戸籍を取ろうとすると、
「戸籍謄本と戸籍抄本は何が違うのか」
「全部事項証明書と個人事項証明書は別物なのか」
「相続ではどちらを取ればよいのか」
と迷うことがあります。
名前は似ていますが、
・戸籍謄本
・戸籍抄本
・全部事項証明書
・個人事項証明書
は、それぞれ意味と使い方が違います。
しかも相続では、どちらでもよいわけではありません。抄本や個人事項証明書を取ると情報が足りず、あとで取り直しになることもあります。
この記事では、
・戸籍謄本と戸籍抄本の違い
・全部事項証明書と個人事項証明書との関係
・相続でどちらが必要になりやすいか
を実務目線で解説します。
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
先に結論
違いはシンプルです。
戸籍謄本
→ その戸籍に載っている全員の情報が載る
戸籍抄本
→ その戸籍の中の特定の人だけの情報が載る
現在の戸籍では、これに対応する呼び方として
全部事項証明書
→ 戸籍謄本に対応する呼び方
・個人事項証明書
→ 戸籍抄本に対応する呼び方
が使われます。
相続では、基本的に戸籍謄本、現在の戸籍でいえば全部事項証明書を取る方が安全です。理由は、相続では特定の1人の情報だけでなく、家族関係全体を確認する必要があるからです。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
いちばん基本の違いは、「全部が載るか、一部だけが載るか」です。戸籍謄本は、その戸籍に載っている全員の情報が記載されたものです。一方、戸籍抄本は、その中の特定の人だけを抜き出したものです。
たとえば、4人家族の戸籍があるとします。
・父
・母
・長男
・長女
この場合、
戸籍謄本
→ 4人全員が載る
戸籍抄本
→ 父だけ、母だけ、長男だけなど、特定の人だけが載る
という違いになります。つまり、「謄本=全部」「抄本=一部」と考えると分かりやすいです。
全部事項証明書と個人事項証明書との関係
現在の戸籍では、コンピューター化に伴って呼び方が変わっています。昔ながらの呼び方では、戸籍謄本、戸籍抄本でしたが、現在は多くの役所で、全部事項証明書、個人事項証明書という名称が使われています。
対応関係は基本的に次のとおりです。
戸籍謄本→ 全部事項証明書
戸籍抄本→ 個人事項証明書
つまり、昔の呼び方と現在の呼び方が並んでいると考えると理解しやすいです。
なぜ呼び方が2種類あるのか
呼び方が2種類あるのは、戸籍の電算化が理由です。
もともと紙の戸籍では、「謄本」、「抄本」という言い方が一般的でした。その後、戸籍のコンピューター化が進み、現在は「全部事項証明書」、「個人事項証明書」という名称が使われるようになりました。
つまり、
紙の戸籍時代の呼び方→ 謄本・抄本
電算化後の呼び方→ 全部事項証明書・個人事項証明書
という関係です。
今でも一般には「戸籍謄本」「戸籍抄本」という言い方が広く使われていますが、役所の窓口や請求書では「全部事項証明書」「個人事項証明書」という表現を見ることが多いです。
相続ではなぜ戸籍謄本が必要になりやすいのか
相続では、基本的に戸籍抄本では足りません。なぜなら、相続では特定の1人の情報だけでなく、その戸籍に載っている家族関係全体を確認する必要があるからです。
相続で確認したいのは、たとえば次のようなことです。
・配偶者がいるか
・子が何人いるか
・他に誰が同じ戸籍に載っているか
・婚姻や除籍の流れがどうなっているか
これらは、抄本や個人事項証明書では見えないことがあります。
つまり、相続では、「本人の情報だけ分かれば足りる」のではなく、「その人が家族の中でどう位置づいているか」まで見る必要があります。そのため、戸籍全体が見える戸籍謄本、現在の戸籍なら全部事項証明書が必要になりやすいです。
戸籍抄本や個人事項証明書では足りない具体例
ここは実務でかなり大事です。
たとえば、被相続人に配偶者と子2人がいるケースを考えます。個人事項証明書で被相続人本人だけを取った場合、その人自身の情報は見えても、
・配偶者が誰か
・子が何人いるか
・家族全体の関係
が分かりにくくなります。
また、相続人の確認では、
・他に子がいないか
・婚姻や除籍の流れがどうなっているか
・家族関係に変動がないか
も重要ですが、個人事項証明書では戸籍全体が見えないため、不十分になりやすいです。
