再婚家庭の相続では、戸籍収集が思った以上に大変になりやすいです。
特に前婚の子がいる場合は、
・今の戸籍だけ見れば足りるのか
・前婚の子は別居していても確認が必要なのか
・どこまで戸籍を遡ればよいのか
・連れ子がいる場合は何が変わるのか
で止まりやすくなります。
再婚家庭で戸籍収集が大変になるのは、家族関係が複雑に見えるからだけではありません。今見えている家族と、相続人になる人が一致しないことがあるからです。
そのため、
・現婚の家族だけ見て進める
・前婚の子を見落とす
・連れ子まで当然に相続人だと考える
といったズレが起きやすくなります。
この記事では、再婚家庭で戸籍収集が大変になる理由を、特に前婚の子がいる相続に絞って解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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再婚家庭で戸籍収集が大変になる本当の理由
再婚家庭で戸籍収集が大変になるのは、今の家族関係だけでは相続人を確定できないからです。
たとえば現在の戸籍を見ると、
・後妻
・現婚の子
しか見えないことがあります。
しかし、被相続人に前婚の子がいれば、その子も相続人です。今の戸籍だけを見て進めると、前婚の子を見落とすことがあります。
つまり再婚家庭では、
・今見えている家族
・過去の婚姻関係から見えてくる家族
の両方を確認しなければなりません。
この「今の戸籍だけでは足りず、過去まで追わないと相続人が見えないことがある」という点が、戸籍収集を大変にします。
前婚の子がいるとどこで止まりやすいのか
前婚の子がいる相続で特に止まりやすいのは、その子が今の生活関係からは見えにくいことです。
前婚の子は、
・離婚している
・長年会っていない
・別の家で暮らしている
・今の家庭と交流がない
といった事情があることも多いです。
しかし、こうした事情があっても、被相続人の実子であれば相続人です。そのため再婚家庭では、「今一緒に暮らしている子」だけではなく、「過去の婚姻関係の中で生まれた子」まで確認しなければなりません。
ここを見落とすと、相続人確定そのものがずれます。
なぜ現在戸籍だけでは足りないのか
再婚家庭で戸籍収集が止まりやすい最大の理由の一つが、現在戸籍だけでは足りないことです。現在戸籍には、今の婚姻関係や今の子どもしか見えていないことがあります。しかし、前婚の子がいるかどうかは、過去の戸籍を追わないと分からないことがあります。
そのため、再婚家庭では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って、
・前婚があったか
・離婚しているか
・前婚の子がいるか
を確認する必要があります。
再婚家庭で戸籍収集が大変になるのは、今の戸籍を見る作業ではなく、過去の戸籍まで遡って相続人を探す作業になるからです。
連れ子がいるとさらに分かりにくくなる理由
再婚家庭では、前婚の子だけでなく、再婚相手の連れ子がいることもあります。ここで誤解しやすいのが、前婚の子と連れ子を同じように考えてしまうことです。
しかし相続では違います。
前婚の子→ 被相続人の実子なら相続人になる
再婚相手の連れ子→ 養子縁組していない限り相続人にならない
つまり、同じ再婚家庭の中にいる子でも、戸籍上の親子関係があるかどうかで結論が変わります。
そのため再婚家庭では、
・前婚の子を見落とさない
・連れ子を当然に相続人だと思い込まない
・養子縁組の有無を確認する
という3つを分けて見なければなりません。
この切り分けが必要になることも、戸籍収集を大変にします。
このケースで必要になる戸籍
前婚の子がいる再婚家庭では、相続人確認の中心になるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
この戸籍を追うことで、
・前婚と離婚の流れ
・前婚の子の有無
・現婚の子の有無
を確認できます。
また、連れ子がいる場合は、その連れ子が相続人になるかどうかを判断するために、養子縁組の有無が分かる戸籍も確認します。ここで重要なのは、戸籍収集の中心が「今の戸籍を見ること」ではなく、「被相続人の人生の中でできた親子関係を追うこと」になる点です。
典型例で見るとどこで止まりやすいのか
具体例で見ると、止まりやすいポイントが見えやすくなります。
例1 前婚の子を見落とす場合
・父が死亡
