扱われます。そのため、被相続人が認知している以上、その子は相続人になります。
ここで重要なのは、
・今一緒に暮らしていたか
・長く交流があったか
・現在の家族がその存在を知っていたか
ではありません。
相続で見るのは、「今どのような関係だったか」ではなく、「法律上、被相続人の子なのか」です。したがって、認知した子は、現在の家族関係とは別に相続人として考える必要があります。
認知した子が相続人になる場合、実際にどこまで戸籍を取得する必要があるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
認知した子がいる相続で戸籍はどこまで必要?確認範囲と収集の進め方
認知した子の相続順位は他の子と変わらない
認知した子は、現在の配偶者との子や婚姻中に生まれた子より相続順位が下になるわけではありません。被相続人に子がいる場合、子は全員が第一順位の相続人です。
この「子」には、
・婚姻中に生まれた子
・前の婚姻関係の中で生まれた子
・認知した子
が含まれます。
つまり、認知した子も他の子と同じく、子として第一順位で扱われます。
この点を勘違いして、
・認知した子は相続人ではないと思い込む
・今の家族だけで相続人を確定してしまう
・遺産分割の話を先に進めてしまう
といったことをすると、後から相続人漏れが分かって手続きの前提が崩れることがあります。
認知の有無は現在の戸籍だけでは分からないことがある
ここが実務ではかなり重要です。認知の事実は、現在の戸籍だけでは見えないことがあります。
なぜなら、戸籍は
・婚姻
・離婚
・転籍
・改製
などによって形が変わっていくからです。
現在の戸籍だけを見ると、今の配偶者と今の子しか載っておらず、過去の認知の事実が見えにくいことがあります。しかし、被相続人の古い戸籍を取得してたどっていくと、その途中で認知の記載が見つかることがあります。
そのため、
・現在の戸籍に認知した子が出ていない
・今の家族しか載っていない
・家族もその存在を知らない
このような場合でも、「認知した子はいない」とは言えません。
相続では、現在見えている家族だけで判断せず、被相続人の戸籍を出生までたどる必要があります。
認知の記載が見つかると相続人の前提が変わる
認知の記載が途中で見つかると、相続人の前提が変わることがあります。たとえば、最初は、「相続人は今の配偶者と今の子だけ」と考えていたのに、古い戸籍を取得していく中で、「過去に認知した子がいる」と分かることがあります。
こうなると、
・相続人の人数が変わる
・遺産分割の前提が変わる
・追加で取得する戸籍が必要になる
という形で、相続手続き全体に影響が出ます。認知した子がいる相続で大変になりやすいのは、戸籍の通数が少し増えるからではありません。途中で相続人の見方そのものが変わるからです。
認知した子がいる相続で戸籍収集が大変になりやすい理由は、以下の記事で詳しく解説しています。
認知した子がいる相続で戸籍収集が大変になる理由|止まりやすいポイント
戸籍でどこを確認するのか
認知した子がいるかどうかを確認するには、被相続人の戸籍を出生までたどりながら、認知の記載がないかを見ていきます。確認したいのは主に次の点です。
認知の事実が記載されているか
まず見るのは、認知した事実が戸籍に記載されているかどうかです。
戸籍をたどる中で、
・認知した日
・認知した子の氏名
・認知に関する記載
が出てくることがあります。
この記載が見つかった場合は、その子が相続人として関係することになります。つまり、認知の記載は単なる参考情報ではなく、相続人の範囲を変える記載です。
認知した子が誰なのか
認知の記載が見つかった場合は、その子が誰なのかを戸籍上で確認する必要があります。実務では、「認知の記載がある」だけで終わりではありません。
・その子が現在どの氏名になっているのか
・その子が現在生存しているのか
・その子がすでに死亡しているのか
まで見ていく必要があります。
そのため、認知の記載が出てきた後は、その子側の戸籍取得に進むことになります。
認知した子が生存しているか死亡しているか
認知した子が生存しているなら、その子の現在戸籍を取得します。
ここで取得する目的は主に、
・相続人として現在の状態を示せるようにする
・現在の氏名や本籍を確認する
・生存していることを示せるようにする
ためです。
一方、認知した子がすでに死亡している場合は、その死亡の事実が分かる戸籍を取得します。そして、その子にさらに子がいれば、代襲相続があるかを確認する必要があります。
つまり、認知の記載が見つかった後は、
・その子が生存しているのか
・すでに死亡しているのか
・死亡しているなら代襲相続があるのか
によって、次に取得する戸籍の範囲が変わります。
認知の記載は戸籍をたどる中で初めて見つかることがある
認知した子がいる相続で厄介なのは、最初からその存在が分かっているとは限らないことです。
実務では、
・現在の戸籍だけでは分からない
・古い戸籍を取得して初めて認知の記載が出てくる
・そこで初めて相続人の範囲が広がる
という流れが珍しくありません。
つまり、認知した子の問題は、「知っているかどうか」ではなく、「戸籍を過去へたどった結果として見つかるかどうか」に近いです。だからこそ、被相続人の戸籍を出生まできちんと取得していくことが重要になります。
認知した子がいる相続で実際に起きやすい勘違い
認知した子が関係する相続では、次のような勘違いが起きやすいです。
・現在の家族しか相続人ではないと思ってしまう
・認知の記載が現在の戸籍に見えないので問題ないと考えてしまう
・過去の交際関係は相続に関係ないと思ってしまう
・認知した子の存在が分かった後も、その子側の戸籍取得が必要だと気づかない
・その子が死亡しているのに、代襲相続確認まで進まない
このような勘違いがあると、相続人の確定が途中で崩れ、戸籍収集や相続手続き全体が止まりやすくなります。
認知した子がいるかもしれない相続では感覚ではなく戸籍で判断する
認知した子がいるかどうか、また認知した子が相続人になるかどうかは、感覚では決められません。
・今は交流がない
・家族がその存在を知らない
・現在の戸籍には見えていない
・かなり昔の話である
こうした事情があっても、戸籍上認知の事実が確認できれば、その子は相続人として関係します。
相続では、家族の認識よりも、戸籍上どうなっているかが重要です。そのため、認知した子がいる可能性がある相続では、被相続人の戸籍を出生までたどり、認知の記載がないかを確認していくことが基本になります。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった手続きが必要になります。
しかし実際には、過去の認知の記載が途中で見つかり、相続人の範囲が想定より広がることも少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍が多い相続でも戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
認知した子は、法律上は被相続人の子として扱われるため、相続人になります。また、認知した子の相続順位は他の子より下になるわけではなく、子として第一順位で扱われます。現在の戸籍だけでは認知の有無が分からないこともあるため、被相続人の戸籍を出生までたどり、認知の記載がないかを確認していくことが重要です。
認知の記載が見つかった後は、その子が生存しているのか、すでに死亡しているのかによって、必要な戸籍の取得範囲が変わります。そのため、現在見えている家族だけで判断せず、戸籍を過去へたどりながら相続人の範囲を一つずつ確認していくことが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
