前妻との間に子がいる相続では、「戸籍はどこまで取得すればよいのか」で止まりやすくなります。
・前妻はすでに離婚している
・現在の戸籍には今の家族しか載っていない
・前妻の子と普段交流がない
このような状況では、相続人の範囲や必要な戸籍の取得対象を感覚で判断してしまいがちです。しかし相続では、過去の婚姻関係や子の有無を戸籍で確認しながら進める必要があります。前妻本人は相続人ではなくても、その子は相続人になることがあるためです。
ここでは、前妻の子がいる相続で戸籍はどこまで必要になるのか、取得の対象と進め方を実務の流れに沿って解説します。
前妻の子が相続人になるかどうかの基本は、以下の記事で詳しく解説しています。
前妻の子は相続人になる?相続順位と戸籍確認のポイントを実務解説
相続の戸籍収集にお困りの方へ
相続では、まず被相続人の戸籍を「出生から死亡まで」揃える必要があります。
ただ本当に迷いやすいのは、相続人側の戸籍を「誰の・どこまで」用意すべき範囲が分からないことです。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)が、相続に必要な戸籍収集を全国対応で代行します。
基本料金は19,800円です(料金は相続人の人数で変わりますが、戸籍の通数では変わりません)。
結論|まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する
前妻の子がいる可能性がある相続でも、最初に取得するべき戸籍は変わりません。基本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をつなげて取得します。
これは、
・過去の婚姻関係があるか
・その婚姻中に子が生まれているか
・現在見えていない子がいないか
を確認するためです。
現在の戸籍だけでは、今の配偶者と今の子しか分からないことがあります。古い戸籍をたどることで、前妻との婚姻や、その婚姻中に生まれた子の記載が初めて見つかることもあります。そのため、前妻の子が関係しそうな相続では、まず被相続人の戸籍を出生まで取得することが出発点になります。
前妻本人の戸籍を全部取得するのが目的ではない
前妻の子がいる相続では、「前妻本人の戸籍も全部取得しなければならないのではないか」と考えてしまうことがあります。しかし、離婚している前妻は相続人ではありません。そのため、相続人確認の中心は前妻本人ではなく、被相続人の子の範囲です。
戸籍収集では、
・被相続人の戸籍の中で前妻との婚姻歴を確認する
・その婚姻中に生まれた子の有無を確認する
という流れで進めます。
前妻本人の戸籍を広く取得すること自体が目的になるわけではありません。あくまで、被相続人にどのような子がいるのかを明らかにすることが重要です。
前妻との間の子が生存している場合に必要な戸籍
被相続人の戸籍をたどる中で前妻との間の子の存在が分かったら、次にその子について戸籍を取得します。その子が生存している場合は、現在戸籍を取得します。
ここで必要になるのは、
・相続人であることを示すための資料
・現在の氏名や本籍を確認するための資料
としての戸籍です。
相続手続きでは、提出先によって相続人側の現在戸籍が求められることがあります。そのため、前妻との間の子が相続人として関係する場合は、その子の現在戸籍の取得が必要になります。
前妻との間の子が死亡している場合に必要な戸籍
前妻との間の子がすでに死亡している場合は、その死亡の事実が分かる戸籍を取得します。そして、ここで重要になるのが代襲相続の確認です。子が死亡している場合、その子にさらに子がいれば、その孫が相続人になることがあります。
そのため、
・その子が死亡していること
・その子に子がいるか
を確認するために、その子について出生から死亡までの戸籍を取得する必要が生じることがあります。
つまり、前妻との間の子が死亡している場合は、その先の相続人確認のために戸籍の取得範囲が広がる可能性があります。
戸籍取得の進め方|被相続人の戸籍から順にたどる
前妻の子がいる相続では、最初から必要な戸籍がすべて分かっているとは限りません。実際には、被相続人の戸籍を取得して記載を確認しながら、次に取得する戸籍を判断していきます。
基本の進め方は次のとおりです。
・被相続人の死亡時の戸籍を取得する
・そこから過去の戸籍を出生まで順に取得する
・前妻との婚姻歴と子の記載が見つかったら、その子側の戸籍取得に進む
・その子が死亡していれば、代襲相続確認のための戸籍取得へ広がる
このように、戸籍は一度に全部集めるものではなく、取得しながら次の取得対象を判断していく流れになります。
前妻の子がいる相続で止まりやすい勘違い
前妻の子が関係する相続では、次のような勘違いで戸籍収集が止まりやすくなります。
・前妻は相続人ではないので、その子も関係ないと思ってしまう
・現在の戸籍に載っていないから前妻の子はいないと判断してしまう
・離婚歴は知っているが、その婚姻中の子の有無まで確認していない
・前妻本人の戸籍を広く取得しようとして方向を誤る
・前妻との間の子が死亡しているのに、その先の代襲相続確認まで進まない
このような誤解があると、必要な戸籍を取り漏らしたり、逆に不要な範囲まで取得してしまったりすることがあります。
前妻の子がいる相続で戸籍収集が大変になりやすい理由は、以下の記事で詳しく解説しています。
前妻の子がいる相続で戸籍収集が大変になる理由|止まりやすいポイント
戸籍収集にお困りの方へ
相続では
・戸籍を出生から死亡まで集める
・相続人を確定する
・法定相続情報一覧図を作成する
といった手続きが必要になります。
しかし、実際には、前妻との間の子の存在が途中で分かったり、代襲相続の確認で戸籍の取得範囲が広がったりして、戸籍収集が大変になることも少なくありません。
戸籍取り寄せ代行センター(行政書士)では
・相続に必要な戸籍収集
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をまとめて対応しています。
戸籍が多い相続でも戸籍収集から一覧図作成まで一括対応可能です。
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まとめ
前妻の子がいる相続でも、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得することが基本です。そのうえで、前妻との婚姻関係の中で生まれた子の有無を確認し、その子が生存しているか死亡しているかによって、必要な戸籍の取得範囲が変わります。
前妻本人は相続人ではありませんが、その子は相続人になることがあります。そのため、前妻本人の戸籍を追うこと自体が目的ではなく、被相続人の子の範囲を戸籍で明らかにしていくことが重要です。
前妻の子が関係する相続では、現在の戸籍だけで判断せず、過去の戸籍までたどりながら必要な戸籍を順に取得していくことが大切です。
相続の戸籍まわりの全体像は
▶相続の戸籍の集め方と必要書類|解説記事一覧
にまとめています。他のケースや手続きも含めて確認したい方は、あわせてご覧ください。