・後妻と現婚の子がいる
・今の戸籍には後妻と現婚の子しか見えていない
・しかし前妻との間に子がいる
この場合、後妻と現婚の子だけで進めると止まります。必要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って、前婚の子まで確認することです。
例2 連れ子を当然に相続人だと思い込む場合
・父が死亡
・後妻がいる
・後妻には前夫との子がいる
・父には前妻との子がいる
・父と連れ子は養子縁組していない
この場合、相続人になるのは、
・後妻
・前妻との子
です。
後妻の連れ子は、養子縁組していない限り相続人になりません。家族として暮らしていたことと、相続人になることは別だと分かっていないと、ここで止まりやすいです。
例3 養子縁組の有無を確認していない場合
・父が死亡
・後妻がいる
・後妻には連れ子がいる
・父には前妻との子がいる
・父と連れ子の養子縁組の有無が未確認
この場合、連れ子が相続人になるかどうかは、養子縁組の有無で決まります。
そのため、
・前妻との子
・後妻
・連れ子との養子縁組の有無
まで確認しないと、相続人を確定できません。
再婚家庭で特に見落としやすいポイント
再婚家庭で戸籍収集が止まりやすいのは、次のような場面です。
・今の戸籍だけ見て相続人を判断してしまう
・前婚の子を見落とす
・離婚しているから前婚の子は関係ないと考えてしまう
・連れ子を当然に相続人だと思い込む
・養子縁組の有無を確認していない
再婚家庭では、「今の家族」だけを見て進めるとかなり危険です。
相続では、
・過去の婚姻関係
・実子かどうか
・養子縁組の有無
まで戸籍で確認する必要があります。
どこで完了と考えるか
このテーマで戸籍収集が完了したといえるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って、相続人を戸籍で判断できたときです。
再婚家庭では、この戸籍を追うことで、
・前婚の有無
・前婚の子の有無
・現婚の子の有無
を確認できます。
また、連れ子がいる場合は、その連れ子が相続人になるかどうかを判断するために、養子縁組の有無が分かる戸籍も確認します。
つまり、完了ラインは「今の家族が見えたこと」ではなく、「被相続人の出生から死亡までの戸籍を追い、必要があれば養子縁組の有無も確認したうえで、誰が相続人で誰が相続人ではないのかを戸籍で判断できたこと」です。
このテーマで押さえるべき結論
再婚家庭で戸籍収集が大変になるのは、家族関係が複雑だからではなく、今見えている家族と相続人になる人が一致しないことがあるからです。
重要なのは、
・前婚の子は、実子なら相続人になる
・現婚の子も、実子なら相続人になる
・連れ子は、養子縁組がない限り相続人にならない
・現在戸籍だけでは足りず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追う必要がある
という点です。再婚家庭では、今の生活関係ではなく、戸籍上の親子関係で相続人を見ていくことが必要です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・前婚の子をどこまで確認すればよいか分からない
・連れ子が相続人になるのか判断できない
・養子縁組の有無をどう見ればよいか分からない
・再婚家庭で誰が相続人か見えにくい
といったケースが少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
再婚家庭の相続でも、戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
再婚家庭で戸籍収集が大変になるのは、前婚の子、現婚の子、連れ子の立場がそれぞれ違うからです。
重要なのは、
・前婚の子と現婚の子は、どちらも実子なら相続人になる
・連れ子は、養子縁組がない限り相続人にならない
・現在戸籍だけでは足りず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追う
・最終的に誰が相続人になるのかを戸籍で判断する
という点です。
再婚家庭では、今の戸籍や今の生活関係だけを見ると相続人を見落としやすいです。過去の婚姻関係まで含めて戸籍を確認し、相続人を確定することが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