つまり抄本や個人事項証明書は、「その人だけを見る」には向いていますが、「家族関係全体を確認する」には向いていません。相続でこれを選ぶと、結局あとで全部事項証明書を取り直すことになりやすいです。
戸籍抄本や個人事項証明書が使われる場面
では、戸籍抄本や個人事項証明書は不要なのかというと、そうではありません。これらは、特定の人だけの情報が必要な場面で使われます。
たとえば、
・本人の情報だけ証明したいとき
・家族全体ではなく、その人の記載だけで足りる手続き
などです。
つまり、
・相続のように家族関係全体を見る場面
→ 謄本、全部事項証明書
・特定の人だけを見れば足りる場面
→ 抄本、個人事項証明書
という使い分けになります。
古い戸籍や除籍、改製原戸籍ではどう考えるか
古い戸籍や除籍、改製原戸籍では、現在の「全部事項証明書」「個人事項証明書」という呼び方に慣れていると少し分かりにくくなることがあります。
ただ、考え方の基本は同じです。
・戸籍全体が見えるもの
・特定の人だけが見えるもの
という違いで考えれば、大きく迷いません。
相続では、現在戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍も追うことがあります。このときも、家族関係全体を確認する必要がある以上、基本的には「全体が見えるもの」が必要になりやすいです。そのため、相続の文脈では「個人だけ抜き出したもの」で足りる場面は多くありません。
戸籍を請求するときの考え方
実際に役所で請求するときは、次のように考えると分かりやすいです。
まず、
「家族全体を確認したいのか」
「特定の1人だけで足りるのか」
を考えます。
相続なら、基本は家族全体を見る必要があるので、戸籍謄本、現在の戸籍なら全部事項証明書を選ぶ方が安全です。反対に、個人の情報だけで足りる場面なら、戸籍抄本、個人事項証明書でもよい可能性があります。迷うときは、「相続なら基本は全部を見る」と考えると大きく外しにくいです。
よくある間違い
このテーマでよくある誤解は次のとおりです。
「謄本も抄本も同じようなものだと思ってしまう」
「全部事項証明書と戸籍謄本は別物だと思ってしまう」
「個人事項証明書でも相続に足りると思ってしまう」
「名前が違うだけで、実質は同じだと思ってしまう」
実際には、
・謄本と抄本は載っている範囲が違う
・全部事項証明書と個人事項証明書は現在の呼び方として対応している
・相続では戸籍全体が必要になりやすい
という違いがあります。
相続で迷ったらどう考えるか
相続で迷ったときは、かなり単純に考えて大丈夫です。
・相続人を確認する
・家族関係全体を見る
・出生から死亡まで戸籍をつなげる
この3つが必要なので、基本は戸籍謄本、全部事項証明書を取る方向で考えます。抄本や個人事項証明書を選ぶと、後から情報不足で取り直しになることが多いです。そのため、相続では「一部だけ」で済ませようとしない方が安全です。
戸籍収集にお困りの方へ
相続では、
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
必要があります。
しかし、実際には、
・どの戸籍を取ればよいか分からない
・戸籍謄本と戸籍抄本の違いで迷う
・個人事項証明書で足りると思って取り直しになる
といった形で進まなくなることがあります。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では、
・相続に必要な戸籍収集
・法定相続情報一覧図の作成
をまとめて対応しています。
戸籍の種類や取得方法で迷う場合でも対応可能です。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
まとめ
戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、
謄本=戸籍全体
抄本=戸籍の一部
という点です。
現在は、
全部事項証明書=戸籍謄本に対応する呼び方
個人事項証明書=戸籍抄本に対応する呼び方
と考えてよいです。
相続では、家族関係全体を確認する必要があるため、基本的に戸籍謄本、現在の戸籍でいえば全部事項証明書を使います。迷ったときは、「相続なら基本は全部を見る」と考えると判断しやすいです。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
