相続では、戸籍を集めて相続人を確定していく途中で、「相続人の一部と連絡が取れない」ことが分かる場合があります。
たとえば、
・前妻の子がいた
・認知した子がいた
・兄弟姉妹や甥姪が相続人だった
・その相続人と長年連絡が取れていない
といったケースです。
このような場合に迷いやすいのが、
・連絡が取れない相続人がいても戸籍収集は進めるのか
・どこまで戸籍を集めればよいのか
・どうやって住所を調べるのか
・住所が分かった後はどう進めるのか
・どこから先が別の対応になるのか
という点です。
結論からいうと、連絡が取れない相続人がいても、まず必要なのは通常どおりの戸籍収集です。
そのうえで、
・戸籍で相続人を確定する
・戸籍の附票の写しを取得して住所を確認する
・住所が分かったら通知する
という順で進めていきます。
この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合に、戸籍収集から住所確認、通知までをどう進めるのかを解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
連絡が取れない相続人がいても戸籍収集は必要か
連絡が取れない相続人がいても、戸籍収集は必要です。ここで大事なのは、「連絡が取れないから、その人を相続人から外して進めてよい」わけではないことです。
相続では、まず法定相続人を確定しなければなりません。そのためには、通常どおり
・被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
・必要に応じて親や兄弟姉妹まで確認する
という流れで進めます。つまり、このテーマで最初にやることは「連絡を取ること」ではなく、「戸籍で相続人を確定すること」です。
まず戸籍で相続人を確定する
連絡が取れない相続人がいる場合でも、最初に集める戸籍の基本は通常の相続と同じです。中心になるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
この戸籍を追うことで、
・子が誰か
・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか
・子がいない場合は親や兄弟姉妹に広がるか
を確認できます。
つまり、戸籍収集の段階では、「連絡が取れる相続人だけを見る」のではなく、「法定相続人全体を出す」ことが目的になります。
ここが曖昧なまま進めると、後で
・前婚の子がいた
・兄弟姉妹が他にもいた
・甥姪まで相続人になっていた
ということが起こりやすくなります。
次に附票で住所を確認する
戸籍で相続人が分かったあと、住所の確認に使うのが戸籍の附票の写しです。戸籍は「誰が相続人か」を見る資料ですが、附票は「その戸籍の人がどこに住んでいたか」を見る資料です。
そのため、
・相続人であることは分かった
・しかし現在どこに住んでいるのか分からない
という場合は、附票の写しを取得して住所を確認します。
連絡が取れない相続人がいるケースでは、
・相続人を戸籍で確定する
・その相続人の附票を取る
・住所の手がかりを確認する
という順で進むことが多いです。
戸籍の附票について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
戸籍の附票とは?相続で必要になるケースと取得方法
附票で何が分かるのか
戸籍の附票の写しでは、その戸籍にいた人の住所の履歴を確認できます。
そのため、連絡が取れない相続人についても、
・少なくとも戸籍上どの住所にいたのか
・現在の住所につながる手がかりがあるのか
を見やすくなります。
ここで大事なのは、附票は「相続人かどうか」を見る資料ではなく、「相続人の住所の手がかり」を見る資料だということです。つまり、順番としては、「戸籍で相続人を確定する→附票で住所を確認する」です。
住所が分かったら通知を進める
附票の写しなどで住所が分かったら、その住所あてに通知を進めることになります。
相続手続きは、原則として相続人全員が関わる必要があります。そのため、相続人であることが分かり、住所も確認できたなら、相続開始の事実を伝える必要があります。
ここでの流れはシンプルです。
・戸籍で相続人を確定する
・附票で住所を確認する
・その住所あてに通知する
この順で考えると分かりやすいです。
典型例で見るとどこで止まりやすいのか
・父が死亡
・相続人は後妻と子二人
・子の一人は前婚の子で、長年連絡が取れていない
この場合、まず必要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて、前婚の子を含めて相続人を確定することです。ここで「今付き合いがないから関係ない」と考えると止まります。前婚の子も実子なら相続人です。そのうえで、前婚の子の附票を確認し、住所の手がかりを見て、その住所あてに通知を進めることになります。
