再婚家庭の相続では、「子がいる相続」と見えても、相続人確認は一気に分かりにくくなります。
特に迷いやすいのが、
・前婚の子と現婚の子は同じように相続人になるのか
・前婚の子が別居していても相続人なのか
・今の戸籍に載っている家族だけ見ればよいのか
・連れ子がいる場合は何が変わるのか
という点です。
再婚家庭では、今一緒に暮らしているかどうかではなく、戸籍上の親子関係で相続人を判断します。
そのため、
・前婚の子を見落とす
・現婚の子だけ見て進めてしまう
・連れ子まで当然に相続人だと考える
といったズレが起きやすくなります。
結論からいうと、再婚家庭で相続人確認をするときは、
・前婚の子
・現婚の子
・再婚相手の連れ子
・養子縁組の有無
を分けて見なければなりません。
この記事では、再婚家庭で前婚の子と現婚の子がいる場合に、誰が相続人になるのか、戸籍をどこまで確認するのかを実務ベースで解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
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再婚家庭で相続人確認が難しくなる理由
再婚家庭で相続人確認が難しくなるのは、見た目の家族関係と、相続人になる人が一致しないからです。
たとえば再婚家庭では、
・前婚の子
・現婚の子
・再婚相手の連れ子
が同じ家庭の中にいることがあります。しかし相続では、この3者は同じではありません。
前婚の子→ 被相続人の実子なら相続人になる
現婚の子→ 被相続人の実子なら相続人になる
再婚相手の連れ子→ 養子縁組していない限り相続人にならない
つまり、同じ「子ども」に見えても、相続の場面では立場が違います。ここを曖昧にしたまま進めると、相続人確認で止まりやすくなります。
まず押さえるべき結論
このテーマで最初に押さえるべき結論はシンプルです。
・前婚の子は、離婚していても実子なら相続人になる
・現婚の子も、実子なら相続人になる
・再婚相手の連れ子は、養子縁組していない限り相続人にならない
つまり、再婚家庭で見るべきなのは、「今一緒に暮らしている子かどうか」ではなく、「被相続人と戸籍上の親子関係があるかどうか」です。
前婚の子は相続人になるのか
前婚の子は、被相続人の実子である以上、相続人になります。
ここで誤解されやすいのが、
・離婚している
・長年会っていない
・別の家で暮らしている
・再婚後の家庭とは交流がない
といった事情です。しかし、こうした事情があっても、実子であることは変わりません。そのため、前婚の子は相続人になります。
たとえば、
・父が前妻と離婚している
・前妻との間に子がいる
・その後、父が再婚して後妻との間にも子がいる
という場合、前妻との子も、後妻との子も、どちらも父の子として相続人になります。ここで見るべきポイントは、「離婚した相手との子かどうか」ではなく、「被相続人の実子かどうか」です。
現婚の子は相続人になるのか
現婚の子は、被相続人の実子であれば相続人になります。この点自体はシンプルです。ただし、再婚家庭では「現婚の子だけを見てしまう」ことが問題になりやすいです。
たとえば、
・今の戸籍には後妻と現婚の子が載っている
・実際に一緒に暮らしているのも現婚の子だけ
という場合でも、それだけで相続人が現婚の子だけとは限りません。被相続人に前婚の子がいれば、その子も相続人です。つまり、現婚の子がいるからといって、前婚の子を確認しなくてよいわけではありません。
連れ子がいる場合は何が変わるのか
ここは特に誤解されやすいです。再婚相手の連れ子は、再婚しただけでは相続人になりません。理由は、再婚だけでは被相続人と連れ子の間に法律上の親子関係が生まれないからです。
そのため、
・同居していた
・長年育てていた
・家族として生活していた
という事情があっても、養子縁組がなければ相続人にはなりません。
一方で、被相続人と連れ子が養子縁組していれば、その連れ子は養子として相続人になります。つまり、連れ子について確認すべきなのは、「連れ子であること」ではなく、「養子縁組しているかどうか」です。
このケースで必要になる戸籍
再婚家庭で前婚の子と現婚の子がいる場合、相続人確認の中心になるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
この戸籍を追うことで、
・前婚と離婚の流れ
・前婚の子の有無
・現婚の子の有無
を確認できます。
また、連れ子がいる場合は、その連れ子が相続人になるかどうかを判断するために、養子縁組の有無が分かる戸籍も確認します。
