相続放棄した人がいる相続では、戸籍の確認範囲が一気に分かりにくくなります。
特に迷いやすいのが、
・相続放棄した人の戸籍も必要なのか
・次順位の相続人までどこまで確認するのか
・親や兄弟姉妹まで広がるのはどんなときか
・どこまで確認できれば完了なのか
という点です。
結論からいうと、相続放棄した人がいる場合でも、まずは本来の法定相続人を戸籍で確定する必要があります。そのうえで、相続放棄によって次順位へ相続権が移るなら、次順位の相続人まで戸籍確認が必要になります。
つまり、
・最初から相続放棄した人を除いて考えるのではない
・まず本来の相続人を確認する
・その後に、放棄によって誰が相続人になるかを見る
という順番で考えることが重要です。
この記事では、相続放棄した人がいる相続で戸籍はどこまで必要になるのかを、確認範囲と止まりやすいポイントに絞って実務ベースで解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
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相続放棄した人がいる相続で戸籍はどこまで必要か
相続放棄した人がいる相続で必要になる戸籍の範囲は、相続放棄があるから自動的に決まるわけではありません。
先に見るべきなのは、次の2点です。
・本来の法定相続人が誰か
・相続放棄によって次に誰が相続人になるか
そのため、相続放棄した人がいる相続で必要な戸籍は、大きく次の順で考えます。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・本来の法定相続人を確認するための戸籍
・相続放棄によって次順位へ移る場合は、その次順位の相続人を確認する戸籍
つまり、相続放棄があっても最初に必要なのは、被相続人の戸籍と本来の相続人を確定するための戸籍です。その確認が終わって初めて、次順位まで広がるかどうかを判断できます。
相続放棄した人がいる相続で最初に確認すること
相続放棄した人がいる相続では、最初に次の順で見ていくと分かりやすいです。
・被相続人の法定相続人は誰か
・そのうち誰が相続放棄したのか
・放棄によって同順位の中で終わるのか
・それとも次順位へ移るのか
ここで大事なのは、相続放棄した人がいるからといって、最初からその人を戸籍確認の外にしないことです。まずは、被相続人の戸籍から本来の法定相続人を確定します。そのうえで、相続放棄によって誰が実際の相続人になるのかを見ていきます。
相続放棄があっても最初に必要な戸籍は変わらない
相続放棄がある場合でも、最初に必要になる基本は変わりません。まず必要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。
ここで確認するのは、
・子が誰か
・前婚の子がいないか
・認知した子がいないか
・養子がいないか
・配偶者の有無
・子がいない場合に親や兄弟姉妹へ広がる可能性
です。つまり、相続放棄があるから被相続人の戸籍確認が楽になるわけではありません。むしろ最初の確認を正確にしないと、その後にどこまで広がるかを見誤ります。また、相続放棄した人も、本来の法定相続人である以上、最初の確認対象には入ります。
相続放棄で次順位に移ると何を確認するのか
相続放棄がある相続で確認範囲が大きく変わるのは、次順位へ移るときです。同順位の中に相続人が残るなら、確認範囲は比較的読みやすいです。しかし、同順位の相続人が全員放棄すると、次順位の相続人確認が必要になります。
その場合は、
・子の順位で終わるのか
・親の順位へ移るのか
・さらに兄弟姉妹の順位へ移るのか
を見なければなりません。
相続放棄がある相続では、「放棄した人がいる」こと自体より、「その結果、次に誰が相続人になるのか」の方が重要です。
典型例で見る戸籍の確認範囲
相続放棄がある相続は、典型例で見ると確認範囲が分かりやすくなります。
例1 配偶者と子のうち一人が放棄する場合
・被相続人が死亡
・相続人は配偶者と子二人
・子の一人が相続放棄
・もう一人の子は放棄しない
この場合、主に確認するのは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・配偶者と子二人との関係が分かる戸籍
・実際に相続人として残る配偶者と子一人
です。
このケースでは、子が全員いなくなるわけではありません。そのため、通常は次順位の直系尊属までは確認しません。
例2 子が全員放棄して親に移る場合
・被相続人が死亡
・配偶者はいない
・子二人が相続放棄
・父母の生死を確認する必要がある
この場合は、子だけ見て終わりません。
確認するのは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・子が誰かを確認する戸籍
・次順位の候補である父母の確認
・父母がすでに死亡していれば祖父母の確認
です。
このケースでは、相続放棄によって親世代まで確認範囲が広がります。ここで止まりやすいのは、父母を確認して終わったつもりになることです。父母がすでに死亡しているなら、祖父母まで確認が必要になることがあります。
例3 子も親も放棄して兄弟姉妹に移る場合
・被相続人が死亡
・子はいない
・父母も死亡済み
・直系尊属の順位にいる人も相続放棄した
・兄弟姉妹の確認が必要になる
この場合は、兄弟姉妹まで確認しなければなりません。
確認するのは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・直系尊属の有無や死亡を確認する戸籍