どこから先はどのような対応になるのか
連絡が取れない相続人がいる場合でも、戸籍収集の役割ははっきりしています。
それは、
・相続人を確定すること
・附票の写しで住所を確認すること
までです。
その先は、確認できた住所あてに通知し、相続手続きのために連絡を取って協議に進む段階になります。
ここで大事なのは、
・戸籍収集
・住所確認
・通知
・協議
を分けて考えることです。
まずは戸籍収集で相続人を確定し、附票で住所を確認し、その後に通知して協議につなげる流れになります。
連絡が取れない相続人がいる場合に見落としやすいポイント
このテーマでは、次のような点を見落としやすいです。
・連絡が取れないから、その人を最初から相続人から外して考えてしまう
・戸籍収集を途中で止めてしまう
・今の家族関係だけで相続人を判断してしまう
・住所確認の問題と、相続人確定の問題を混同してしまう
・附票を確認する前に、もう手続きが進まないと思い込む
連絡が取れない相続人がいる場合は、「連絡できないこと」ばかりに意識が向きやすいです。しかし、実務ではその前に「誰が相続人かを戸籍で確定する」ことが先です。
どこで完了と考えるか
このテーマで戸籍収集が完了したといえるのは、次の状態になったときです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍を追えている
・法定相続人が誰かを確定できている
・必要に応じて附票の写しで住所も確認している
つまり、完了ラインは「連絡が取れたこと」ではありません。完了ラインは、「戸籍と附票によって、誰が相続人かを確定させたこと」です。連絡が実際につくかどうかは、その次の問題です。
相続人が判明した後に通知で止まりやすいケース
連絡が取れない相続人がいる場合は、戸籍収集や附票の確認によって、相続人や通知先が判明することがあります。ただ、実際にはそこから先で止まることも少なくありません。たとえば、
・前妻の子だと分かっても、依頼者が自分で連絡しにくい
・認知した子の存在が分かっても、どう通知すればよいか分からない
・甥姪が相続人だと判明しても、いきなり依頼者から連絡するのは負担が大きい
といったケースです。
相続手続きは、原則として相続人全員が関わる必要があります。そのため、戸籍収集で相続人を確定したあと、現住所が確認できた相続人に、相続開始の事実を伝える必要があります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、戸籍収集の過程で判明した相続人について、戸籍の附票の写しを取得して現住所を確認し、依頼者様に代わって郵送で通知する対応も行っています。
当センターが行うのは、依頼者様の連絡先と相続開始の事実をお伝えする郵送での通知のみです。交渉や話し合いの代理は行っておりません。
詳しくは以下のページをご覧ください。
充実のサポート内容
このテーマで押さえるべき結論
連絡が取れない相続人がいる場合でも、戸籍収集の基本は変わりません。
重要なのは、
・まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
・そのうえで法定相続人を確定する
・附票の写しで住所の手がかりを確認する
・住所が分かったら通知を進める
という順番です。
連絡が取れない相続人がいる場合は、「連絡が取れないから進められない」のではなく、「まず戸籍で相続人を確定し、次に附票で住所を確認し、その後に相続開始の通知をする」ことが大切です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし実際には、
・相続人の一部と長年連絡が取れない
・前妻の子や認知した子、甥姪の存在が戸籍収集の途中で判明する
・戸籍収集はできても、その後どう進めればよいか分からない
・附票で住所が分かっても、依頼者自身で通知するのが難しい
といったケースが少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
また、戸籍収集の過程で判明した相続人について、戸籍の附票の写しを取得して現住所を確認し、依頼者様に代わって郵送で通知する対応も行っています。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
連絡が取れない相続人への通知は、追加料金5,500円で対応しています。
まとめ
連絡が取れない相続人がいる場合でも、戸籍収集の基本は変わりません。
重要なのは、
・戸籍収集を途中で止めない
・まず相続人を戸籍で確定する
・附票の写しで住所の手がかりを確認する
・住所が分かったら通知を進める
という流れです。
連絡が取れない相続人がいるケースでは、相続人確定、住所確認、通知を分けて考えることが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