ここで重要なのは、被相続人の現在戸籍だけで終わらないことです。再婚家庭では、現在戸籍だけでは前婚の子が見えないことがあります。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って、前婚の子まで含めて確認する必要があります。
なぜ出生から死亡まで追う必要があるのか
再婚家庭で相続人確認をするときに、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になるのは、前婚の子を見落とさないためです。たとえば、現在の戸籍だけを見ると、「後妻」、「現婚の子」しか見えないことがあります。しかし、過去の戸籍を追うと、「前妻との婚姻」、「前妻との離婚」、「前婚の子の存在」が確認できることがあります。
つまり、再婚家庭の相続では、「今見えている家族」だけでは足りません。過去の婚姻関係まで追って、前婚の子がいるかどうかを確認しないと、相続人を見落とすことがあります。
典型例で見る相続人確認
具体例で見ると分かりやすいです。
例1 前婚の子と現婚の子がいる場合
・父が死亡
・前妻との間に子が一人
・後妻との間に子が一人
この場合、相続人になるのは、
・後妻
・前妻との子
・後妻との子
です。
前妻との子は別居していても相続人です。後妻との子だけで進めることはできません。
例2 連れ子がいるが養子縁組していない場合
・父が死亡
・後妻がいる
・後妻には前夫との子がいる
・父とその連れ子は養子縁組していない
・父には前妻との子がいる
この場合、相続人になるのは、
・後妻
・前妻との子
です。後妻の連れ子は、養子縁組していない限り相続人になりません。
例3 連れ子と養子縁組している場合
・父が死亡
・後妻がいる
・後妻には連れ子がいる
・父と連れ子は養子縁組している
・父には前妻との子もいる
この場合、相続人になるのは、
・後妻
・前妻との子
・養子縁組した連れ子
です。このように、連れ子は常に相続人になるわけではなく、養子縁組の有無で結論が変わります。
再婚家庭で止まりやすいポイント
このテーマで止まりやすいのは、次のような場面です。
・前婚の子を見落とす
・今の戸籍だけ見て相続人を判断してしまう
・連れ子を当然に相続人だと思い込む
・養子縁組の有無を確認しない
・離婚しているから前婚の子は関係ないと考えてしまう
再婚家庭では、「今の家族関係」と「相続人になる人」がズレやすいです。そのため、感覚で判断するとかなり危険です。戸籍で親子関係を一つずつ確認する必要があります。
どこで完了と考えるか
このテーマで戸籍確認が完了したといえるのは、次の点が分かったときです。
・前婚の子の有無が確認できている
・現婚の子の有無が確認できている
・連れ子がいる場合は、養子縁組の有無が確認できている
・誰が相続人で、誰が相続人ではないのかを戸籍で判断できている
つまり、完了ラインは「今の戸籍を見た」ことではありません。完了ラインは、「前婚の子、現婚の子、連れ子の立場まで含めて、相続人を戸籍で判断できたこと」です。
このテーマで押さえるべき結論
再婚家庭で前婚の子と現婚の子がいる場合は、子どもをひとまとめに見てはいけません。
重要なのは、
・前婚の子は、実子なら相続人になる
・現婚の子も、実子なら相続人になる
・再婚相手の連れ子は、養子縁組がない限り相続人にならない
・相続人確認は、戸籍上の親子関係で判断する
という点です。
再婚家庭の相続では、家族として一緒にいたかどうかではなく、戸籍でどの親子関係があるかを確認することが必要です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・前婚の子と現婚の子の扱いが分からない
・連れ子が相続人になるのか判断できない
・養子縁組の有無をどう確認すればよいか分からない
・再婚家庭で誰が相続人か見えにくい
といったケースが少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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まとめ
再婚家庭で前婚の子と現婚の子がいる場合は、家族関係が見た目より複雑です。
重要なのは、
・前婚の子と現婚の子は、どちらも実子なら相続人になる
・連れ子は、養子縁組がない限り相続人にならない
・被相続人の出生から死亡までの戸籍を追って前婚の子まで確認する
・最終的に誰が相続人になるのかを戸籍で判断する
という点です。
再婚家庭では、今の戸籍や今の生活関係だけを見ると相続人を見落としやすいです。前婚の子、現婚の子、連れ子を分けて見ながら、戸籍で親子関係を確認していくことが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