・兄弟姉妹の存在を確認するための親世代の戸籍
・兄弟姉妹に死亡者がいれば甥姪の確認
です。
ここから一気に大変になります。兄弟姉妹相続では、親世代の戸籍まで遡って兄弟姉妹全員を確認しなければならないことがあり、さらに兄弟姉妹の中に死亡者がいれば甥姪まで広がります。
相続放棄した人がいる相続で兄弟姉妹まで広がるのはどんなときか
相続放棄した人がいる相続で特に大変になりやすいのは、兄弟姉妹相続まで広がるときです。
兄弟姉妹まで広がるのは、
・子がいない
・直系尊属もいない、または放棄している
という場合です。この段階に入ると、確認の中心は被相続人本人だけではなくなります。
・被相続人の父母
・父母の戸籍から見える兄弟姉妹
・兄弟姉妹に死亡者がいる場合の甥姪
まで見ていく必要があります。相続放棄した人がいる相続で兄弟姉妹まで広がると、戸籍収集はかなり大変になります。理由は、次順位へ移るたびに確認対象が広がるだけでなく、兄弟姉妹相続そのものが確認範囲の広い相続だからです。
相続放棄した人がいる相続で戸籍収集が大変になる理由
相続放棄した人がいる相続で戸籍収集が大変になるのは、放棄した人を見なくてよくなるからではありません。放棄した結果として、次に誰を見なければならないかが増えるからです。
大変になりやすい理由は主に3つです。
・まず本来の法定相続人を確定しなければならない
・放棄によって同順位で終わるのか、次順位へ移るのかを確認しなければならない
・次順位へ移ると、親世代や兄弟姉妹、甥姪まで確認範囲が広がることがある
つまり相続放棄がある相続では、「誰が外れたか」ではなく「その結果、誰が入ってくるか」まで見なければなりません。
相続放棄した人がいる相続で見落としやすいポイント
このテーマでは、次の点を見落としやすいです。
・相続放棄した人がいたので、その人を最初から確認の外にしてしまう
・同順位の中で終わるのか、次順位へ移るのかを曖昧に見てしまう
・親まで確認して終わったつもりになり、祖父母や兄弟姉妹の確認を見落とす
・兄弟姉妹相続に広がったのに、甥姪の有無まで見ていない
・相続放棄が一人だけなのか、同順位全員なのかをきちんと区別していない
相続放棄がある相続では、「相続放棄した人がいる」という一点だけで判断すると、必要な戸籍の範囲を見誤りやすいです。
相続放棄した人がいる相続でどこで完了と判断するのか
相続放棄した人がいる相続で戸籍収集が完了したといえるのは、次の点がそろったときです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろっている
・本来の法定相続人が確定している
・相続放棄によって誰に相続権が移るか確認できている
・実際に相続人となる人まで戸籍でつながっている
つまり、最初の相続人が見えた時点では完了ではありません。相続放棄によって次順位へ移るなら、その次順位の相続人まで確認できて初めて完了です。
たとえば、
・被相続人の戸籍はそろった
・子がいることは分かった
・しかし子全員が放棄しているのに親世代を確認していない
という状態では、まだ終わりではありません。
このテーマで押さえるべき結論
相続放棄した人がいる相続で押さえるべき結論はシンプルです。
・相続放棄があっても、まず本来の法定相続人を確定する
・そのうえで、放棄によって誰に相続権が移るのかを見る
・同順位で終わるのか、次順位へ移るのかで確認範囲が変わる
・次順位へ移ると、親世代や兄弟姉妹、甥姪まで広がることがある
・実際に相続人となる人まで戸籍でつながって初めて完了になる
相続放棄した人がいる相続では、「放棄した人がいる」ではなく、「その結果、誰が相続人になるのか」を軸に戸籍の範囲を考えることが重要です。
実際には、
・前婚の子がいる
・認知した子がいる
・養子がいる
・兄弟姉妹相続まで広がる
・相続放棄が複数段階で起きている
といった、さらに複雑なケースもあります。
そのため、理屈は分かっても、自分のケースでどこまで戸籍が必要か判断しにくいことは少なくありません。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし実際には、
・相続放棄があり、誰が最終的な相続人になるのか分からない
・同順位で終わるのか、次順位へ移るのか判断しにくい
・親や兄弟姉妹、甥姪まで確認が広がっている
・どこまで戸籍を取れば完了なのか分からない
といったケースが少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
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まとめ
相続放棄した人がいる相続で戸籍収集が分かりにくくなるのは、本来の相続人を確認したうえで、放棄によって誰に相続権が移るのかまで見なければならないからです。
重要なのは、
・まず本来の法定相続人を確定する
・放棄により同順位で終わるのか、次順位へ移るのかを見る
・次順位へ移るなら、その人たちまで確認する
・実際に相続人となる人まで戸籍でつながっているか確認する
という流れです。
相続放棄した人がいる相続では、放棄した人だけを見ても必要範囲は分かりません。その結果、誰が相続人になるのかまで追って、戸籍収集の完了を判断することが必要です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
